会社を辞めることになったのですが、今度キレに行きます
昨年10月1日付で、7年勤めた会社を辞めるということになっていました。

しかし、会社側に「分かった。しかし今年いっぱいは居てくれ」と言われたんです。
一度は断りましたが、残業(サービス残業)はしなくていい、やりたくない仕事はやらなくてもいいということだったので、仕方なしに続けることにしました。
するとその10月の給料は、普段より5万円ほど減らされており、手渡しされました。
当然、これはどういうことだと言うと、残業もやってないし普段より仕事量が少ないから引いたとのことでした。
そんなんテメーらがそれでいいから居てくれと言ったんだろと思いましたが、まぁ確かに普通に働いていた時より随分楽だったし、12月の年末にボーナスがあるから我慢しようとマイナス5万円で11月、12月を終えました。

そして昨年の年末、ボーナスはもらえませんでした。
理由は「10月からバイト扱いになったから」ということでした。
辞める手続きをその時したならまぁ分かりますが、そんなんしてないのに、急に10月からバイト扱いになってました。
その時頭が真っ白になってしまい、そのまま帰ってしまったのです。

そして1月いっぱいは就職活動をし、2月の今では行く所が決まりましたが、職安に通っている時失業保険の話などが出ました。
それと同時に「7年働いたんだから退職金はもらいましたか?」と言われました。
そういえば退職金共済を引かれたのにもらってません。
当然どういうことだと会社に電話した所、「何も言わないからいらないかと思った」と、キチ害みたいなことを言い出しました。
なので来週くらいにその退職金の手続き書類をもらいに行くことになりました。
会社側が税理士?にいらないと言ったので、私個人と税理士と話をする格好になったんです。

話は長くなりましたが、退職金の話はこれでいいとして、自分はボーナスをもらう権利があると思いませんか?
100歩譲って、10月からバイト扱いになったので、10月以前の3ヶ月分はもらう権利があると自分は思うのですが。
それとも会社側に主張されたように、一度バイト(辞めた扱い)したならボーナスは消えて当然なのですか?
もう腹立って1円でも多く取らないと気が済まない気持ちです。
詳しい方居ましたら、どうしたらいいか教えてくださると嬉しいです。
一度冷静になりましょう。

そんな仕打ちをしてくる会社なのであれこれいって支払わない可能性が高いです。

まず社員→アルバイトへの身分変更に関して。

こちらは何か書面のようなものを掲示され同意、(サインした、押印した)

ということはありませんよね?

でしたら無効です。

アルバイトへの身分変更の際にも新たに雇用契約を結ぶ必要があると思いますので

まずはそこからあなたの言い分を主張しましょう。
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。

ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。

そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。

勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば

①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?

ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない

「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。


〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。


〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない

雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。

なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。


一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
こんばんは。
現在初めての転職活動中の23歳の者です。
高卒後、地元の会社で4年8ヶ月間働き、今月中旬退職します。現在は有休消化中です。
ハロワークに行き、仕事を決めてきました。
一応
働き始めるのが、2月からで、3ヶ月は研修としてアルバイトで働きます。
こういった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、アルバイトで時給800円で一日8時間、1ヶ月で21日働くのですが、控除等含めて手取りはおいくらになるんでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
自己都合退職なら、支給開始までに働き始めるので、
もらえないのではないでしょうか?

控除内容によりますが、手取りは10万円かそれ以下
ではないでしょうか。
失業保険の受給について(勤務先の倒産)


夫の勤務先(A社)が3/31付で倒産しました。


3月末当時、A社はB社から仕事をうけていたのですが、B社は問題なく経営されている為、
現在は工期に間に合わせる為、B社の現場の手伝いに4月いっぱい行く予定になっています。
(ただ、フリーという立場でB社の社員になった訳ではありません。
必ず4月いっぱい仕事があるかも分からず、5月以降の目処はたっていません)

元勤務先からは離職票が送られてきましたので、失業保険受給の為の手続きは出来る
状態ですが、とりあえず現在、不安定ながらも仕事があるので、すぐには受給出来ない
(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?

週に数日等の勤務なら、それを申告し、いくらかの受給が出来るのかもしれませんが、
現在は基本的に日曜以外は仕事に行っています。

完全に失業した状態ではないケースは経験がない為、分かりやすく教えて頂けたら
幸いです。

よろしくお願い致します。
B社にはアルバイトみたいな感じで働いているのですね。
>(手続きしても、受け取りは出来ない?)という認識でいいのでしょうか?
そうですね、ハローワークに手続きに行く時点で働いていると受理してもらえません。完全失業状態が求められますから。
そのアルバイトが終わってから手続きをすることをお勧めします。(若しくは早く辞めて手続きする)
また、先に回答があったように、手続きから7日間は待期期間があってその期間は働くことができません。というか働くと待期期間がその分延期になって受給が遅れてしまいます。
アルバイトなどは受給期間でも出来ますが、金額によっては基本手当の減額が発生します。

受給中のアルバイト規制を書いておきますので参考にしてください。(特に計算式でシュミレーションしてみてください)
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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