もらえるお金についてお聞きしたいのですが…

今の会社で正社員として今年の9月で3年働いています。
雇用保険も払っていて手取り約25万です。
現在妊娠8ヶ月で8月17日に予定帝王切開で赤ち
ゃんを産みます。
会社は7月20日まで働いて、産休がない会社なのと、帝王切開で産むためいつごろ復帰できるか不明のため会社は辞めることにしました。
やめたら旦那の扶養に入るつもりです。
いろんなサイトを見て、もらえるお金について書いてあったのですが、言葉が難しかったり、みなさん言っていることがちがうためよくわかりません。
できれば簡単に、もらえるお金について教えていただけないでしょうか。またいつ、どこにどのように申請をしないといけないのかも教えていただきたいです。
●雇用保険?失業保険?はいつごろ申請して、いつごろいくらもらえるのか。
●医療保険は入院1日1万円と、どんな手術も20万おりてくるのに入ってます。
●他にもらえるお金と申請の仕方はあるのでしょうか?
すみませんが簡単にわかりやすく説明をしていただけたらうれしいです。
地区によって違うかもしれませんが、参考までに。
○失業保険
出産退職すると、ハローワークでは、働けない人と位置付けられてしまいます。その為、すぐには支給してもらえません。
普通、退職して一年以内が受給できる期間ですが、妊娠の場合、退職してすぐに、申請しに行けば、四年間に期間を延長する事ができます。確か、産後2ヶ月後(何ヵ月後かは、確実ではないです)から、受給申請できたと思います。なので、産後2ヶ月から貰える事になります。金額は、計算方法がありますので、延長申請した時に、聞いて下さい。
○医療保険についても、保険会社によって違いますが、私の場合は、手術後(帝王切開の手術ではないです)、保険会社から書類を貰い、それに医師の診断書を書いてもらって、保険会社に提出したら、一週間くらいで振り込まれました。
○扶養に入るのなら、旦那さんの保険会社からも高額医療費として、支払われると思います。これも、保険会社によって違うのか分かりませんが、私の場合、八万円以上の自己負担があれば、(出産の一時金42万除く)支払われました。
私の手術は24万円の自己負担がありましたが、半分は医療保険から、半分は、旦那の扶養で入っていた保険から出たので、結果プラスで返ってきました。
失業保険についてお聞きします。

失業保険認定を2回受理済みです。
会社は自己都合退職しましたので
給付制限が3ヶ月あります。
4月開講の職業訓練の学科を受講
希望してます。
しかし
、4月まで無職では生活が
成り立たないので、パートもしくは
派遣で生活しようと考えてます。
この場合、失業保険の受給資格は
どうなるのでしょうか?
収入がある3月までは、受給資格
が無いのは、わかります。申請済み
ですが、4月の訓練校受講期間中は
受給して戴けるのでしょうか?

回答のほど、お願い致します。
訓練校には入校試験、面接があり、合格しないと入校できないよ。

取らぬ狸の皮算用にならないよう気を付けるんだな。
雇用保険の遡及加入について

現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。

2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。

その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。

今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?

前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。

ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。


ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。

ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます

ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。

あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。

参考になりましたら幸いです
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。

昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。

前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。

そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。

私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。

皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。

長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
解雇ではなく、雇用形態の変更の申し出です。


強制的にパートにされたのなら労基署へ相談に行く内容ですが、
現状では、相手からの雇用形態の変更について可能かどうかの申し入れなので本人が承諾するかどうかです。

労基署へ行って「パートになってくれと言われたのですが可能ですか?」と聞いても、
「本人次第」といわれるでしょうし、拒否した場合に不利益を得たら再度来て下さいとしか云われない思います。

仮に承諾した場合、退職扱いにして再度パートで契約するのかは話し合いです。


退職金は社内の退職金規定がなければ、会社は支払う義務はありません、外部の退職共済に加入しているなら退職時に労働者の請求により支払われます。


>収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
何が云いたいのかわからない。
収入が安定しない配偶者や子育てをしてきたのは会社には関係ないですけど。
失業保険についてですが、次回の認定日が24日として入金が27日としますと30日に派遣の採用が決まったとしたら今回の手当ては全額頂けるのでしょうか?
それとも差額を差し引いて返還しないとい
けないのでしょうか?
過去にも質問がなかったので困ってます(..)
何方か回答お願い致します!!
振込金額は前回の認定日から今回の認定日前までの
失業手当の金額になって、

今回の認定日が24日として30日に採用されたら
24日から29日までの失業手当が貰えます。
この6日間の手当は
再就職をしたという連絡をしないともらえないことになります。

また、再就職手当ももらえる可能性があります。

再就職手当は再就職日(支給日数の残数)によって扱いが変わります。

支給日数を所定給付日数の2/3以上残して再就職した場合
基本手当の支給残日数の6割が給付になり

支給日数を所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合
基本手当の支給残日数の5割が給付になります。

支給日数を所定給付日数の1/3以上未満の場合には
再就職手当は給付になりません。

再就職手当の手続は就職してから1ヶ月以内が期間なので
再就職した時点で連絡をして手続きを確認する必要があります。
年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
回答:どのくらいもどってくるのか、支払うかは不明です。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。

あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。

ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)

あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。

また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?

ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)

長々と失礼しました。
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