派遣社員の雇用保険、失業保険について質問させてください。
去年の八月から派遣され長期ではたらかせてもらってましたが派遣先会社が忙しくないとのことで二月いっぱいでその派遣先をやめてくれと言われました。
契約書類を見たら派遣期間満了は四月になっています。この機会に正社員でできる仕事を探そうと思っているのですが仕事がすくないみたいで失業保険がないと不安です、今回の条件で派遣会社に離職票をもらうばあい会社都合になりますか?また派遣会社から仕事を紹介された場合正社員で働きたいとの理由で断った場合はどうなりますか?詳しい方どうかよろしくおねがいします。
ちなみに雇用保険通知書によれば被保険者になったのが去年の八月四日になっています。
去年の八月から派遣され長期ではたらかせてもらってましたが派遣先会社が忙しくないとのことで二月いっぱいでその派遣先をやめてくれと言われました。
契約書類を見たら派遣期間満了は四月になっています。この機会に正社員でできる仕事を探そうと思っているのですが仕事がすくないみたいで失業保険がないと不安です、今回の条件で派遣会社に離職票をもらうばあい会社都合になりますか?また派遣会社から仕事を紹介された場合正社員で働きたいとの理由で断った場合はどうなりますか?詳しい方どうかよろしくおねがいします。
ちなみに雇用保険通知書によれば被保険者になったのが去年の八月四日になっています。
結論から言いますと、あなたは今回の離職では
雇用保険を受けることは出来ません
まず、派遣先をやめてもあなたの雇用主は派遣元の派遣会社ですから、
派遣先をやめた理由で派遣元を辞めれば派遣元が
解雇したわけではないので自己都合になります、
また派遣元の紹介をあなたの正社員になりたいという都合で
断れば、あなたの都合で断ったのですから自己都合です
自己都合の場合は離職前の2年間に通算して12ヶ月間以上の
加入期間(被保険者期間)がなければ雇用保険は受けられません
、あなたには、この期間が足りません
以上の理由で今回は雇用保険を受けることは出来ません
雇用保険を受けることは出来ません
まず、派遣先をやめてもあなたの雇用主は派遣元の派遣会社ですから、
派遣先をやめた理由で派遣元を辞めれば派遣元が
解雇したわけではないので自己都合になります、
また派遣元の紹介をあなたの正社員になりたいという都合で
断れば、あなたの都合で断ったのですから自己都合です
自己都合の場合は離職前の2年間に通算して12ヶ月間以上の
加入期間(被保険者期間)がなければ雇用保険は受けられません
、あなたには、この期間が足りません
以上の理由で今回は雇用保険を受けることは出来ません
派遣社員の失業保険は、派遣会社の登録を解除しないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
派遣先の人員の入れ替えや契約満了で仕事がなくなっただけでは、
1年以上派遣先で労働していても、その派遣会社に登録している以上は失業保険はもらえないですか?
また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
>また仮に貰えたとしても、解雇にならないため3ヶ月以上経たないともらえないですか?
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
給付制限(3ヶ月)なしに失業給付が受けられることがあります。
平成21年3月31日の雇用保険法改正から、「3年未満の反復する雇用契約の
契約満了(または雇い止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
は、特定理由離職者として給付制限がなく失業給付が受けられます。
ただし 登録型派遣においては、もともとの派遣先での雇用契約が終了した後
に概ね1ヶ月間は同じ派遣会社で 別の派遣先での就業機会を探さなければ
なりません。原則として、この概ね1ヶ月間の求職期間(次の仕事を探す努力)
を経ないと「事業主側の事情」とはなりません。また、この時には 派遣登録の
抹消手続きは要しません。(派遣登録は雇用契約ではないので、登録抹消は
何の意味もありません)
現在の派遣会社で雇用保険に加入して複数回の契約更新をされているなら、
仮に1月末で雇用契約が満了(雇い止め)したとすると、2月いっぱいは同じ
派遣会社から仕事を探してもらい それでも新たな派遣先が見つからない(新た
な雇用契約が結べない)場合に、派遣会社はハローワークに離職票の発行を
請求することになります。(離職区分が「2A」の 特定理由離職者)
1ヶ月間は同じ派遣会社での求職期間を要しますが、自己都合退職のような
給付制限(3ヶ月)は免れることができます。
契約満了後に 次の派遣先がすぐに紹介されないようなら派遣会社に相談を
してみてください。まともな派遣会社はきちんと対応してくれるはずです。
なお、派遣会社から1ヶ月の求職期間中に 条件に合う仕事の紹介があって
も相応の理由がなく断ると、派遣会社が「事業主側の事情(派遣会社の力
不足で次の仕事に当て込めない)」とは認めてくれませんから、仕事の紹介を
断ってでも ただ1ヶ月が過ぎればいい というわけではありません。
派遣契約終了後の保険について
5年勤めた仕事を主人の転勤により終了、失業保険の申請を行う場合、健康保険と厚生年金はそれぞれどうしたらいいのか教えてください。主人の扶養に入ると受給できないのですか?
健康保険は任意継続したらいいと思ったのですが、派遣会社に聞くと扶養に入ってももらえる場合もあると言われました。
あと、同じように転勤や引越し理由で退職されて失業保険の申請をされた方は、引越後に申請に行きましたか?
5年勤めた仕事を主人の転勤により終了、失業保険の申請を行う場合、健康保険と厚生年金はそれぞれどうしたらいいのか教えてください。主人の扶養に入ると受給できないのですか?
健康保険は任意継続したらいいと思ったのですが、派遣会社に聞くと扶養に入ってももらえる場合もあると言われました。
あと、同じように転勤や引越し理由で退職されて失業保険の申請をされた方は、引越後に申請に行きましたか?
失業保険という保険はありません。
また、扶養に入ると雇用保険の求職者給付が受けられないということではなく、求職者給付が扶養の判断基準においては収入としている為、給付額が多いと扶養に該当しなくなるのです。
もともと扶養の範囲で働いている場合で雇用保険に加入しているパート労働者は、失業しても給付を受けています。
間違えないようにしてください。
求職者給付の基本手当日額が3,611円をこえる場合は健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者はなれません。
ハローワークに手続きにいくと受給資格者証に記載されますので金額を確かめてください。
任意継続被保険者は健康保険のみの継続です。2年間強制加入になり、扶養に該当する(収入がない、求職者給付終了など)場合でも資格喪失するができず、2年間は保険料負担があります。国民年金も扶養になれませんので負担することになります。
3ヶ月程度の国民健康保険、国民年金の負担をするか、2年間分の任意継続被保険者の保険料と国民年金を負担するか、どちらが良いか考えなくても結果が出そうな気がしますが。。。
今お住まいのハローワークで求職の手続きをすると、受給資格者証の住所変更が必要になります。
引越し後でも、引越し前でもどちらでも良いですが、引越し期間は働けませんよね。
待期期間が7日間あります。この期間に引越しをするといいかも知れませんね。働く気がなくても待期期間は経過しますので。。
また、扶養に入ると雇用保険の求職者給付が受けられないということではなく、求職者給付が扶養の判断基準においては収入としている為、給付額が多いと扶養に該当しなくなるのです。
もともと扶養の範囲で働いている場合で雇用保険に加入しているパート労働者は、失業しても給付を受けています。
間違えないようにしてください。
求職者給付の基本手当日額が3,611円をこえる場合は健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者はなれません。
ハローワークに手続きにいくと受給資格者証に記載されますので金額を確かめてください。
任意継続被保険者は健康保険のみの継続です。2年間強制加入になり、扶養に該当する(収入がない、求職者給付終了など)場合でも資格喪失するができず、2年間は保険料負担があります。国民年金も扶養になれませんので負担することになります。
3ヶ月程度の国民健康保険、国民年金の負担をするか、2年間分の任意継続被保険者の保険料と国民年金を負担するか、どちらが良いか考えなくても結果が出そうな気がしますが。。。
今お住まいのハローワークで求職の手続きをすると、受給資格者証の住所変更が必要になります。
引越し後でも、引越し前でもどちらでも良いですが、引越し期間は働けませんよね。
待期期間が7日間あります。この期間に引越しをするといいかも知れませんね。働く気がなくても待期期間は経過しますので。。
1年4カ月勤めた会社を自己都合で辞めた場合、3か月待機した後何カ月失業保険出るのでしょうか?また基本給の何割でしょうか?
失業保険の受給期間は年齢と退職の種類によって変わりますが
自己都合なので一般受給資格者となり
1年4ヶ月雇用保険に加入で90日分の支給です。
もらえる受給額は退職前6ヶ月間の給料の約50~80%になります。
賃金の高さに関係なく、平均的に支給する主旨のためで、賃金の低い人ほど高い率となっています。
例としては月の総支給額が15万で30歳未満ならば
日額手当3811円×90日=343036円
の計算となります。
自己都合なので一般受給資格者となり
1年4ヶ月雇用保険に加入で90日分の支給です。
もらえる受給額は退職前6ヶ月間の給料の約50~80%になります。
賃金の高さに関係なく、平均的に支給する主旨のためで、賃金の低い人ほど高い率となっています。
例としては月の総支給額が15万で30歳未満ならば
日額手当3811円×90日=343036円
の計算となります。
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