失業保険についてお伺いします。
自己都合で退職して、失業保険金を受け取る前〔3ヶ月前〕に正社員で就職し、短期間〔例えば1ヶ月〕で辞めた場合その後失業保険金を受け取る事ができますか?
また失業保険金をもらう前や、もらいながらアルバイトはできますか?
失業するのが初めてなのでよろしければ詳しく教えてくれると助かります。
自己都合で退職して、失業保険金を受け取る前〔3ヶ月前〕に正社員で就職し、短期間〔例えば1ヶ月〕で辞めた場合その後失業保険金を受け取る事ができますか?
また失業保険金をもらう前や、もらいながらアルバイトはできますか?
失業するのが初めてなのでよろしければ詳しく教えてくれると助かります。
退職して雇用保険の申請をハローワークでしましたか?
した場合としない場合は違います。
していない場合は問題なく失業保険は会社都合退職ということで1ヶ月くらいで受給できます。
前の社の離職票で手続きして下さい。
ハローワークに手続きをした後に再就職して1ヶ月働いた場合は雇用保険加入していればそこの会社の退職理由になりますので自己都合退職となって3ヶ月の給付制限が付きますから受給まで4ヶ月くらいかかります。
前職と現職の離職票が必要になります。
アルバイトは出来ますが週20時間未満です。1日4時間未満と4時間以上では規制が違いますからHWに確認してください。
した場合としない場合は違います。
していない場合は問題なく失業保険は会社都合退職ということで1ヶ月くらいで受給できます。
前の社の離職票で手続きして下さい。
ハローワークに手続きをした後に再就職して1ヶ月働いた場合は雇用保険加入していればそこの会社の退職理由になりますので自己都合退職となって3ヶ月の給付制限が付きますから受給まで4ヶ月くらいかかります。
前職と現職の離職票が必要になります。
アルバイトは出来ますが週20時間未満です。1日4時間未満と4時間以上では規制が違いますからHWに確認してください。
武富士過払いについて質問です。引き直し計算したら四万円近く過払いありましたが昔失業して失業保険救済制度があり半年間その制度で払ってました。
過払い請求するうえで何か問題ありますか?俺的には保険会社が払ってて武富士にはお金が入ってるから問題ないと思います。専門家や詳しい方、または同じような経験して請求したかた教えて下さい。
過払い請求するうえで何か問題ありますか?俺的には保険会社が払ってて武富士にはお金が入ってるから問題ないと思います。専門家や詳しい方、または同じような経験して請求したかた教えて下さい。
それはかなりマニアックな論点の一つです。
引き直し計算をして、保険充当が残債がある時にされたものなら、その支払いは利息と元金に当てられます。
そのあと、元金が消滅し、過払いになっていたなら、貴方は過払い金返還請求ができます。
これに対し、過払い後に保険充当されたなら、過払い金返還請求権は保険屋さんにあることになり、貴方は過払い金返還請求をすることはできません。
引き直し計算をして、保険充当が残債がある時にされたものなら、その支払いは利息と元金に当てられます。
そのあと、元金が消滅し、過払いになっていたなら、貴方は過払い金返還請求ができます。
これに対し、過払い後に保険充当されたなら、過払い金返還請求権は保険屋さんにあることになり、貴方は過払い金返還請求をすることはできません。
正社員2年勤務後→派遣社員3か月勤務で、その後失業保険はもらえますか?
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
現在正社員として働いている会社を今月でやめる予定です。
その後、他の会社に派遣社員として3カ月働いた後に、失業保険をもらうことはできますか?
どなたかご回答どうぞ宜しくお願いいたします。
改正後の雇用保険法の改正により雇用保険は新しいものからさかのぼり6カ月の賃金の平均をとることになりました。
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
また、離職利用は最後の離職理由が適用されます。
以前は、もっとも長い方の離職票だった(離職した直後に再び離職前の事業主に雇用される場合で、事実上継続した雇用関係が認められる場合(パート→正社員等)は最後の離職理由を適用する、両者に継続性がない場合や新規に取得したと判断される場合は除く)
正社員2年勤務し自己都合で退職後派遣社員3ヶ月勤務で会社都合での退職なら会社都合での退職となります。
逆なら、自己都合での退職です。
社員で首になって、下手にパートや派遣をしますと、雇用保険の賃金額が下がります。
待機ではありませんね、給付制限期間中ですよね! 失業の認定がされた時点で雇用保険の金額は確定し、派遣社員で働いたとしてもその後の金額に影響しません。派遣3ヶ月勤務が更新なしの勤務ですと、会社都合になりますから、派遣3ヶ月+社員3ヶ月の賃金の平均をとって雇用保険の給付額を計算しますが、質問者のやり方ですと、社員の雇用保険の3ヶ月の待機の期間を派遣社員として働き消化し離職後するのですよね?待機期間3ヶ月は派遣社員として働いても消化可能です。金額としては社員の6カ月分の平均ですから、金額は多いですね、でも自己都合扱いですから、給付日数は90日程度しかなく少ないです。派遣を会社都合の退職の方が、金額は少ないけど、給付日数は増えると思います。
でも、質問者のやり方ですと、派遣の3ヶ月の離職票は次回の失業したときに通算されますので、再就職後自己都合なら9カ月、会社都合なら3ヶ月で受給権が発生しますが、離職票を出さずに雇用保険を通算させる方法は、派遣の方の雇用保険まで消化するため、0か月からのスタートとなってしまいます。
まとめますと
①離職票を出し待機消化
②離職票を出さず、雇用保険は継続
給付額 日数 次回の失業
① 多い 90 すでに働いた3ヶ月は通算
② 少ない 120~180 0か月からスタート
①②とも長所と短所はあり、微妙なところですので、検討した方がいいです
失業保険の事で2つ教えてください。
知人からの話なんですが、
①年齢60でパートを定年した場合は失業保険はすぐにはもらえないんですか?自分都合の場合は数ヶ月後と調べたのですが、年齢の場合は自分都合に入るんですか?
②会社が倒産した場合はすぐに失業保険はもらえるんですか?
知人からの話なんですが、
①年齢60でパートを定年した場合は失業保険はすぐにはもらえないんですか?自分都合の場合は数ヶ月後と調べたのですが、年齢の場合は自分都合に入るんですか?
②会社が倒産した場合はすぐに失業保険はもらえるんですか?
失業保険は働く意思があり、働ける状況にあることで支給されます。
定年退職された場合でも、しばらく休養するなど働く意思がないと受給されません。
なお、定年退職は会社都合と同様の扱いになりますので、
失業保険の手続きを経てから7日間の待機期間のみで
支給されます。
失業保険を受給するためには、毎月活動報告をしなければなりません。
会社都合の場合は、最初の1ヶ月目は1回の活動期間になります。
これは失業保険の受給説明会を参加しますので、
これでクリアになり受給されます。
次に2ヶ月目以降ですが、これは2回の活動期間になります。
例えば、ハローワークが行っている説明会に参加すると1回、
会社の求人に電話やメールで問い合わせすると1回、
実際に求人応募したら2回分などになります。
しばらく休養したいけど失業保険も欲しいという場合は、
とりあえず1ヶ月に2回、会社の求人について電話やメールで
仕事内容や求人内容について問い合わせをしてください。
これで受給をクリアできます。
ちなみに会社が倒産した場合は会社都合になりますので、
7日間の待機期間のみで受給できます。
定年退職された場合でも、しばらく休養するなど働く意思がないと受給されません。
なお、定年退職は会社都合と同様の扱いになりますので、
失業保険の手続きを経てから7日間の待機期間のみで
支給されます。
失業保険を受給するためには、毎月活動報告をしなければなりません。
会社都合の場合は、最初の1ヶ月目は1回の活動期間になります。
これは失業保険の受給説明会を参加しますので、
これでクリアになり受給されます。
次に2ヶ月目以降ですが、これは2回の活動期間になります。
例えば、ハローワークが行っている説明会に参加すると1回、
会社の求人に電話やメールで問い合わせすると1回、
実際に求人応募したら2回分などになります。
しばらく休養したいけど失業保険も欲しいという場合は、
とりあえず1ヶ月に2回、会社の求人について電話やメールで
仕事内容や求人内容について問い合わせをしてください。
これで受給をクリアできます。
ちなみに会社が倒産した場合は会社都合になりますので、
7日間の待機期間のみで受給できます。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
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