失業保険についてお尋ねします。
H.23.8.1~H.2312.28とH.241.16~3.15まで緊急雇用対策による雇用で働いていました。
それ以前も違う会社でずっと仕事をしていましたが雇用保険は掛けていませんでした。
失業保険を受けられるのでしょうか。
①H.23.8.1~H.2312.28 5.5か月
②241.16~3.15 2か月

賃金の締日がわかりませんので答えようがありませんが②が月末締め給料日計算なら1か月計算の可能性あり!


7.5か月しかありません。

特定理由離職者には雇用契約の更新を希望したが、雇用契約が更新されなかった場合。こういう雇用の仕方は更新というかどうか自信はありません。緊急雇用対策で同一(おそらく役所などの仕事ですよね)離職前企業の雇用されていると考えることができますが、有給休暇の発生は平成23年8月1日から6か月後に発生であっていると思います。
間をあけて採用であっても、同一の企業(他支店を含みます)であれば1か月以内の空白はどうやら社会保険や有給休暇を考える際は勤続年数はリセットしたり中断したりしないのですが、雇用保険はまた別の扱いを受ける可能性があります。

再度面接試験からやり直した場合、社会保険が継続しているか有給が継続しているか否かにかかわらず、新規の雇用が2つという扱いになるのですね。 よって、更新回数は0回! 1回も更新がないことが明らかな仕事(たまたま同じ企業に採用されただけ)とみなされ、特定理由離職者には該当しないそうです。

所得税法と健康保険法、雇用保険法では同一の企業に再び雇用された扱いは違いますから難しいですね
5月15日にアルバイト先を解雇退職しました。
そのときに失業保険がもらいたくていろいろ書類をもらい
ハローワークで提出し今週の木曜か金曜にやっともらえるようになりました。
保険証は先月に最終の給料の明細と一
緒に折り返しバイト先の方に
返してほしいと書いてあったのっで返したんですが、また保険証を申請
するにはどうしたらいいですか?
前の保険証は自分の保険にしてたのですが、今回解雇になったので
親の扶養に入ろうと思っています。
ほとんどの保険組合が失業保険受給中は扶養に入ることができません。
扶養に入るには失業保険の手続きに使用した「離職票」が必要になるので誤魔化すこともできません。

以前の保険組合から「資格喪失証」をもらい、ご本人名義の国民健康保険に加入することになります。
失業保険の受給が終了すれば、親御さんの扶養に入れるようになると思いますので親御さんが勤めている会社を通じて手続きしてください。
派遣の失業保険給付制限について
失業保険について質問します。

先月末に派遣会社より連絡があり、次回の更新をせず今月いっぱい(6月末)で退職することとなりました。
更新をしない理由は営業所の業績悪化による人員削減です。
派遣期間は昨年4月からで同時に雇用保険に加入しております。



安定したい考えており次は正社員での仕事をと考えております。
派遣会社からはお仕事の紹介をいただくのですが、
条件が合わず断った場合は失業保険の給付は制限ありとなるのでしょうか?
生活があるので3か月も待てないのが本音ですが・・・


もう1つ質問ですが、お仕事終了となり保険証を郵送するときに離職票の発行依頼も出すように
言われたのですがすぐではなく1か月くらい経ってからがいいのでしょうか?

わからないことだらけですみません。
回答していただけたら喜びます。
お願いいたします。
離職票は、退職時に担当部署により作成され、本人の署名または押印が必要となります。
できる限り作成時には立ち会ってください。
退職理由も「契約満了」になっているかなど確認する必要があります。

※↑離職票が「国民健康保険」「国民年金保険」の加入手続に必要というのは間違いです。
これらでも“代替え”が可能ということであり、「社会保険被保険者資格喪失証明書」が正しい証明書です。
パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。

第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。

保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
会社都合での退職でなければ失業給付受給まで待機期間があります。育児休暇中や産前産後休暇中ですと保育園の継続が出来ますが、退職されると2ヶ月ないし3ヶ月で次の仕事に就かないと保育園は退園になるのが一般的ではないかなと思います。ですので、雇用保険を貰いながら保育園に預けるというのは不可能かなと思います。都合が良いようにご実家に就職出来るなんて羨ましいです。そういう方がいらっしゃるから、なかなか普通にパートなどしている者は待機児童になってしまうんでしょうね。
雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。

ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。

②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?

雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。

>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?

収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)

③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?

派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。

>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?

雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。

>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?

仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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