育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。
まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。
質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??
②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?
③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?
④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??
無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。
2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。
3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。
4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)
ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
失業(離職理由の虚偽記載について)
今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了(2D)ということになっていました。このため、ハローワークに異議申し立てを行ったのですが、雇用契約書にサインしたため却下される可能性が高いといわれました。ハローワークに提出された雇用契約書は、雇用期間7か月のうち3か月の雇用契約書が2枚(これには署名捺印がない)と私がサインした1か月の雇用契約書1枚でした。
雇用契約書にサインすると、離職理由が解雇ではなく契約期間満了になるので拒みましたが、この書類は公のものではないので離職理由とは関係がなく、雇用保険解約に使用するという説明であったためサインをしてしまいました。また、私がサインした時点では契約の更新の申し出があるとかないとか(ハローワークで正確に雇用契約書を見せてもらってないので詳細はわかりませんが)離職理由を左右する項目はなにも書かれていなかったのですが、ハローワークに提出されたそれは横線が引かれて、この項目が削除されているような書類になっていました。これは、公文書の虚偽記載に相当しますよね。
ハローワークでの異議申し立てが却下された場合、ハローワークに提出された書類のコピーを貰って労働局に異議申し立て行おうと思っています。ハローワークの人が言うには労働局でも同じ結果になる可能性が高いということでした。やはり離職票に異議申し立ての内容を記載して署名捺印しても、雇用契約書にサインした時点で離職理由を覆すことはできないのでしょうか?
結局言った言わないの話になるので会社対個人の場合には個人が弱いのでしょうか?。離職理由を決定するのはハローワークですので、自分たちが決定した離職理由はそう簡単に覆さないのでしょうか?ハローワークでは再度審査を行うということですが、これも話だけで終わってしまうような気がします。
離職した会社の社長は、雇用に関して全く無知で離職票を作成したのは労務士です。この労務士は解雇だと会社のイメージが悪いと何もわからない社長に悪知恵を授け、上記のような雇用契約書を作成したのです。社長は、失業保険が支給されない場合にはハローワークに行ってやると言っていたのですが、今となっては辞めた人間のことは関係ないということでしょうか?
労働局での異議申し立てで解雇理由を覆すことは可能なのでしょうか?
今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了(2D)ということになっていました。このため、ハローワークに異議申し立てを行ったのですが、雇用契約書にサインしたため却下される可能性が高いといわれました。ハローワークに提出された雇用契約書は、雇用期間7か月のうち3か月の雇用契約書が2枚(これには署名捺印がない)と私がサインした1か月の雇用契約書1枚でした。
雇用契約書にサインすると、離職理由が解雇ではなく契約期間満了になるので拒みましたが、この書類は公のものではないので離職理由とは関係がなく、雇用保険解約に使用するという説明であったためサインをしてしまいました。また、私がサインした時点では契約の更新の申し出があるとかないとか(ハローワークで正確に雇用契約書を見せてもらってないので詳細はわかりませんが)離職理由を左右する項目はなにも書かれていなかったのですが、ハローワークに提出されたそれは横線が引かれて、この項目が削除されているような書類になっていました。これは、公文書の虚偽記載に相当しますよね。
ハローワークでの異議申し立てが却下された場合、ハローワークに提出された書類のコピーを貰って労働局に異議申し立て行おうと思っています。ハローワークの人が言うには労働局でも同じ結果になる可能性が高いということでした。やはり離職票に異議申し立ての内容を記載して署名捺印しても、雇用契約書にサインした時点で離職理由を覆すことはできないのでしょうか?
結局言った言わないの話になるので会社対個人の場合には個人が弱いのでしょうか?。離職理由を決定するのはハローワークですので、自分たちが決定した離職理由はそう簡単に覆さないのでしょうか?ハローワークでは再度審査を行うということですが、これも話だけで終わってしまうような気がします。
離職した会社の社長は、雇用に関して全く無知で離職票を作成したのは労務士です。この労務士は解雇だと会社のイメージが悪いと何もわからない社長に悪知恵を授け、上記のような雇用契約書を作成したのです。社長は、失業保険が支給されない場合にはハローワークに行ってやると言っていたのですが、今となっては辞めた人間のことは関係ないということでしょうか?
労働局での異議申し立てで解雇理由を覆すことは可能なのでしょうか?
異議申し立ても何も
書面上 契約満了の雇用契約書に 解雇通知後とはいえ
記入したのであれば 第三者(裁判所とか)から見れば
そのように判断するほか無いでしょう
公のものではないとか…
意味が分かりません 契約書は第三者にこうした契約であることを見せる為のもので
公の書面です。
だまされたということになるんでしょうね
戦う気なら 他の証拠を集めて 訴訟を起こすほかありません
基本的にはその契約書で、通常どの行政機関もその契約内容が
正規なものと判断しますので 他の状況から条文(契約書内容)の解釈
権限が有る裁判所で無いと 現状の回答以外の回答はでないと思いますよ
++++++
非情な意見かもしれませんが補足の通りです
ただし、裁判でなら 条文の解釈権限 つまり法律は当然ですが
雇用契約書内容や無効有効までの解釈権限もありますので
他の証拠を積み上げて対抗できる可能性はあります。
重ねますが その雇用契約書に署名したのが悔やまれますね
書面上 契約満了の雇用契約書に 解雇通知後とはいえ
記入したのであれば 第三者(裁判所とか)から見れば
そのように判断するほか無いでしょう
公のものではないとか…
意味が分かりません 契約書は第三者にこうした契約であることを見せる為のもので
公の書面です。
だまされたということになるんでしょうね
戦う気なら 他の証拠を集めて 訴訟を起こすほかありません
基本的にはその契約書で、通常どの行政機関もその契約内容が
正規なものと判断しますので 他の状況から条文(契約書内容)の解釈
権限が有る裁判所で無いと 現状の回答以外の回答はでないと思いますよ
++++++
非情な意見かもしれませんが補足の通りです
ただし、裁判でなら 条文の解釈権限 つまり法律は当然ですが
雇用契約書内容や無効有効までの解釈権限もありますので
他の証拠を積み上げて対抗できる可能性はあります。
重ねますが その雇用契約書に署名したのが悔やまれますね
失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。
誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。
参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。
相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。
※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。
認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。
求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。
と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。
最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
ハローワークで紹介状を出してもらった企業へ面接に行きました。今、失業保険を受給しているのですが、「いつから働けますか?
」という質問に、「3月1日から」と答えました。この回答はあまり良くないですか?
」という質問に、「3月1日から」と答えました。この回答はあまり良くないですか?
応募書類や面接時の回答で、応募先の採用担当者はご質問者様が現在失業中であることを確認していると思います。
それにも拘らず、実際に就業できるのが1ヶ月以上先であるならば、採用担当者はご質問者様は現在逼迫した状況ではなく、就業意欲に欠けていると判断されてしまいませんか?
当然、ご質問者様も何らかのお考えがあっての回答だとは思いますが、少なくとも失業給付を受け続けたいといったことを想像されてしまうかもしれない恐れのある回答は避けるべきだと思います。
何らかの理由があるのであれば、しっかりとその理由を伝えた上で、このように回答されれば良かったのではないのでしょうか?
補足拝見しました
転職活動では、複数の会社への応募をすることは誰でも行っている事ですが、企業側からすれば余り好ましいものではありませんね。
何よりもこの会社で働きたいという強い気持ちが一番評価されるものですから、他社の採用試験結果を待っている事を伝えれば、当然他社を優先していると判断されてしまう結果になってしまいますので、何らかの資格を取得したいといった回答を用意しておくべきだったでしょうね…
それにも拘らず、実際に就業できるのが1ヶ月以上先であるならば、採用担当者はご質問者様は現在逼迫した状況ではなく、就業意欲に欠けていると判断されてしまいませんか?
当然、ご質問者様も何らかのお考えがあっての回答だとは思いますが、少なくとも失業給付を受け続けたいといったことを想像されてしまうかもしれない恐れのある回答は避けるべきだと思います。
何らかの理由があるのであれば、しっかりとその理由を伝えた上で、このように回答されれば良かったのではないのでしょうか?
補足拝見しました
転職活動では、複数の会社への応募をすることは誰でも行っている事ですが、企業側からすれば余り好ましいものではありませんね。
何よりもこの会社で働きたいという強い気持ちが一番評価されるものですから、他社の採用試験結果を待っている事を伝えれば、当然他社を優先していると判断されてしまう結果になってしまいますので、何らかの資格を取得したいといった回答を用意しておくべきだったでしょうね…
失業保険について教えて下さい
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
6ヶ月分から平均賃金日額を出しますが、離職票には、直近12か月分の賃金支払いと出勤日数の記録を記載します。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
このとき、所定の労働日数に不足している月、賃金支払いのない月については、備考に病気欠勤などを記載します。
そうすると、普通に出勤して賃金支払いのあった月が12ヶ月に不足するので、そういうときは、さらに遡って、12回記録があがるところまで書き足します。
雇用保険では、そこから直近6月分の正常な賃金支払いのあった分から平均を計算します。
ただ、失業保険(雇用保険の基本手当)は、療養で体を休めたいというのであれば、支給の対象にはなりません。
体を十分休めて、さあ、また働くぞ、と求職活動を開始してからでなければいけません。
雇用保険の基本手当の受給は、退職後1年以内という期間があり、その間に病気などで就職できない理由がある場合は、受給期間を延長(その理由のある期間、最大3年まで)することはできますが、貴方の場合、「パートで短時間働くくらいなら辞めちゃおう」ということなので、受給期間の延長ができるかどうかもわかりません。
まあ、とにかく「雇用保険の基本手当をもらって休もう」というのは、考えたが誤っています。
失業保険受給後の手続きについて質問します。
私は失業保険を受給する際に、あらかじめ支給額を計算してみたところ、扶養の範囲外の金額になりました。
その為、主人の扶養から抜けてから受給手続きをしました。
そして先月、受給が終了しました。
元々扶養の範囲内でパートやバイトをするつもりだったので、主人の扶養に入り直す事にしました。
その際に、主人の職場から「離職票を提出して」と言われました。
失業給付の際に職安に提出した離職票を、職安から返却してもらう事は可能なのでしょうか?
事の詳細を説明すれば職安の人に理解してもらえるのでしょうか?
前もってこちらで回答を頂いて参考にしたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
私は失業保険を受給する際に、あらかじめ支給額を計算してみたところ、扶養の範囲外の金額になりました。
その為、主人の扶養から抜けてから受給手続きをしました。
そして先月、受給が終了しました。
元々扶養の範囲内でパートやバイトをするつもりだったので、主人の扶養に入り直す事にしました。
その際に、主人の職場から「離職票を提出して」と言われました。
失業給付の際に職安に提出した離職票を、職安から返却してもらう事は可能なのでしょうか?
事の詳細を説明すれば職安の人に理解してもらえるのでしょうか?
前もってこちらで回答を頂いて参考にしたいと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
離職票の提出を求められたのであれば、それは先方(ご主人の職場担当者)の誤りです。
必要な書類は、奥様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」(「支給終了」印が記載されている書類)です。
必要な書類は、奥様がお持ちの「雇用保険受給資格者証」(「支給終了」印が記載されている書類)です。
関連する情報