雇用保険、失業保険についてです。
退職したあとの失業保険の手続きなのですが、今は月末ですが月内に手続きをするのと来月始めに手続きをするのとではどう違うでしょうか

今月半ばに手続きに行った同僚は12月から給付がはじまります。
8月に手続きを行えば8月の月末までで12月から給付が開始…などと区切ったりしているのでしょうか?
解りづらい文章ですが教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
月で、区切ったりはしません。 1日でも、早く申請すれば、受給は、早くなります。 友人と同様なら、自己都合退職かと思いますが、流れは、申請日、この日から、7日間を、失業を確認する、待期期間と言い、その翌日から、自己都合退職者は、3ヶ月の給付制限期間を、消化し、給付対象期間になります。 なので、離職票が到着次第、即申請すべきです。 因みに、認定日の、曜日は、申請日と同様の曜日になりますから、用の多い曜日は、避けましょう。
「健康保険」について、旦那さんの扶養に入るにはどれくらい期間かかりますか?
今9ヶ月に入ったばかりの初妊婦です。
フルタイムで仕事をしていまして、今月末で出産・育児のため退職します。
前に、税理士さんから、
「失業保険をもらっている間は収入があるとみなされるため、旦那の扶養には入れない」
との説明を受けました。
私は退職後すぐ失業保険がもらえるものだと思っていたので
4月からはその手当で任意の保険に入るつもりでした。

しかし、今日来た税理士さんからは、もうお腹が大きく目立つので
産んでからじゃないと失業保険はもらえないだろうと言われ
失業保険の延長?手続をして
旦那の扶養に入るのが一番お金のかからないベストな方法だと言われました。

ならばそうしようと思ったのですが
旦那の扶養に入る手続きをするのに
どれくらい期間がかかるものなのでしょうか?

今現在逆子で毎週病院に行っています。
今月末までは自分の保険証が使えますが
来月から旦那の扶養の保険証がないと検診に行けなくなってしまいます…。

扶養の申請って何ヶ月もかかるものなのでしょうか?
もし間に合わなさそうなら、早めに任意の保険に1ヶ月だけとか入ろうか悩んでいます。

詳しい方宜しくお願いします。
①失業保険の受給が始まっていない
②退職後、計画的に見込める1ヵ月の収入×12が130万円以下である

上記の条件をどちらも満たしていれば、退職日の翌日(4月1日)から旦那さんの扶養として認定されます。
保険証が届くのは2週間~1ヵ月ほどすると思いますが
保険証は無くても、資格はありますのでお医者さんに掛かるのも問題ありません。

【保険証が無いのに資格がある】 というのは、たまたま家に保険証を忘れて来てしまったのと同じということです。
保険証が手元に届くまでの間、緊急措置として『社会保険(扶養)資格証明書』を発行してくれるところもありますから
旦那さんの会社に相談してみてください。

ちなみに、扶養認定にはいくつか書類が必要になってきます。
事前に「失業保険は受給しない」、「退職後、妻は月々の収入が○円くらいになる」と具体的な状況を旦那さんの会社に説明して、退職と同時に扶養認定の申請ができるよう、手続きや必要書類を確認しておきましょう。


失業保険は、失業(=働けるけど職が無い)人に支給される給付なので
出産後に受給開始を先延ばしすることができます。
失業保険の金額によっては、扶養を外れて失業保険を受け取った方が得なこともありますので
退職後、先延ばしの相談も含めて、離職票を持ってハローワークに足を運んでみてください。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて質問です。


自己都合で会社を退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。


給付制限期間内で、2ヶ月程の短期アルバイトをしようと考えています。


先日、ハローワークへ手続きに行き、6/13で7日間の待機期間が満了になりました。
初回の失業認定日が7/5です。


そこで質問なのですが、
初回の失業認定日以前からアルバイトを始めても大丈夫なのでしょうか?


週に4日以上、20時間以上働くつもりなので、一旦就職の届出をしなければなりません。

8月末には辞める予定なので、その際に退職の届出をするつもりです。



初回認定日以前からアルバイトを始めても特に問題ないでしょうか?
就職の届出をしたことで、初回認定日や給付制限期間が変わることはありますか?


よろしくお願いします。
待期期間後であれば全く問題はありませんよ。私も同じような経験があります。
給付制限期間内で終われば給付制限が延長になることもありません。
一旦就職として終われば退職したという処理になります。
会社から採用証明書と退職証明書を最初と最後にもらってHWに届け出てください。
失業保険を受給する時の認定日について質問です。
認定日はどのように決まるのですか?申請した日にちの大体1か月後とかですか??
初めに申請に行った日から4週間ごとです。


4週間ごとの同じ曜日に認定に行くことになります。
(祝日等で早まる場合もあります)
年金について
年金についての質問です。
私は2006年の3月まで働いていて、その後から失業状態だったので国民年金保険料の納付猶予申請を行いました。
4月~6月は申請が通ったのですが、7月~来年の6月は却下されてしまいました。
失業保険を貰っていたのですが、その際は短期のバイトをしていました。
現在家族と同居しております。
この場合は若年者納付猶予に当てはまらないのでしょうか。
年末なので社会保険庁に聞くことが出来ないのですが、気になっています。
 年齢と免除申請却下の理由が書かれていないので、完全な回答が難しい状態です。20歳台の方でしょうか。
 若年者納付猶予制度は、30歳未満の被保険者が、地方税法上の前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるときに認められる制度です。
 前年の所得が分からないので、認められるかどうかは判断つきません。

>>7月~の分は未納扱いされるのでしょうか。

免除申請が却下され、再審査請求でも同様の結果となり、かつ保険料を未払いなら、「未納扱い」になると思います。しかし、2年以内なら国民年金保険料を支払うことができます。
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