失業保険について。アルバイトと認定書の書き方です。
初回認定日が13日にあります。

今日バイトしたのですが
給料は15日にもらうため
収入した金額の欄は
かかなくてもいいのですか?
給料をもらって初めて減額されるのですか?

無知でごめんなさい
教えてください
1の就業した日に12/6に○をします。
2の収入があった日に12/15予定と記載します。

あくまで就業した日なので12/6に印をつけます。
しかし、金額が未定なので、、
おそらく2回目の認定書に改めて金額を記載するように
指示があると思います。

収入金額がわからなければ基本手当に対して
多いのか少ないのか判定できないので、
おそらく2回目の認定時に考慮されると思います。
雇用保険について質問です。

9月末で前職を退職し、自己都合の為約3ヵ月後から失業手当てをもらう予定です。


ただ、10月から知り合いの所で週3日くらいのアルバイトを依頼され、ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

しかし、そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

ハローワークにも「離職届」と一緒に「雇用保険被保険者証」を提出しないいけないと聞いていますが、どうしたらいいのでしょうか?

ハローワークはコピーでも大丈夫なのでしょうか?

アルバイトだけではほとんど収入がないため失業保険はもらいたいと思っていますが、そのアルバイトも次私がやりたい仕事に繋がる内容なので是非やりたいと思っています。

アルバイト先に雇用保険の加入を失業保険の給付が終わるまで待ってもらった方がいいのでしょうか?

もしくは、失業保険をもらうのでアルバイト先には「雇用保険被保険者証」を提出する必要はないのでしょうか?

質問が分かりにくかったらスミマセン!よろしくお願いします。
>ハローワークに確認したところ、労働時間の制限内であれば失業保険の受給資格も失わず、働いて大丈夫とのことでした。

失業状態(失業給付を受けながら)で認められるアルバイトは、「月に14日
未満で週に20時間未満」です。これを上回るアルバイトは就職とみなされて
失業給付が受けられなかったり途中で打ち切られます。(他の諸条件を満た
せば、就業手当の対象にはなりますけれど) だからアルバイトは、週3日の
勤務でも20時間未満に抑えるように注意しましょう。

>そのアルバイト先でも雇用保険に入れるらしく、「雇用保険被保険者証」 が必要と言われました。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ
6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある者」です。アルバイト先の厚意
で雇用保険の加入を勧められているのかも知れませんが、失業給付を受け
ながらできるアルバイトの勤務条件では基本的に雇用保険に加入できないの
です。

よって、アルバイト先では雇用保険に加入せず、「離職届」(←「離職票」ですね)
と「雇用保険被保険者証」のそれぞれ原本をハローワークに持参して 求職申込み
と失業給付の申請をする というのが正解だと思います。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
失業保険?について質問です。
現在、飲食店の雇われ店長をしてるのですが自分で国民保険を払っていて給料もアルバイトと同じ扱いです。
転職を考えてるのですがアルバイトでも失業保険の対象となるのでしょうか?労働時間は週40時間以上で20万~25万です。
給付を受けられるのは3ヶ月後からで一年間だったような気がしましたが貯蓄がない方は早めに給付は可能なのでしょうか?またいくらぐらい貰えるのでしょうか?
そもそも、社会保険適用な労働時間ですが、雇用保険は入っているのでしょうか?

給付についてですが、辞めた後、7日の待期+3ヶ月の給付制限期間の後、認定が始まります。
手元にお金が入るのは、退社後、4ヵ月後くらいと思っておいた方がいいです。
勤務年数が10年未満でしたら、給付日数は、90日となります。
一年間というのは、受給期間のことだと思います。
金額的は、辞める半年前からの給料を合計します。225000×6=1350000と仮定します。
1350000を180日(半年分)で割った金額が賃金日額となります。
賃金日額は、7500円となります。

そして、その7500円の8割~5割が基本手当の日額となります。(ハローワークで決定されます)
7割と仮定すると、5250円ですね。
5250円×90日=472500円 ←これがもらえる合計額の目安となります。(あくまでも目安ですよ!)
上記の金額を三ヶ月で割ると、月あたり16万弱となりますね。

ちなみに貯蓄がない人などへの優遇はありません。
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