【確定申告、医療費控除について】
確定申告の方法について教えてください。
昨年7月に入籍をしましたので、扶養となってから初めての申告です。

ですが主人は昨年3月で退職し、12月まで失業保険を頂きながら求職活動をしておりますが未だに無職です。
私は昨年は短期の派遣とパートをしていましたが、カラダの調子が悪く4月で辞めています。

主人も私も今まで会社勤めということもあり、全て会社任せにしており、大変お恥ずかしいのですが、
確定申告で何をすればよいのかさっぱりわかりません。

・保険は月2,000円程度の物を昨年末より夫婦でかけています。
・また私は間もなく出産があります。(1/3予定日)
・妊婦検診、その他通院等の領収書はすべてとってあります。(総額はまだ計算しておりませんが10万円を超えているかと思います。)

確定申告をすることによって、税金など何か戻ってきたりはするのでしょうか?
確定申告をするためには、わたしは何をどうすればよいのか教えてください。
すみません。宜しくお願いいたします。
まず、勤め先から源泉徴収票をもらいます。ご主人の場合は3月までの勤め先から送られてきます。
源泉徴収票の右側の「源泉徴収税額」を見てください。ここに金額が載っていれば、それが税金の戻りの対象となります。
0円であれば何ももどってきません。

次に、保険会社から確定申告用の証明書が送られてきているはずなので、それを用意します。
さらに、国民年金、健康保険を支払った領収書も用意します。

医療費ですが、対象となるのは平成19年1月から20年12月末までの日付の領収書のものだけです。
これをきちんと計算して、10万円以上あることを確認してください。
領収書は封筒にいれて、封筒の表紙に「平成19年分医療費控除」というタイトルを書き、
住所氏名、医療費の合計金額を記入しておくとスムーズに手続きできます。

準備が済んだら、上記の書類と印鑑、税金が還付される口座番号がわかるものを持って
税務署に行ってください。
2月15日以降であれば市区町村役場で受け付けている場合もあります。
退職についてお聞きしたいです。
四年間正社員として働きましたが、色々な事情があり今年退職をするつもりです。
結婚する予定はないです。

再就職については、数ヶ月後に県外に引っ越すかもしれないという理由から正社員ではなくパートなどで考えてます。

そこで質問ですが、
①退職後は保険や年金の支払いなどはどうなりますか?
②また失業保険はもらえるのでしょうか。
③同じ無職でも、独身と結婚して扶養家族になる人の違いはなんなのでしょうか。
まったく無知なので教えていただきたいです(>_<)よろしくお願いします
国民年金に切り替えないと、病院かかれません。国民年金納付書も送られてきます

失業保険は今まで雇用保険支払ってましたか?なら受給出来ますが、自己都合退社と会社都合、懲戒解雇では
失業受給開始日が違くなってきます。

会社都合などの解雇となるとすぐもらえるけど自己都合だと給付制限かかって受給開始は3か月後からえです

で扶養にはいると失業保険は受給できないはず
はじめての質問です。
知識不足で大変お恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

現在3年間の契約派遣社員で、来年の2月に契約満了を迎えます。
その後は、直接雇用などの話がとくにな
ければ、これから妊娠なども考えているので、専業主婦になろうとおもっています。その時に、失業保険のことや、仕事をやめた後にかかってくる税金のことなど知識がないので、教えていただきたいです!

1、2月に辞めて、失業保険の手続きをする場合、契約満了という理由でも失業保険を受けられるのか。

2、やめた後、夫の扶養に入っても、今まで働いていた分の税金を払うのか。

3、上記で、払うとすると、現在月に17万円くらいのお給料ですが、だいたいいくらくらいの税金がかかるのか。


長々ともうしわけありませんがお願いいたします★
他の方が回答済みですが、ご参考までに一点だけ。

失業保険の手続きをする際に簡単なアンケート用紙を提出します。
その際、すぐに働く気があるか?働けない場合どのような理由か?といった
内容を書く欄があると思いますが、くれぐれも専業主婦になる予定とは
書かないよう気を付けてください。
失業保険は、あくまでも「すぐに働ける状態にあり積極的に求職活動する意欲のある人」を受給対象としているので、専業主婦になりまーすというのが分かるとあなたは対象ではありません、と言われてしまいます。
私の場合、引越し予定であったため、働くのは2か月後にしようとその旨を正直に書いたら「すぐに働けないなら2か月後に手続きしてください」と言われて慌てて訂正しました^^;

余談ですが、失業保険を受ける期間は求職活動の実績(月2回)も必要になりますので、就活するつもりが無いようでしたら事前にどうやって実績作るか考えておくことをお勧めします。
育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。

まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。

質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??

②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?

③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?

④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??

無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。

2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。

3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。

4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)

ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
社会保険の任意継続と、扶養家族に入るのでは
どちらがお得なのでしょうか?

今月末に結婚のため退職します。
主も私も、社会保険の政府管掌です。
妊娠の予定はまだありません。
失業保険など、もらえるものはもらいたいのですが、
扶養家族でも失業手当てはもらえるのでしょうか??
また保険料等、どちらがお得なのでしょうか?

労務士さん、経験者の方々、ご回答お願いします。
どちらも政府管掌の健康保険であれば受けられる手当の額などは変わらないので扶養家族に入ったほうが絶対得?です。そうすれば自動的に国民年金も3号の該当となります。任継だと国民年金は納付する義務が発生しますから。健保組合だと任継の保険料や手当等の付加金も独自に設定してますので一概にどっちが得とは言えないと思いますが…失業保険はもらえますが、収入とみなされ扶養家族として認められない場合もあり、待期期間中は認定してくれる組合もあります。ただ、仕事ができる状況にあり求職活動をすることが受給には絶対条件です。
国保の減免申請について詳しい方お願い致します
今年、失業保険をもらったり、日雇いのバイトなどをしていて常勤で働いたことは2ヶ月くらいしかありせん。(短期契約のため)そこで国保の減免申請ができるといわれました。今年の給料などはもう10月で大体わかってきているので、いくらもらったかの確認ができる書類(給与明細もしくは銀行の振込みがわかるもの)と、雇用保険者表(もしくは失業保険の振込先がわかる通帳)が必要といわれました、ちなみに給料をいつどれくらいもらったのかというのは市役所や税務署で把握しているものなのでしょうか?9月に結構働いたのですがまだ給料をもらってません。その為まだ9月の給料の報告はできないのですが・・ 減免の可否や、いくら減免になるのかは、今年給料や失業保険で得た総支給額より変わるといわれました。あくまでも今年の給料を報告する際は自己申告で判断するのでしょうか???それとも市役所や税務署できちんと調べた上で決めるものなのでしょうか???ふと疑問に思ったので質問いたしました
市役所が収入を把握するのは、早くても来年の1月末以降です。 それを待っていたら減免の意味がありません。 あなた自身で申告をしてください。

失業保険をもらっていたときの「受給資格者証」 (写真が貼ってあるもの) は必ずお持ちください。 会社都合の離職ですと手続が簡単です。

減免申請はできるだけ早めに行くことをおすすめします。 すでに納付期限が過ぎているものは減免になりません。
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