アルバイトの失業保険について…
アルバイトでの雇用保険加入の条件の一つに、
【週20時間以上の出勤】
と書いてありましたが、
必ず、週20時間以上の労働時間がなければ
いくら雇用保険に加入していても
失業保険をもらう事が、できないのでしょうか?
私の場合、
雇用保険に多分、加入しています
(給料明細を見ると、雇用保険料として2年位から、毎月引かれています)
週によっては、20時間以下もあります。
(お正月の連休時は、週0時間あり。辞める一ヶ月前は、週3日出勤の週15時間労働です。)
このような条件でも、
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
アルバイトでの雇用保険加入の条件の一つに、
【週20時間以上の出勤】
と書いてありましたが、
必ず、週20時間以上の労働時間がなければ
いくら雇用保険に加入していても
失業保険をもらう事が、できないのでしょうか?
私の場合、
雇用保険に多分、加入しています
(給料明細を見ると、雇用保険料として2年位から、毎月引かれています)
週によっては、20時間以下もあります。
(お正月の連休時は、週0時間あり。辞める一ヶ月前は、週3日出勤の週15時間労働です。)
このような条件でも、
失業保険をもらう事は可能でしょうか?
「週20時間以上の出勤」とは書いていないはずです。微妙にニュアンスが違います。
「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「6ヶ月以上の雇用の見込み」がある場合、雇用保険の被保険者としなければならないわけで、実際にアルバイトでも雇用契約を結ぶときに、「理論的に週に20時間以上となるようなシフトの入れ方をして、6ヶ月以上は働いてもらいたい」ということなら、被保険者資格を取得させましょう、ということで、貴方は被保険者となり、雇用保険料を引かれていると思います。
被保険者となって、そのあと、週の労働がたまに20時間を割り込もうと、被保険者資格を喪失していない限り関係はありません。
あとは、2年間のうちに、12ヶ月以上の被保険者期間があれば、大丈夫でしょう。
「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「6ヶ月以上の雇用の見込み」がある場合、雇用保険の被保険者としなければならないわけで、実際にアルバイトでも雇用契約を結ぶときに、「理論的に週に20時間以上となるようなシフトの入れ方をして、6ヶ月以上は働いてもらいたい」ということなら、被保険者資格を取得させましょう、ということで、貴方は被保険者となり、雇用保険料を引かれていると思います。
被保険者となって、そのあと、週の労働がたまに20時間を割り込もうと、被保険者資格を喪失していない限り関係はありません。
あとは、2年間のうちに、12ヶ月以上の被保険者期間があれば、大丈夫でしょう。
失業保険はもらえますか?3/20に11年間働いてきた職場を退職(寿)するのですが、退職後も月2回程、夜勤だけ働きに来てほしいと言われています。この場合、退職3か月後からもらえる失業保険は支給されなくなりますか?
会社から離職票&雇用保険証が届いたら、すぐハローワークへ行って手続きしましょう。
失業保険は、夜勤で受け取った金額分を減額されます。
辞めたところに行く場合は、アウトだったような気もしますが、とりあえず手続きだけはしておきましょう。
(ハローワークで詳しい説明はあります)
失業保険は、夜勤で受け取った金額分を減額されます。
辞めたところに行く場合は、アウトだったような気もしますが、とりあえず手続きだけはしておきましょう。
(ハローワークで詳しい説明はあります)
失業保険のことで質問です。所定給付日数が90日なのですが基本手当は、一回目頂くときは何日分いただけるんでしょう?最終的に、90日分もらえるという風にするのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
給付日数が90日という事なので、自己都合での退職と言う事で回答させて頂きます。
まずハローワークで質問者様が失業保険の給付手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間を「待期」といってほんとうに失業の状態なのか確認します。
待期期間は給付金は支給されません。
なので「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり
「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
このとき、会社都合(倒産など)の場合は、給付制限というものがなく、通常1ヶ月程度でお金が振り込まれます。
質問者さまの場合は自己都合ですので、給付制限期間が約3ヶ月ありますので
実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後と考えていた方がいいでしょう。
ちなみに気になる金額ですが、これは基本手当日額×90日が1回で振り込まれます。
要するに、3ヶ月待機をして3か月分一気に振り込まれます。
ちなみに、待機期間中にアルバイトなどをすると、その分受給出来る金額が減りますのでご注意下さい。
まずハローワークで質問者様が失業保険の給付手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間を「待期」といってほんとうに失業の状態なのか確認します。
待期期間は給付金は支給されません。
なので「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり
「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
このとき、会社都合(倒産など)の場合は、給付制限というものがなく、通常1ヶ月程度でお金が振り込まれます。
質問者さまの場合は自己都合ですので、給付制限期間が約3ヶ月ありますので
実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後と考えていた方がいいでしょう。
ちなみに気になる金額ですが、これは基本手当日額×90日が1回で振り込まれます。
要するに、3ヶ月待機をして3か月分一気に振り込まれます。
ちなみに、待機期間中にアルバイトなどをすると、その分受給出来る金額が減りますのでご注意下さい。
今月で定年となります。暫くは失業保険ですが、その後で年金を貰いながら、仕事をする場合、貰う金額とか働く日数など条件はありますか。
年金を貰いながら厚生年金に加入している時に、受給している年金が減額されることがあります。社会保険の適用事業所でフルタイムで働く場合は、70歳まで厚生年金に加入することになりますのでこれに該当します。年金の月額と給与額の合計が65歳までは28万、65歳以降は48万を超えると、超えた額の半分が年金から減らされます。逆に、年金の月額と給与額の合計が28万、48万を超えなければ年金は減額されません。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
例えば、月10万の年金を受給している65歳未満の人は、給与が18万の時には年金は減額されませんが、20万の給与では1万が、38万の給与では10万(全額)が年金から減額されます。
ここでは大雑把に「年金の月額」「給与」と言っていますが、実際はもう少し込み入っています。正確な金額を試算したいということであれば、社保事務所や年金相談センターでも相談できるようです。(先日私の叔父が行っていました。)
再就職先が社会保険の適用事業所であっても、アルバイト等の短時間勤務であればご自身は厚生年金に加入することにはなりませんので、この場合年金は全額支給されます。
また、再就職先が社会保険の摘要事業所でない場合(個人商店や個人事務所など)は給与の額や勤務日数、時間数に関係なく、年金は全額支給されます。ご自身で自営業をはじめそこから収入を得る場合も、収入額にかかわらず年金は全額支給されます。
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