失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。

期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?

倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
国民年金と国民健康保険について教えてください。

派遣で、11月30日に契約満了後に紹介いただいたりしたのですが、
条件に合わず就労に続かず退職となりました。

主人の扶養にいれてもら
いたかったのですが、
紹介等で退職手続きが12月末に届き年末年始の休みに入ってしまい、
手続きしていません。

※現状は、年金も健保もはいってません。

昨日、失業保険の説明会にいってきました。
待機なしで90日給付となり1月28日から支給状態となっています。
日額5000くらいです。

この場合、今月から90日間は主人の扶養にはいらずに、国民健康保険と国民年金になるとおもうのですが、
12月は病院に通わなかったので、
国民年金だけ支払うことは出来ませんか?

主人に手続きしてもらっても、
12月分だけで、また給付が終わったら手続きしてもらわないといけないので、
12月だけなら市役所でまとめて手続きしようかな?と思ってます。

質問はここです。
2月からは健保と年金支払いますが、
12と1月は年金のみってできますか?
国保加入手続きには離職したことの証明書が必要となります。
非自発的失業(離職)により国保に加入される方には国保税の軽減制度もあります。
離職による国保加入で窓口に来られた方で、国民年金加入手続きと一緒軽減申請をされる方があります。
離婚時の財産分与、生活費等について

協議離婚で妻と離婚することになりました。
最終的な金銭面でなかなか折り合いがつかないので質問させてください。
離婚の理由としては性格の不一致で双方ともに不貞はありません。
1.現在預貯金はなく財産分与は家財のみですが、妻は自分の欲しい物だけを持って行き、残りの家財の分与を現金で 要求してきているが、現金で支払う義務がありますか?(家財の分与で済ませたい)

2.離婚後の生活費や医療費を支払う義務がありますか?
(現在クリニックに通院中で完治していない。その為働けないとのこと)

3.別居中の生活費等として私の所得の50%近くを請求してきているが、不貞無し・専業主婦でも応じる必要がありますか? (相手が無駄使いをしているという訳でも無いようだが、私自身の生活は所得の50%では成り立たず、知人から借金有)

4.相手の親からお祝い金として100万円を受け取ったが、この100万円について返金の要求があった場合、法的に返金に 応じなければいけませんか?
(結婚資金等で残高なし)

5.妻は現在専業主婦ですが、結婚してから2年弱は働いていました。そのときの給与や失業保険がどうなっているのか妻に家計 をすべて預けていた為、妻の預貯金がいくらあったか私自身判らないが例えば、
①私に妻の預貯金通帳を見る権利はありますか?
(妻は通帳をみせる義務がありますか?)
②別居直前の残高から現在までの差額は、妻が「生活費として使用した」と見なすことは可能ですか?

6.別居中に妻が借金をして生活費に当てたようでその分も請求してきたが、この借金に対して私だけが支払いをすると、私が 借金をしたようになるので、妻に預貯金の残高があれば借金を2人で折半し、私は請求額の半分だけを支払い、残り半分を 妻の預貯金を当てればよいと考えていますが、この論理に誤りはないでしょうか?

以上長文になりましたが、よろしくお願いします。
1、財産は持参したもの以外はお互いの話し合いで決める(概ね折半)、勝手に持って行って残りについてはお金はおかしい

2、離婚後は他人、働かないのは相手の勝手です。

3、別居の理由による、勝手に出て行ったのに払う必要はない。DVなどの避難は婚姻費用分担する。

4、婚姻のお祝いなので、目的は果たされている。返却の必要なし

5、まずは貴方の通帳を止める事がさきでしょう!!!!!!!!!!!
財産分与は妻貴方の家庭に入れた分と見なされます。専業の場合は家庭へに寄与分が対象になります。
概ね半分近くは持って行かれます。相手が隠している分も見つけないと母数がへるだけです。
5-2 3と同じ、勝手に出て行って生活費をよこせはちょっと・・・・・
ですので勝手に使った分は財産分与から差し引きをすべきでしょう

6、 借金をしたのは妻であり、貴方では無い、もし貴方名義でしたのならすぐに届け出をしましょう、
1円でも支払うと追認と見なされます。その場合妻が知らん顔すれば貴方にしか請求は来ません。

7、現状相手は同居義務違反、悪意の遺棄と思われます。ネットでググってみてください。
健康保険税についてお聞きします。昨年は失業保険をもらって生活していて健康保険は、前年度の社会保険の継続として支払ってきましたが、今年については国民健康保険に加入します。その際は、失業保険で支給された額が収入とみなされその金額によって保険税が決定されるのでしょうか?それとも収入なしとみなされるのですか?
失業保険は非課税扱いですので住民税の課税対象にはならないと思います。
国保は住民税額により保険料が決められるので一度役所に行って相談した方がいいですよ。
「保険税」・・税金ではありません。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
「社会保険の扶養」の話でよろしいですね?

「健康保険(社会保険)の扶養」に入れる要件は、健保組合によって独自の規定があることもありますが、一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であること」です(年収103万未満は「税法上の扶養」の話です)。

これを日割にすると「3612円未満」となります。

つまり、失業給付の支給日額が3611円以上の場合には健康保険の被扶養者にはなれないということです。

そのため、失業給付受給期間は国民健康保険に加入する必要があります。

ただし、主様は失業給付受給期間延長手続きを行うとのことですから、受給がすぐに始まるわけではありません。

なので、今のところご主人の健康保険の扶養に入り、受給期間延長手続きを解除した際に国保へ加入すればよろしいです。

ご主人の扶養に入れるかどうか、ご主人の健保に確認してもらってください。

jikka_arai2059_25さん
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