失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
申告する必要があるのは時間は関係がありません。4時間未満の就労でも、1回だけの仕事でも申告は必要です。給付対象期間に入ってからは金額がのほうが問題です。また、賃金の支払いを受けない場合でも失業状態は基本的に家事以外の仕事をしていない状態だと思っていいので、実家でご商売をされていて、ちょっと店番をしたとか毎朝店の前を10分掃除するのも厳密には就労です。まあ、そこまで細かくは言われないと思いますが。店の前の掃除たって実質的に自分の家の前の掃除でもあるから家事だし。
就職したとみなされる目安は「契約上の労働時間が週20時間以上」ですが、細かいことはハローワークに聞きましょう。
一日当たりできるだけたくさん稼いで全額が繰り越されるようにしたほうがお得です。ハローワークの職員もそう言います。
基本手当日額が5000円だから5000円稼げば全額繰り越されるというわけではないです。ご自分の賃金日額と基本手当日額だといくら稼げば全額が繰り越されるのか具体的に聞いちゃってください。
就職したとみなされる目安は「契約上の労働時間が週20時間以上」ですが、細かいことはハローワークに聞きましょう。
一日当たりできるだけたくさん稼いで全額が繰り越されるようにしたほうがお得です。ハローワークの職員もそう言います。
基本手当日額が5000円だから5000円稼げば全額繰り越されるというわけではないです。ご自分の賃金日額と基本手当日額だといくら稼げば全額が繰り越されるのか具体的に聞いちゃってください。
失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。
妊娠や怪我などはしておりません。
毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。
来週に最終の認定日になります。
離職理由は24です。更新満了です。
地域は大阪です。120日の受給期間でした。
個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
妊娠や怪我などはしておりません。
毎月の活動はパソコン閲覧です。探しているが、なかなか見つからず、窓口には行っていません。
来週に最終の認定日になります。
離職理由は24です。更新満了です。
地域は大阪です。120日の受給期間でした。
個別延長?出来るのかわかりませんが、その場合他に何をすればよいでしょうか?
個別延長が付くのは特定受給資格者と特定理由離職者の一部の人だけです。
離職理由が24だと特定理由離職ですが、「正当な理由のある自己都合退職者」じゃないですか?
ただ、ちょっとわからないのは受給日数が120日と書かれていますが、何年働いていましたか?、それと年齢は何歳ですか?
離職理由と雇用保険被保険者期間と年齢で給付日数(受給日数)が違いますので、これにより個別延長が付くかどうかの判断は出来ます。
但し、個別延長対象者でも「積極的な求職活動」をしなければ個別延長は付加されません。
積極的な求職活動とは、応募~面接までしていなければ積極的にはなりません。
ハローワークの求人票でハローワークから紹介状を受け応募し書類送付だけで不採用になっても可能です。
120日の所定給付日数者の場合は、上記の積極的な求職活動を最低1回以上している事が条件です。
来週が最終認定日だと、すでに給付日数は満了しているかもですね、給付日数が満了になっていれば、今から積極的な求職活動をしても無駄になる可能性もあります。
離職理由が24だと特定理由離職ですが、「正当な理由のある自己都合退職者」じゃないですか?
ただ、ちょっとわからないのは受給日数が120日と書かれていますが、何年働いていましたか?、それと年齢は何歳ですか?
離職理由と雇用保険被保険者期間と年齢で給付日数(受給日数)が違いますので、これにより個別延長が付くかどうかの判断は出来ます。
但し、個別延長対象者でも「積極的な求職活動」をしなければ個別延長は付加されません。
積極的な求職活動とは、応募~面接までしていなければ積極的にはなりません。
ハローワークの求人票でハローワークから紹介状を受け応募し書類送付だけで不採用になっても可能です。
120日の所定給付日数者の場合は、上記の積極的な求職活動を最低1回以上している事が条件です。
来週が最終認定日だと、すでに給付日数は満了しているかもですね、給付日数が満了になっていれば、今から積極的な求職活動をしても無駄になる可能性もあります。
私傷病(うつ病)により退職する者です。40歳です。失業保険について教えてください。
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
基本手当受給の延長申請(退職後1か月を経過してハローワークへ行く)をしようと思うのですが、現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
>現在精神障害者福祉手帳2級をもらっています。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
体調が回復して働ける状態になると、就職困難者として300日分をいただけるのでしょうか?それともやはり90日分の受給日数でしょうか?
結論から申し上げますが、働けるという状態になった時に、「精神障害者」に認定され精神障害者福祉手帳をお持ちがどうかで違います。
「精神障害者」であれば、「就職困難者」に該当し、基本手当の給付日数が最大で300日になります。
「精神障害者」とは、障害者雇用促進法施行規則第1条の4で定める方です。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」
(精神障害者)
第一条の四 法第二条第六号 の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
一 精神保健福祉法第四十五条第二項 の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
上記に該当していれば、「就職困難者」に該当します。
お調べになったとは思いますが、「就職困難者」が失業保険(正確には「雇用保険の基本手当」と言います。)を受給しながら求職活動を行なう場合においては、基本手当の給付日数が最大で以下のようになる、というメリットがあります。
■「就職困難者」の基本手当の給付日数
(1)45歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 300日
(2)45歳以上65歳未満
勤続1年未満 … 150日
勤続1年以上 … 360日
念のため、「就職困難者」についても、説明申し上げます。
「就職困難者」は雇用保険法第22条第2項に基づき、雇用保険法施行規則第32条において、以下のようにその範囲が定義されています。
■「就職困難者」に該当する者とは(抜粋)
3 障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者
「障害者雇用促進法第2条第6号による精神障害者」とは。
(用語の意義)
第2条 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
上記の障害者雇用促進法第2条で定められる精神(第6号)の定義は、
6 精神障害
精神障害がある者であって、厚生労働省令(障害者雇用促進法施行規則第1条の4)で定める者
ア.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
イ.ア以外で、統合失調症、そううつ病又はてんかんにかかっており、病状が安定し、就労が可能な状態であると診断された者
「障害者雇用促進法施行規則第1条の4」については、冒頭申し上げた通りです。
退職と失業保険について
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
質問をさせていただきます。
現在26歳で平成26年年5月に正社員で働いて降ります。
しかしながら今現在、腹痛、下痢、おなかの調子が悪いといった症状がでており、病院にいきたいと思っております。
それと仕事をしていますが、仕事内容が難しくてどうにもならななかったりミスをしたときのリスクが高すぎてその重圧に耐えれない自分がいて毎日が辛い状態が続いております。
せっかく正社員で雇ってもらいながら正直辞めたいと思っております。
今一人暮らしで実家に帰りたいとは思っておりませんが最終的にはどうなるか分かりません。
仕事を辞めた場合なのですが何かリスクはあるのでしょうか?ちなみに会社の試用期間が12ヶ月とありました。
また病気などで退職した場合失業保険は早く需給できるのでしょうか?
はっきり言って自分が情けないし、根性がないのかもしれません。
今の仕事を決めたとき安易に決めたわけではなく似たような業種ではたらいていたことがあって応募したのですが
実際今までスキルがまったく通じないのが現状です。
慣れないお仕事と体調不良でおつらいことと思います。まずはお大事に。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
私は素人のため、詳しい方からの書き込みがあればそちらの方の情報を読まれてくださいませ。
まず需給するのには資格が必要です。雇用保険を支払っている期間が、12ヶ月以上あることです。今のお仕事について12ヶ月たっていますか?また、以前のお仕事の時に12ヶ月以上支払いしているとして、前のお仕事と今のお仕事との間に、失業保険の需給はありませんでしたでしょうか。もしなければ継続して以前のお仕事で支払っていた雇用保険の12ヶ月以上は今回適用されるはずです。また、これは申請してみないと認められるかわからないという内容になりますが、「特定理由退職者」と認められれば、6ヶ月以上の雇用保険の支払いでも受給資格があります。
気にされているのは「病気」の場合ですね。腹痛、下痢だけでは自己判断申告になるので認められるとは思えません。就業している今、病院にかかられ診断受けられてください。病名が出ると「病気により就業が難しい」という特定理由退職者として認められるかもしれません。病名にもよります。一過性の病気だった場合は、退職理由に該当しない場合もあります。
しかしここで特定理由退職者と認められれば、3ヶ月ある給付制限もなくなり、さらに傷病手当もいただける可能性が高くなります。
また病気次第では4年まで延長となります。まずはご自分が上記の条件に該当するかご参考下さいね。
下痢と腹痛が続く病気は沢山あります。つらいと思います。腸の病気は大なり小なりストレスが多大なる影響及ぼしています。大腸専門科への通院と検査、重ねてストレスに対応するため心療内科への通院もお薦めしたいです。どちらかから診断書が出る可能性が高くなります。
ちなみに経験不足や仕事が出来ないという理由では、通常の自己都合退職となり12ヶ月の雇用保険支払い期間と3ヶ月の給付制限がかかります。
明日、ハローワークに失業保険の手続きをしに行くのですが、午前中、1番早い時間に行こうと思っています。
講習などもあると聞いたのですが、手続きと講習を含めてどれぐらいの時間がかかるでしょうか?
講習などもあると聞いたのですが、手続きと講習を含めてどれぐらいの時間がかかるでしょうか?
安定所によるのかもしれませんが、通常は手続きと講習(説明会)は別々の日に行われるところがほとんどだと思います。
安定所は混んでいると思われますし、失業保険の手続きは窓口を2か所通ります。
その都度待ち時間がかかります。待ち時間はその時、その安定所によって違います。
午前中朝1で行くのであれば、東京や大阪などの安定所でなければ、10時には終わるのではないでしょうか。
(もっと早く終わるところもあるかもしれませんし、遅くなるところもあるかもしれませんが・・)
手続きの際に、説明会や初回認定日のお話もされると思いますので、(それぞれの日付を書いた受給資格者のしおり等を渡されるはずです)忘れないように参加してください。
ご参考になさってください。
安定所は混んでいると思われますし、失業保険の手続きは窓口を2か所通ります。
その都度待ち時間がかかります。待ち時間はその時、その安定所によって違います。
午前中朝1で行くのであれば、東京や大阪などの安定所でなければ、10時には終わるのではないでしょうか。
(もっと早く終わるところもあるかもしれませんし、遅くなるところもあるかもしれませんが・・)
手続きの際に、説明会や初回認定日のお話もされると思いますので、(それぞれの日付を書いた受給資格者のしおり等を渡されるはずです)忘れないように参加してください。
ご参考になさってください。
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