主人が仕事を8/20付けで退職し、昨日仕事が決まり明日からの出勤という事になったのですが、3ヶ月間は試用期間という事でアルバイト扱いだそうです。まだ前の職場から離職票をもらっていないので、
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
アルバイト扱いといえども、同所に勤務する一般労働者と同程度の労働時間および労働日数であれば「被保険者」にならなければなりません。被保険者としないのは、本来「違法」となります。
雇用保険からの「お祝い金」とは再就職手当のことでしょうが、受給資格はありません。
正規に採用となるまでは、勤務先で健康保険の被保険者にはしない(本来違法)ということであれば国民健康保険の被保険者となるか、従前の健康保険で「任意継続被保険者」資格を得るか、二つに一つです。
雇用保険からの「お祝い金」とは再就職手当のことでしょうが、受給資格はありません。
正規に採用となるまでは、勤務先で健康保険の被保険者にはしない(本来違法)ということであれば国民健康保険の被保険者となるか、従前の健康保険で「任意継続被保険者」資格を得るか、二つに一つです。
失業保険は、いくらもらえるのでしょうか?勤続1年半の正社員で、手取りで20万円。
現在妊娠中で受給延長手続き済みで、主人の扶養に入っています。
また、もし、受給するとなると、主人の扶養も入れなくなるのでしょうか?
現在妊娠中で受給延長手続き済みで、主人の扶養に入っています。
また、もし、受給するとなると、主人の扶養も入れなくなるのでしょうか?
あなたの年令も関係してまいります。賃金日額8,000円と仮定すると基本手当日額はおおよそ5,300円前後と思われます。
月額15万円前後かと。
基本手当日額が、前述の額とした場合、ご主人の「被扶養者」とは認定されません。
月額15万円前後かと。
基本手当日額が、前述の額とした場合、ご主人の「被扶養者」とは認定されません。
今年の3月末で会社を退職しました。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
退職してすぐに失業保険の手続きをし、給付制限期間中(3ヶ月間)は夫の扶養に入りました。
この度、失業保険の給付が始まりましたので扶養を外れ保険証を
返却したのですが、
①今から国民健康保険に加入し、失業保険の給付が終わったらまた夫の扶養に戻れるのでしょうか?
妊活も視野に入れていますので、正社員(社会保険に入る)か、パートタイム(扶養に入る)かはまだ検討中です。
滅多に医療機関にはお世話にならないので、失業保険の給付が始まってからも国民健康保険に入ることは頭になく、今になって入ることが義務だったのかと不安になっております。
②また国民健康保険よ手続きには何が必要か、時間が経ってしまっていても大丈夫なのか、どなたかお詳しい方のご教示お願い致します。
失業給付が終わって、扶養に入れる条件であれば、
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
手続きすれば、扶養に入れますよ。
なんらかの健康保険制度に加入するのは、義務です。
都合のいいときだけ、入れる保険は、ありません。
事故がおきてから、加入できる自動車保険
入院してから、加入できる医療保険
もし、そういうのがあったら、どうなりますか?
保険としてなりたちません。
国民健康保険の加入には、
一般的には、健康保険(社会保険)資格喪失証というものです。
それがないならば、雇用保険の書類でも大丈夫な場合もあります。
会社から返金してもらいたいです。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。
先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
先月7年程勤めた会社を辞めました。
会社のミスで最初の2年間雇用保険に入れていませんでした。
先日、失業保険受給手続きに行った時に初めて分かりました。
給与明細は全て取っておいているので確認しましたが雇用保険料として毎月引かれていました。
計算した所、金額にして56000円程になります。
自分なりに調べた所、雇用保険はさかのぼって2年までは支払いをすれば加入出来るそうですが、もう時間が経っているので、それは出来ません。
前にも雇用保険には加入しており、継続出来ているものだとばかり思っていました。
継続出来ていれば、10年には少し足りませんが9年程になっていたと思います。
会社側に理由を聞いた所、当時担当していた人のミスで加入出来ていなかった。
担当が変わってミスに気付いたので、そこからは加入している。
受給される金額は2年分払っていたとしても同じ10年未満だから、同じ金額がもらえるから大丈夫と言われました。
払っていた雇用保険料は返してもらえないのか聞いた所、労働局にお金は納めていたので返金は出来ないとの事。
『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。
こんな事があるのでしょうか?
もし納めていたとしても、それは会社のミスなので私が負担する理由はないと思います。
10年未満だからもらえる金額は同じ、だから大丈夫と言う点も気になります。
もし今回すぐに仕事が決まれば失業保険の受給はしないので雇用保険の継続が出来ます。
仮に今すぐに仕事が決まり1年程働いたところで、もし職を失ったとします。
今辞めた会社がきちんと処理していてくれていたら、加入期間が10年以上という事になり、日数(金額)も変わって来たと思うと納得出来ません。
雇用保険の遡及加入は2年前までというのは、被保険者資格取得の条件を満たしていながら被保険者にするという手続きを何もしてもらえていない場合で、質問者様のように、会社が雇用保険料を徴収しているような事実があれば、2年の時効とは関係なく、徴収の事実があった時点まで、被保険者資格取得日をさかのぼることができます。
会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。
だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。
ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。
雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。
会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。
ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
会社は、自分のところの勤続年数でしか考えておらず、今雇用保険の手続きをしないで、被保険者期間を通算するとしたら、正しい被保険者期間に直す必要があることを改めて説明しましょう。
だいたい、ふざけていますよ。「ミスにきがついて、そこからは直している」って、ミスのあったことがわかったときに、本人に何も言わないなんて許されるものですか。
ただ『『労働局にお金は払っていたが雇用保険には加入出来ていなかった。』という点。こんな事があるのでしょうか?』
それは、雇用保険(+労災保険で、労働保険)料の納め方からすると、あり得ます。
雇用保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と違って、貴方一人の保険料としていくらを納付しましたという記録は何もないのです。
会社は、1年間に労働者に対して支払った賃金+手当等の総合計が○○円、と計算して、総合計額に、雇用保険の料率1000分の15を掛けて、今年会社が支払う必要のある労働保険料は合計でいくら、と計算して払います。
個人から徴収している雇用保険料は、この支払いのために、個人負担分を預かっているものです。
会社が年間の労働者の合計賃金を計算するときに、雇用保険の被保険者ではない人の分も一緒に足してしまったとしても、労働局は「誰の分が多い」なんてわからないので、そのまま受け入れてしまいます。
ですから、間違えていた分を返してくれ、と労働局に言っても対応は無理なわけで、いったん納めた保険料が帰ってこない以上は、『保険料を徴収されている以上は、そこまで被保険者期間を遡るのが当然!』という話になる、と考えればよいかと思います。
失業保険について
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
失業保険について皆様の知識と知恵をお貸し下さい!!
私は今月いっぱいで、約2年半勤めた会社を自主退社します。
表向きな退職理由は、結婚したので家事に専念したい為です。
そこで
質問1:扶養に入ったら失業保険は受けられますか?
質問2:自主退社なので、受け取るまでに90日くらいかかるそうですが、その間にもしも妊娠してしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?
2年半と言う短い期間ではありましたが、一応保険は払っていたので頂けるものは頂きたいと思ってます。
ただ、扶養に入ると貰えないのであれば扶養に入るのは先延ばしにしようかと考えているのですが、新婚と言うこともありまして夫婦共々早く赤ちゃんが欲しいのも事実です。また、いつできてもおかしくないと言っても過言ではありません。
なので妊娠したら貰えないのであれば、扶養に入ってしまった方がいいのかなあとも思っています。
皆様のご回答お待ちしております。
まず、雇用保険ですが・・
受給資格としては、すぐに次の仕事を探して働ける状態であること。です。
つまり、再就職への活動期間を援助するものなので、退職後に、妊娠や介護、病気などで働けない状況になれば受け取ることはできません。
ただし、先延ばしされるだけで、受け取る権利は一定期間残されます。
以前、母親が脳梗塞で倒れ自宅介護が必要になったときに、退職して失業保険を受け取ろうとしたときに、そのように言われました。
介護を終えて求職活動を再開するときまで、保留といわれましたが、一定期間(よくおぼえてませんが2年くらいだったように思います)内で求職活動ができるようにならなかったので権利は流れてしましました。
妹も、妊娠で退職。出産控えて求職活動が不可能なので、出産後、求職活動を再開するときに改めて手続きをして、失業保険を受給し、再就職しました。
退職の理由が、家事に専念するということは、求職活動をしないということになるので、基本的には受給できないことになります。
定期的に職安に足を運んで、求人に応募するなどをしないと、仕事を探していることになりません。
雇用保険は、あくまでも次の仕事が見つかるまでの補填という考えなので、仕事を探していないひとには支給しないのが原則になります。
また、ご主人の扶養にはいっていてもいなくても、受給資格に問題はありません。
受給資格としては、すぐに次の仕事を探して働ける状態であること。です。
つまり、再就職への活動期間を援助するものなので、退職後に、妊娠や介護、病気などで働けない状況になれば受け取ることはできません。
ただし、先延ばしされるだけで、受け取る権利は一定期間残されます。
以前、母親が脳梗塞で倒れ自宅介護が必要になったときに、退職して失業保険を受け取ろうとしたときに、そのように言われました。
介護を終えて求職活動を再開するときまで、保留といわれましたが、一定期間(よくおぼえてませんが2年くらいだったように思います)内で求職活動ができるようにならなかったので権利は流れてしましました。
妹も、妊娠で退職。出産控えて求職活動が不可能なので、出産後、求職活動を再開するときに改めて手続きをして、失業保険を受給し、再就職しました。
退職の理由が、家事に専念するということは、求職活動をしないということになるので、基本的には受給できないことになります。
定期的に職安に足を運んで、求人に応募するなどをしないと、仕事を探していることになりません。
雇用保険は、あくまでも次の仕事が見つかるまでの補填という考えなので、仕事を探していないひとには支給しないのが原則になります。
また、ご主人の扶養にはいっていてもいなくても、受給資格に問題はありません。
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