障害者の場合でも失業保険をもらうには3ヶ月の待機期間があるんですか?今月退職しますが、自己都合になると思います。次の仕事がすぐ見つかるか分からないし、3ヶ月も収入がないと生活ができないので、どうなのか
知りたいのでよろしくお願いします。
障害者手帳1種1級の身体障害者です。
私は先月まで就職困難者として待機期間7日・360日の失業給付を受けていました。
自己都合で退職しても障害が原因での退職したが、すぐに別の仕事(より負担の軽い仕事)をする事が可能である。と医師に意見書を作成してもらって提出すれば3カ月の待機期間は無くなり、最初の7日間だけに短縮されます。
意見書を提出できないと、通常通り3カ月の待機期間がある。とハローワークから言われました。
意見書はハローワークにありますので、主治医に相談なさってみてくださいね。
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
失業保険について教えて下さい。 無知ですみません。
無知ですみません。 ハローワークのホームページを見ましたが、今一内容がわからないのでここで質問させて頂きました。 (ハローワークに電話して変な質問をしたらまずいと思い。。。)

5年間つとめた会社をこの春辞めます。 本当の事情は子供がなかなか出来ず不妊治療などに専念したいのと、家庭と仕事の両立が難しくなってきた事です。尚且つ通勤も往復3時間満員電車通勤で体力的にもしんどく、お互い忙しくすれ違い生活だったのもあります。 凄い好きな職場だったので辞めるまでには凄い悩みましたが1度しかない人生ですし女性には妊娠できる時期というのがあるので辞める選択をしました。勿論仕事を続けながら不妊治療をしたり病院通いもしましたが、結果がでませんでした。

会社側も事情を理解してくれお互い円満退社で進んでいますが、退職理由を“自己都合”と“会社都合”だと失業保険が貰える額と日数も変わるといわれました。 人事の方が会社都合でしたら別の営業所で勤務地が変わって通えないという事にしてあげるけどどっちがいい?と言われました。

質問:
失業保険は自己都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
失業保険は会社都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
手続きほ方法はちがうのでしょうか?
ちなみに私の年収は600万円 (月給:26万、ボーナス:288万ぐらいです)
まず、退職理由は、会社都合での退職がいいですよ。貴方の都合による退職だと、失業手当をもらうまでに3ヶ月の給付制限があり直ぐにもらえないためです。手当をもらえる日数も会社都合での退職が多いです。

それぞれ質問を回答していきます。

会社都合でも自己都合でも、離職手続き事態は変わらず手当のもらえる金額も変わりません。支給額は年齢や雇用保険を納めた期間によって異なりますが、60から80%位だと思ってもらって構いません。貴方の場合であれば16から21万円の間くらいになります。

ちなみに、5年間勤めているので30歳未満であれば120日、35歳未満であれば180日の支給を受けられます。手続きをする際には、離職票2種類、判子、証明写真2枚、金融機関の口座が分かるもの、契約解除通知、雇用保険受給資格者証を持ってハローワークで手続きをすればできます。別途ハローワークに求職登録が必要となります。

あくまでも再就職すると言うことが前提の物で、病気などの場合には失業手当ではなく傷病手当(失業手当と中身は同じです)が支給対象となります。以上のことをふまえて手続きを勧めていくとスムーズにできますよ
失業保険は何か月払ったら貰えるものですか?
それと解雇になった場合はすぐ貰えるのはわかったのですが、自己都合だった場合は半年でしたっけ?
半年間支払ったら貰えるはずです。
自己都合は失業保険の手続きをしてから3ヶ月の待機期間後
支払いになります。

職業安定所のHPで確認して下さい。
勤務年数4年43歳正社員です。3月で会社都合で解雇されます。それとは別に 実家で経営している会社の役員になっており 週1日3時間 月10万円 雇用は無しで 給与を頂いてます。失業保険は もらえますか
失業保険は失業状態にあって、なお求職活動をしている人を支援するためのものです、
貴方は会社の役員になっており 失業状態ではありません、従って本来は失業保険は もらえません
会社の役員を隠して受給する事も出来すが、それは虚偽申告で犯罪になりますからおやめください
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