失業保険の特定受給資格者にあてはまりますか?
現在勤めている職場から、来年度は更新をしないと話がありました。
1年毎の更新で、計3回、3年間更新しました。
今年度更新の際、通知書が渡されたのですが、更新については不明記されていました。(更新する可能性がある・更新しないの項目に明確な表示がなく、それまでは、更新する可能性があるにチェックがされていました。)
私自身は、不安がありましたが更新の可能性に希望を持っていました。
更新をしないと話があった際、そのことも話しましたが撤回されることはありませんでした。
どこかほかの部署へのあっせんもお願いしましたが難しいと話がありました。
このまま、退職になってしまった場合、失業保険をしばらくはもらう形になるかと思うのですが
この場合は、特定受給資格者にあてはまりますか?
特定受給者にあてはまる場合、年齢によって日数が違いますが、いつ手続きするのがよいでしょうか?
雇用保険の加入累計は10年1か月です。
年齢が6月に45歳になります。
4月に手続きをすると44歳で240日、6月に手続きをすると45歳になるので270日になるのでしょうか?
上手く説明できずわかりずらいかと思いますが、よろしくお願いします。
現在勤めている職場から、来年度は更新をしないと話がありました。
1年毎の更新で、計3回、3年間更新しました。
今年度更新の際、通知書が渡されたのですが、更新については不明記されていました。(更新する可能性がある・更新しないの項目に明確な表示がなく、それまでは、更新する可能性があるにチェックがされていました。)
私自身は、不安がありましたが更新の可能性に希望を持っていました。
更新をしないと話があった際、そのことも話しましたが撤回されることはありませんでした。
どこかほかの部署へのあっせんもお願いしましたが難しいと話がありました。
このまま、退職になってしまった場合、失業保険をしばらくはもらう形になるかと思うのですが
この場合は、特定受給資格者にあてはまりますか?
特定受給者にあてはまる場合、年齢によって日数が違いますが、いつ手続きするのがよいでしょうか?
雇用保険の加入累計は10年1か月です。
年齢が6月に45歳になります。
4月に手続きをすると44歳で240日、6月に手続きをすると45歳になるので270日になるのでしょうか?
上手く説明できずわかりずらいかと思いますが、よろしくお願いします。
更新をして3年以上継続していますし、更新を希望されていたわけですから特定受給資格者に該当する理由にはなります。判断するのはハローワークです。
離職票以外にそれを証明する書類が原則として必要になるので、事前にハローワークに問い合わせて何が必要か聞きましょう。おそらく契約書と雇い止め証明書があればいいと思います。離職票の離職理由が何になっていても添付書類があれば覆せます。
「離職した時点での満年齢」が給付日数の判断になるので申請するのがいつかは関係ありません。申請が遅くなれば受給期間がいたずらにすぎてしまうだけです。
退職後の健康保険を国保にすれば保険料の減免を受けられる可能性が高いです。収入にもよるので減免を受けられると確定できるものではないですが、減免を受けられなくても任意継続にするか国保にするかで保険料が違いますから問い合わせましょう。
離職票以外にそれを証明する書類が原則として必要になるので、事前にハローワークに問い合わせて何が必要か聞きましょう。おそらく契約書と雇い止め証明書があればいいと思います。離職票の離職理由が何になっていても添付書類があれば覆せます。
「離職した時点での満年齢」が給付日数の判断になるので申請するのがいつかは関係ありません。申請が遅くなれば受給期間がいたずらにすぎてしまうだけです。
退職後の健康保険を国保にすれば保険料の減免を受けられる可能性が高いです。収入にもよるので減免を受けられると確定できるものではないですが、減免を受けられなくても任意継続にするか国保にするかで保険料が違いますから問い合わせましょう。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?
3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
(主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)
いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
1.受給資格があるのは退職から1年です。
しかし、受給期間(資格がある期間)が過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りです。
3ヶ月の給付制限がつく場合、支給されている途中で打ちきりになりますね。
2.受給期間延長の手続きをしていれば。
当然、労務可能という証明は要ります。
3.手続きしない人は手当が要らないということですからね。
〉主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが
雇用保険に加入できないとだめですよ?
しかし、受給期間(資格がある期間)が過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りです。
3ヶ月の給付制限がつく場合、支給されている途中で打ちきりになりますね。
2.受給期間延長の手続きをしていれば。
当然、労務可能という証明は要ります。
3.手続きしない人は手当が要らないということですからね。
〉主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが
雇用保険に加入できないとだめですよ?
自己都合での退職について、質問です。
先日より何度か質問をさせていただいているものなのですが、
事業譲渡による、退職で自己都合を会社都合に出来ないか交渉をしています。
いくつか今後の動きについてまたご相談なのですが、
まずはわたしの境遇をお伝えします。(以下、以前の書き込みのコピペです)
------------------------------------------
事業譲渡と、失業保険について質問なのですが
4月より事業部が他社に譲渡されることになり、
他部署に残留か、転籍か、退職かという動きになっています。
私は26歳男性 勤続年数4年 年収350万 程度です。
当初転籍と言うことで勧めていたのですが
譲渡先の勤務地もかなり遠くなり(往復4時間超)
労働条件に関しても営業主体だということで
退職をして転職活動としようとつい最近決めたばかりの状態です。
----------------------------------------------
先週末人事担当者との話し合いがあり、
そこで会社都合にしてほしい旨を伝えました。
そこで、退職願の記入を促されましたが、
印鑑は捺していません。
それで、本日になり今度は人事部長が出てきました。
そこでの会話の内容から、今後の流れが難しくなってきているので、
皆様のお力をください。
①未捺印で書きかけの退職願いの「退職の理由」欄に
会社都合であると思う理由を書いて、捺印してくれと言われました。
Q1、退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
Q2、印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来るといっていましたが、
それは本当でしょうか?
②上記の質問の退職届は結局、嫌な予感がしたので、保留にしていますが
もし、退職届の提出=自己都合退職だと仮定した場合・・・・・・
Q1、会社としては結局会社都合と認めなければいいだけなので
私としてはこのまま膠着状態に持ち込まれることを恐れています。
そういったケースはありますか?ある場合対策はありますでしょうか?
Q2、とりあえず、退職願いは保留状態だということもあり
次の一手が全く見えてきません。考えられる展開と、対策があればご教授お願いいたします。
もちろんお礼は弾みますので、どうかお願いいたします。
先日より何度か質問をさせていただいているものなのですが、
事業譲渡による、退職で自己都合を会社都合に出来ないか交渉をしています。
いくつか今後の動きについてまたご相談なのですが、
まずはわたしの境遇をお伝えします。(以下、以前の書き込みのコピペです)
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事業譲渡と、失業保険について質問なのですが
4月より事業部が他社に譲渡されることになり、
他部署に残留か、転籍か、退職かという動きになっています。
私は26歳男性 勤続年数4年 年収350万 程度です。
当初転籍と言うことで勧めていたのですが
譲渡先の勤務地もかなり遠くなり(往復4時間超)
労働条件に関しても営業主体だということで
退職をして転職活動としようとつい最近決めたばかりの状態です。
----------------------------------------------
先週末人事担当者との話し合いがあり、
そこで会社都合にしてほしい旨を伝えました。
そこで、退職願の記入を促されましたが、
印鑑は捺していません。
それで、本日になり今度は人事部長が出てきました。
そこでの会話の内容から、今後の流れが難しくなってきているので、
皆様のお力をください。
①未捺印で書きかけの退職願いの「退職の理由」欄に
会社都合であると思う理由を書いて、捺印してくれと言われました。
Q1、退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
Q2、印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来るといっていましたが、
それは本当でしょうか?
②上記の質問の退職届は結局、嫌な予感がしたので、保留にしていますが
もし、退職届の提出=自己都合退職だと仮定した場合・・・・・・
Q1、会社としては結局会社都合と認めなければいいだけなので
私としてはこのまま膠着状態に持ち込まれることを恐れています。
そういったケースはありますか?ある場合対策はありますでしょうか?
Q2、とりあえず、退職願いは保留状態だということもあり
次の一手が全く見えてきません。考えられる展開と、対策があればご教授お願いいたします。
もちろんお礼は弾みますので、どうかお願いいたします。
※「退職届」と「退職願」とは違うものですが、どちらのつもりで?
実は「雇用保険被保険者離職証明書」です、という落ちではないですよね?
単純に、質問者さんが、「どういう理由だと特定受給資格者になるか」を調べないまま、「こうしたらどうなるんだろう」と不安を抱えているだけ、と思えますが?
会社は離職理由を証明する書類を職安に出さないといけないんだから、「会社都合であると思う理由を書いて」というのは当然だと思いますが?
〉退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
あなたは提出していないようですが? 提出していないものは受理されませんよね。
〉印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来る
「署名」と「記名+押印」は同じ効力ですからね。
実は「雇用保険被保険者離職証明書」です、という落ちではないですよね?
単純に、質問者さんが、「どういう理由だと特定受給資格者になるか」を調べないまま、「こうしたらどうなるんだろう」と不安を抱えているだけ、と思えますが?
会社は離職理由を証明する書類を職安に出さないといけないんだから、「会社都合であると思う理由を書いて」というのは当然だと思いますが?
〉退職届けは書いた時点で受理されるもの無いのでしょうか?
あなたは提出していないようですが? 提出していないものは受理されませんよね。
〉印鑑は捺していないものの、直筆の書面があれば処理が出来る
「署名」と「記名+押印」は同じ効力ですからね。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
●まず、車販売のノルマの問題に大きな
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
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