扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。

この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。

色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。

雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。

6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。

今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?

扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、

この辺が心配です。

宜しくお願い致します。
まず言える事は、ハローワークに申請する前(4月と5月)の期間の失業手当をもらうことは100%不可です。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
失業保険・扶養・再就職手当て について

現在、失業と認定され、3ヶ月の給付制限期間なのですが、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は、扶養家族に入れないことを知らずに
夫の扶養家族に入ってしまいました。

私の支給日額は3612円以上なのですが、所定給付日数が90日なので、支給日額×90日では130万円以内におさまるのですが、それでも扶養から外れないといけないのでしょうか。

また、給付制限期間は扶養から外れる必要はないとお聞きしたのですが、この期間に就職が決定した場合、扶養に入っていても再就職手当てをいただくことはできるのでしょうか。
いただける場合、この手当ては一時的なので130万円には含めなくてもいいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
>私の支給日額は3612円以上なのですが・・・・それでも扶養から外れないといけないのでしょうか。
健康保険では、給付期間が90日であっても「1年間継続」するものとして計算されてしまうのです。
健康保険の被扶養者資格を喪失させなければなりません。

>給付制限期間は扶養から外れる必要はないとお聞きしたのですが・・・・再就職手当てをいただくことはできるのでしょうか。
給付制限期間中は被扶養者と認められます。
再就職手当の受給資格者です。
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