失業保険の退職日と失業時年齢について教えてください。
先日会社都合のよって退職することが決まりました。
有給を消化させていただいて、実際の退職日が7月26日になる予定です。
質問ですが、会社都合で退職する際の失業保険の支給日数が30歳未満だと120日、30歳以上40歳未満までは180日と決まっているようです。
問題は、只今29歳で退職日の7月26日の翌日、27日が誕生日で30歳になります。
この場合、退職時(退職日?最終勤務日?)に29歳だったから120日分の支給になるのでしょうか?最終勤務日の翌日(失業状態になった日)に30歳になったから180日の支給が受けられるのでしょうか?
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
先日会社都合のよって退職することが決まりました。
有給を消化させていただいて、実際の退職日が7月26日になる予定です。
質問ですが、会社都合で退職する際の失業保険の支給日数が30歳未満だと120日、30歳以上40歳未満までは180日と決まっているようです。
問題は、只今29歳で退職日の7月26日の翌日、27日が誕生日で30歳になります。
この場合、退職時(退職日?最終勤務日?)に29歳だったから120日分の支給になるのでしょうか?最終勤務日の翌日(失業状態になった日)に30歳になったから180日の支給が受けられるのでしょうか?
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
他の方がおっしゃっている通りです
年齢は誕生日の前日をもって満年齢となります
(年齢計算二関スル法律)による となっています
年齢は誕生日の前日をもって満年齢となります
(年齢計算二関スル法律)による となっています
失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
再就職手当支給残日数について
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。
1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。
2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。
1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。
2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
HWにそういったことを相談しても教えてはくれませんよ。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
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