失業保険について教えて下さい。
10月末まで5年勤めた会社を自主退職し、11月1日より違う会社で働き始めましたが、労働条件が悪すぎて退職したいです。

退職後は失業保険を受け取れますか?
両方の会社で雇用保険は加入しています。
12月以上保険期間がありますのでもうらうことはできます。被保険者であった期間が10年未満で自己都合であれば「90日」です。

あとはその「労働条件が悪すぎて」・・・というのがどういうものであるかによると思います。身体を壊すほど無理な労働を強いられたのか、それとも単に気に入らないのか・・・。会社都合も含めて働きたいけど働けなくなった「特定受給資格者」に当たるのなら、5年以上10年未満で120~240日(年齢によります)受給できるかもしれません。ただし、条件は厳しいと思ったほうがいいです。

会社側がどういう理由を提示してきても異議を申し立てることはできますので、本当に劣悪な環境であったのならハローワークに相談すればいいと思います。会社への再確認や資料の提示などによって判断されます。
失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
雇用保険の受給資格を判断する被保険者期間とは、資格を喪失した月については被保険者の資格喪失日(離職日。在籍していた最後の日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで、それより前は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間のことを指します。
それぞれの期間で有給休暇の消化を含めた賃金が支払われた日が11日以上ある期間を被保険者期間と言います。ただし、資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については日数が15日以上あって賃金が支払われた日が11日以上あると1/2か月とします。

具体的には、2013年3月31日に資格喪失している場合は、

3/31~3/1、2/28~2/1、1/31~1/1、12/31~12/1、11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1、7/31~7/1、6/30~6/1

となって、それぞれの期間中に11日以上賃金が支払われていれば10か月ですが、8/31~8/1の間に病気をして、有給休暇10日後は休職をしていたという場合はその期間は被保険者期間には算入しないので、9か月。あるいは、被保険者の資格取得日が6/2だったりすると6/30~6/2までしかさかのぼれないので1/2か月となってしまい9と1/2か月となります。

今回離職されたところでの被保険者期間が10か月とすれば、派遣会社で雇用保険に加入してい期間についても同様に被保険者期間を算出して、それが2か月以上あればどのような離職理由であっても受給資格は得られはずです。

離職票の離職理由についてはあまり気にしなくてもいいですが、お話の内容ですと転職のために更新を希望しなかったということですから、おそらく一般受給資格者に当たると思いますので、この離職前2年間で被保険者期間が12か月以上あることを満たさなければいけなくなります。

ちなみに、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由で離職した場合は離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あることを満たせばよくなります。

離職票は本人が希望しない限り必ず発行され本人に交付されるものです。派遣会社で加入していた雇用保険は派遣先に移ったことでその時に資格喪失の手続きをしていると思います。本当であればその時点でも離職票が発行されていたのではないかと思いますが、派遣会社から籍を外してもすぐに派遣先で雇用保険に加入することになるので、離職票の発行は必要ないものとして手続きされたのではないかと思います。

派遣元で加入していた時期に被保険者期間が出ないと一般受給資格者では受給できないことになります。
ただし、派遣先とは労働契約を締結していて更新しなかったことによる期間満了であることは間違いなさそうですが、派遣会社は契約が切れて本人が更新をしない場合に次の派遣先を探す努力をするものです。結果、派遣会社が次の派遣先を探せなかった場合は業務の都合により退職したことになる可能性があります。あるいは、病気などがあってその仕事を続けることが不適当である場合は本人が更新をしないというように決定するわけですが、そう決定した理由は病気によるものなので正当な理由のある自己都合による離職に化けます。医師により証明されなければいけないですが、そうなったら特定理由離職者になり、離職前1年で被保険者期間が6か月以上あるを満たせばよいことになるので受給資格を得られるはずです。

細かい契約内容などが分からないので、はっきりと受給できる等とは言えないです。

有期契約は期間満了での離職は特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、今のところ給付制限はありません。

受給資格については何とも言えないですが、仮に受給資格を得られそうもないと思っても、ハローワークには相談には行った方がいいと思います。特定受給資格者、特定理由離職者の判断基準はあくまでも基準です。細かい事情を話したら相当する理由が実はありますね、という話になるかもしれないので、忙しそうなハローワークの職員や他の求職者のことなんかあんまり気にしなくていいですから、じっくり相談してください。
雇用保険の受給資格を得られなくても職業訓練を受けながら一定の給付を受ける制度もあるので、ハローワークには出向いて相談した方が良いと思います。
自己判断は危険です。相談にも行かないのではなんの支援も受けられません。
4月いっぱいで会社都合で退職となり、次の就業先が決まってはいるのですが、雇用前の健康診断の結果が来るまで仕事が始められません。(約2週間くらい)


仕事を始めるまでの間だけでも、失業保険給付を受けることは出来ないのでしょうか?
通常、退職後、離職票が届くのに10日前後かかります。

その後、HWで手続き後、7日の待期期間があります。(この期間は失業手当支給されません)

待期満了後受給となるのですが、実際、振込まれるのは1ヵ月後となります。

ですので、健康診断結果がでるのと同じくらいになってしまうと思います。

ちなみに、失業手当を1度も受給せず、1年以内に再就職した場合、それまでの雇用被保険者期間が通算継続(合計)できますのでそちらの方がいいと思います。

受給日数は、この雇用保険被保険者期間により決まりますので、長ければ長いほど受給日数が増えます。

失業手当の受給期間は、離職後1年ですので、1度失業手当を受給してしまうと、雇用保険被保険者期間はリセットされゼロからとなります。

再就職手当というのがあるのですが、質問者さんの場合、受給対象外となります。

「HWでの手続き前に就職先が決まっていないこと」という要件があるためです。
今月3日に会社都合にて退職します。
離職票がもらえるまで2、3週間ほどかかるみたいです。
今、アルバイトをしているのですが、離職票が届くまでの間(2、3週間)、アルバイトは何日でも何時間やっても大丈夫なのでしょうか?
失業保険がもらえなくなりますか?
アルバイトでは、雇用保険は引かれていません。
初めてのことなので、全くわかりません。
ご回答よろしくお願いします。
【素人】
その前に、離職票が3週間もかかるのが
おかしいって! (^^;

長くて最長14日間(2週間)でしょう。

退職したら10日以内にハローワークへ
届けなきゃいけないので、3週間は
かかりすぎです。

離職票が届いてからでなければ、
失業保険(雇用保険)の手続きができないので
その間はいくらバイトしても構いませんが
雇用保険法の定める規定内でなければ
逆に雇用保険に加入していない現状が違反になります。
(バイトでも雇用保険の加入義務があります)

ちなみに、当然 離職票が届く前に
雇用保険加入義務の対象となるアルバイトを始めた場合。
「就職」となるので、失業保険(雇用保険)は出ません。

むしろ、「就職」(バイト)ののち、バイトを
辞めたとしても、今度はその退職理由が受給要件になるので
自己都合退職になってしまいますよ。(その場合)
失業保険を申請しに行って3ヶ月間の間にアルバイトをしてお金を月8万円ほど稼いでしまった場合、
3ヶ月後の保険代金支払いはどうなりますか?3ヶ月の間はアルバイトや収入になることはしてはいけないと聞きました。
少しなら大丈夫とも聞いたのですが、そのギリギリの金額は月いくらですか? もし上限があるなら申請しない方がいいですか?ずっとフリーターでいるつもりはないので半年内には正社員で働くつもりでいますが、今のフリーの間にアメリカの友人の家にどうしても行きたいので少しお金を稼ぎたいです。仕事を辞めたのもアメリカに旅行に行きたいとの理由で4年働いていたのですが(ホテル勤務で休みがもらえなかった)ので自己都合で会社を8月15日に辞めました。ので失業保険をもらえるのは3ヶ月後です。
22歳で実家で暮らしています。
給付制限中の三ヶ月の事でしょうか?

どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。
給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、
気兼ねなく、バイトできます。
その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。
「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等
ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて
しまいますので・・・
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