確定申告について悩んでいます。
独身で両親と実家に住んでいます。
去年の8月にパートの仕事を会社都合で辞めざるを得なくなり、それ以来4ヶ月間の失業保険以外、今まで全くの無収入な状態です。
去年の2月頃から一ヶ月に2回ほどのペースで皮膚科に通っています。
その領収書をずっと残していて総額が9万近くなりました。
高額医療費として申告することができるのでしょうか?
また去年働いていた時期の確定申告もする必要があるのでしょうか?
このような経験は初めてで、色々調べてみたのですがよく分かりません。
全く無知な状態で申し訳ありません。詳しい方、是非教えて下さい。
独身で両親と実家に住んでいます。
去年の8月にパートの仕事を会社都合で辞めざるを得なくなり、それ以来4ヶ月間の失業保険以外、今まで全くの無収入な状態です。
去年の2月頃から一ヶ月に2回ほどのペースで皮膚科に通っています。
その領収書をずっと残していて総額が9万近くなりました。
高額医療費として申告することができるのでしょうか?
また去年働いていた時期の確定申告もする必要があるのでしょうか?
このような経験は初めてで、色々調べてみたのですがよく分かりません。
全く無知な状態で申し訳ありません。詳しい方、是非教えて下さい。
昨年度の収入に対しての確定申告は 3/15までです。
修正申告の場合は(返金されない場合)一応受け付けられますが還付の場合の期間は終了です。
たとえ間に合ったとしても、おそらく無職であれば申告しても収入が少ない(税金が引かれない)ですし、医療費が10万未満ですので還付はないと思います。
修正申告の場合は(返金されない場合)一応受け付けられますが還付の場合の期間は終了です。
たとえ間に合ったとしても、おそらく無職であれば申告しても収入が少ない(税金が引かれない)ですし、医療費が10万未満ですので還付はないと思います。
失業保険をもらい始めたんですが、2回目の給付の前に仕事が決まりそうです。祝い金みたいなのが貰えると聞いたのですが、具体的にどの位貰えるのでしょうか?
再就職手当と言うものがあります。
再就職手当の受給要件として、就職日前日で基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている事、就職で1年以上の雇用が見込まれる事、雇用保険に加入する事、以上の要件を満たせば受給が可能になります。
受給額としては、支給残日数×基本手当日額×40%(給付日数が2/3以上の場合は50%)=再就職手当
※再就職手当受給手続きには次の会社の採用証明書が必要になります。
就職日前日までにハローワークで再就職手当受給の手続きを行います、その際に採用証明書を持参出来ればいいのですが、無理な場合は就職後に郵送も可能です。
手続きから約1ヶ月後に会社へ在籍確認が行われます、在籍の確認が取れた時点で支給に向けての手続きが始まり2週間以内程度で指定口座に手当が振込されます。
再就職手当の受給要件として、就職日前日で基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている事、就職で1年以上の雇用が見込まれる事、雇用保険に加入する事、以上の要件を満たせば受給が可能になります。
受給額としては、支給残日数×基本手当日額×40%(給付日数が2/3以上の場合は50%)=再就職手当
※再就職手当受給手続きには次の会社の採用証明書が必要になります。
就職日前日までにハローワークで再就職手当受給の手続きを行います、その際に採用証明書を持参出来ればいいのですが、無理な場合は就職後に郵送も可能です。
手続きから約1ヶ月後に会社へ在籍確認が行われます、在籍の確認が取れた時点で支給に向けての手続きが始まり2週間以内程度で指定口座に手当が振込されます。
今まで働いていた会社を会社都合で解雇になりました。失業保険の手続きに行きましたが再就職のあてがあります。失業保険を満期まで頂くのと再就職手当を残日数90日で頂く場合とどちらがお徳なんでしょうか??
ちなみに今まで頂いてた給料は税込で220000円くらいです。
どういう風にしたらいいかわからない知人から相談をうけました。
詳しい方がいましたらお力をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
ちなみに就職しないと健康保険の任意継続の金額が1ヶ月18040円、そのほかに国民年金がかかります。それも考えないといけませんよね・・・。
どっちのほうがいいのでしょうか??
本当に宜しくお願いします。
ちなみに今まで頂いてた給料は税込で220000円くらいです。
どういう風にしたらいいかわからない知人から相談をうけました。
詳しい方がいましたらお力をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
ちなみに就職しないと健康保険の任意継続の金額が1ヶ月18040円、そのほかに国民年金がかかります。それも考えないといけませんよね・・・。
どっちのほうがいいのでしょうか??
本当に宜しくお願いします。
今の会社を会社都合で退職して、次の再就職はいつになるのでしょうか。その時期が明確にならない限り、どちらが得になるかは判断できません。
会社都合の場合の解雇だと、給付制限を受けませんから、手続きから7日の待機期間が過ぎればすぐに給付されます。ただし、給料22万円なら日額は5000円程度でしょう。基本手当の日額は、退職直前の6ヶ月の賃金(月給・賞与)の総額を180で割り、この金額の60%です。これを満期までもらっても、あるいは再就職手当をもらっても、どの程度の金額になるでしょうか。
社会保険なしの不安な立場でいるよりも、再就職先に区切れなく勤務した方が一番の得だと思います。
もっとも、今までの職場が精神的にも体力的にも大変なところで、しばらく休養したいと言う気持ちがあるなら別です。その場合は、何もせず満期までもらって休んでいた方がいいでしょう。
会社都合の場合の解雇だと、給付制限を受けませんから、手続きから7日の待機期間が過ぎればすぐに給付されます。ただし、給料22万円なら日額は5000円程度でしょう。基本手当の日額は、退職直前の6ヶ月の賃金(月給・賞与)の総額を180で割り、この金額の60%です。これを満期までもらっても、あるいは再就職手当をもらっても、どの程度の金額になるでしょうか。
社会保険なしの不安な立場でいるよりも、再就職先に区切れなく勤務した方が一番の得だと思います。
もっとも、今までの職場が精神的にも体力的にも大変なところで、しばらく休養したいと言う気持ちがあるなら別です。その場合は、何もせず満期までもらって休んでいた方がいいでしょう。
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
今年の4月1日以降は、個別延長給付の要件は厳しくなっています。
応募が1回でよいなどというのは、3月31日以前に退職された方が対象の古い規定です。
最近離職されたのならば、この程度の求職活動ではダメだと思います。
「積極的な求職活動」とは、と、自分のことなんですから、しっかりとハローワークに聞いておいたほうがよいですよ。
他人の「大丈夫」なんて軽々に信用しないほうがご自身のためです。
応募が1回でよいなどというのは、3月31日以前に退職された方が対象の古い規定です。
最近離職されたのならば、この程度の求職活動ではダメだと思います。
「積極的な求職活動」とは、と、自分のことなんですから、しっかりとハローワークに聞いておいたほうがよいですよ。
他人の「大丈夫」なんて軽々に信用しないほうがご自身のためです。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。
[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)
手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)
手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
関連する情報