7月に退職します。
失業保険の手続きをしたいのですが、
もし受給額が日額3612円以下で、夫の扶養に入ることが可能なら
すぐに扶養に入りたいと思っています。
6月中に、失業保険の受給額を知る方法はありますか?
在職中の給与明細を持って(といっても5月分まで)、
ハローワークとかに行けば教えてもらえるのでしょうか。
〉日額3612円以下
「3611円以下」です。

3612円だと、年額130万円以上になりますよ。
被扶養者の基準は「130万円“未満”」ですからね。
わからないので教えてください。
失業し、仕事を探しながら失業保険の受給を受けていましたが、先々月で終了しました。扶養枠内で働く場合、103万&130万の金額は、受給を受けていた金額も含まれるのでしょうか?!
所得税の扶養の103万には失業手当は非課税扱いなので含みません。
社保、年金の扶養の130万なら、すべての収入を含みますので、含まれます。
130万を超えた後の扶養と失業保険の受給について
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。

①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?

「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
①それを決めるのはあなたが加入している健康保険組合等です。各々独自の判定基準がありますので、ここで聞いても正解は出てきません。
年収130万円未満の見込みというのが条件になりますが、収入だけで判断されるわけではありません。
この130万円未満の見込みを判断する場合、過去の収入額は見ません。被扶養者になろうとしたときからの見込みです。
なので一般的には月108333円以下の収入が今後も続く予定であればよいとされています。
失業保険をもらっているなら、その額も収入と見られる場合が多いです。
いずれにしろご加入の健康保険組合等に確認なさってください。

②①でも回答しました通り、失業保険も収入と見る健保組合の場合は、被扶養者になったほうがいいか、失業保険をもらったほうがいいかの判断をすることになります。ふつうは失業保険をもらったほういいでしょうね。

③住民税は前年分を払います。
H24年の収入に対して課税される住民税はH25年6月から払います。

>「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。

先に説明しましたとおり、各健康保険組合によって被扶養の認定ルールが違います。
失業保険を収入と見るか見ないかも違います。
そのため異なる回答が各所にあるのです。
どれも間違いでもなければ正解でもないということです。
正解はあなたが加入している健康保険組合等にきかなければわかりません。
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