失業保険の給付について
失業保険給付を検討しています。
給付の要件は満たしていますが、最近バイトを始めました(週3程度)

もし給付申請するとしたら、今のところをやめるんですが
その場合、自己都合になって給付すぐもらえませんか?

正直仕組みがいまいちわからないのでわかりやすく教えてください。
働いている限り「失業」の状態になりません。

現在の職場で雇用保険に加入する条件(週の労働時間が20時間以上・31日以上雇用見こみ)を満たすなら、今の職場の離職が、手当受給の基礎になります。
失業保険を受給中なのですが、仕事が決まりました。
そのお店のオープンが3月上旬で、それまでに土日だけ数日研修があります。


その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?

研修一日目からストップしますか?
その研修の日に受ける収入の額により、【その日については、】減額支給されたり、不支給になったりします。

その条件や計算式は複雑なのでここでは割愛させていただきますが、
・いま受けている基本手当の日額
・前職の賃金日額
・研修日に受ける収入
が分かれば算出できます。

ハッキリと労働契約と言える場合や、研修日に受ける収入が多い場合は、その日は全く不支給になる可能性もあります。しかし、あくまで研修日1日について計算するのであって、以後ずっと不支給になるわけではありませんのでご安心ください。
退職後、失業保険を未申請で再就職した場合の雇用保険について。
約1年半前に自己都合により退職しましたが、雇用主との関係が良くなく離職票を発行してもらえなかったので、失業保険を申請しませんでした。当時私も感情的になっており、3ヶ月の失業給付もらうために何度もお願いするのが嫌で申請を諦めました・・・。保険加入期間は約5年でした。
退職日より約1年半近く経った今、再就職が決まりました。正社員ですので雇用保険にも加入してもらえますが、5年間加入して退職したにも関わらず失業保険を未受給であったことは、再就職先で雇用保険加入手続きの際に再就職先へ知られるのでしょうか?約1年半経ってますが、未受給のため以前の継続加入となるのでしょうか?
未申請だと知られると、前の会社とトラブル等起こして退職したのか、普通は受給するのにちょっとおかしいヤツではないのか、と思われてしまうのではないかと不安です。
詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
失業保険をもらっている/いない、は、再就職先に知られることはありません。 ご安心を。
雇用保険被保険者証はお持ちですね? これを必ず再就職先に提出してください。 なくても何とかなるのですが、ハローワークで調べてもらうときに、職歴を聞かれます。 ハローワークは余計なことは言わないはずですが、再就職先の事業主があなたの履歴書の内容をハローワークに告げることになります。 あなたの雇用保険の番号さえわかれば、それ以上のことは何も詮索されません。

なお、前の会社を退職されてから1年以上あいていますので、以前の雇用保険の加入期間5年は通算されません。
気分あらたに、頑張ってくださいね。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん

非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」

また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」

となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。

したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。

>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?

「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。

>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。

通算できる雇用期間はありませんか、残念です。

>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした

本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。

そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。

契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。


自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?

私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、

主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。

私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。

詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問の失業保険というのは、
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。

今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。


>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。

ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。

要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。

ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。


質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
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