失業保険受給について
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
来年の7月まで受給期間はあるのですが所定給付日数は120日で後30日ぐらいでなくなります。基本手当は約5千ちょっとです。
この所定給付日数が0になれば失業保険はまったく支給されなくなるのでしょうか?先程も質問しましたがちょっと理解できませんでしたので再度質問しました
詳しい方の回答宜しくお願いいたします。
まず、離職の理由が問題となります。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
解雇や倒産・契約更新不可などの会社都合で離職した人が、
①離職の時点で45歳未満であること。
②雇用機会の少ない指定地域に在住していること。
③安定所長が就職の支援がさらに必要だと判断した場合。
の場合、給付日数が60日延長される場合があります。
①や③では、受給中に積極的かつ熱心に求職活動をしており、それを所長が認めることが必要です。
ですので、応募回数が極端に少ない人や認定日に来所しなかった人などは対象外となるでしょう。
認定されるかどうかは各ハローワークの判断によります。
②の指定地域は厚生労働省のHPで確認できます。
とにかく、普通にまじめに求職活動をやっていれば、原則60日延長されますよ。
ただし自己都合の場合は別ですけどね。
今のところ自己都合の離職で給付日数が延長されたというのは聞かないですね。
ただ、そのような判定は、本当に各ハローワークによって違うのです。
あなたがもし活発に求職活動をしているなら、所長の認定もあるかもしれません。
あなたが通っているハローワークの職員に聞いてみてください。
盛んな求職活動の痕跡が、もしかすると延長につながるかも...。
前述の③を狙う感じでしょうか。
自己都合退職での失業保険の待機期間3ヶ月をなくしたい。自分は労働条件の相違と事業所の業務が法令に違反に該当するような気がするのですが…。お力をお貸し下さい。
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
失業保険についての質問です。現在内臓疾患で障害年金1級をうけています。又失業保険の受給延長の猶予の期間があります。一般論として、1級で失業保険の申請はできませんか、軽作業のみですが
傷病で働けないことによる受給延長でしょうか。
今後働ける状態になり、求職活動をできるのであれば、
失業保険を受けられると思います。
今後働ける状態になり、求職活動をできるのであれば、
失業保険を受けられると思います。
失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
延長は一応は出来ると言うことです。
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