空白期間がある場合の失業保険の受給資格について質問があります。
以下が最近の勤務状況なのですが、
A社: 平成13年9月~20年12月末日まで勤務。入社日より雇用保険加入。会社都合により退職。
B社: 平成21年1月~ 現在勤務中。アルバイトなので雇用保険未加入。
B社を6月末日で自己都合により退職予定で、すぐに失業保険の受給手続きに行こうと思っています。給付金額は離職日の直前の6か月の賃金を基に算出されますが、この場合の離職日はA社とB社、どちらの退職日になるのでしょうか?
また、退職理由はA社の会社都合、B社の自己都合どちらになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
以下が最近の勤務状況なのですが、
A社: 平成13年9月~20年12月末日まで勤務。入社日より雇用保険加入。会社都合により退職。
B社: 平成21年1月~ 現在勤務中。アルバイトなので雇用保険未加入。
B社を6月末日で自己都合により退職予定で、すぐに失業保険の受給手続きに行こうと思っています。給付金額は離職日の直前の6か月の賃金を基に算出されますが、この場合の離職日はA社とB社、どちらの退職日になるのでしょうか?
また、退職理由はA社の会社都合、B社の自己都合どちらになるのでしょうか?宜しくお願い致します。
賃金、退職日、退職理由、給付日数、受給期限、すべてA社の事のみです。
補足に書いてある事も含めてB社の事は考えなくていいです。
受給期限は21年12月末日です。
どちらにしても給付日数の全部は受け取れませんが、B社を退社後すぐに手続きに行った方がいいですよ。
補足に書いてある事も含めてB社の事は考えなくていいです。
受給期限は21年12月末日です。
どちらにしても給付日数の全部は受け取れませんが、B社を退社後すぐに手続きに行った方がいいですよ。
失業保険と扶養と健康保険について。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
今年の10月末に入籍が決まり、会社を辞めることに決めました。これから旦那となる彼氏に「扶養に入って」と言われましたが、もう今年も5ヶ月が過ぎてしまったので、今年の所得が91万ほどになってしまいました。
これから失業手当が給付されるかと思いますが、他の方のアンサーを見ていると「非課税所得になる」とありました。
質問1.失業手当はこの91万にプラスされるものではないということでしょうか。
また、パートも少しはやろうかと考えています。
質問2.130-91=39で、所得を39万以下に抑える必要があるということでしょうか。
10月に入籍する予定なので、今からだと5ヶ月間保険証が無いことになります。
質問3.この5ヶ月間は、親の扶養に入っていたほうが良いのか、それとも国民保険を払ったほうが良いのでしょうか。
年金は所得が無いことから、「払えない」という申請をする方向でいます。以前にも数ヶ月間、市役所で申請をしたことがあります。
質問4.その場合、将来自分にツケが回ってくるのでしょうか。
いろいろ質問して申し訳ございません。
答えれる箇所のみでも構いませんので、ご回答宜しくお願いいたします。
「収入」と「所得」とは、違うものです。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
1.税の“扶養”(控除対象配偶者)の判断においては、雇用保険基本手当は「収入」に数えません。
2.「130万円未満」は健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の基準です。
こちらは、月額10万8333円以下・日額3611円以下を「年収130万円未満」とします。
3.健康保険を任意継続する、という選択肢もあります。
そもそも、被扶養者の条件を満たしているのかどうかを確認する方が先です。
基本手当を受ける場合、受給中は原則として被扶養者の条件を満たしません。
※手当の日額が3611円以下なら受給中も条件を満たすというルールのところもあれば、金額に関係なくダメ・給付制限中もダメというところもあります。
4.意味不明です。
失業保険についてお伺いします。
4月30日までは約2年間前の会社で社員として働いてました。
ここは自己都合で退職しました。
転職をし、5月1日から新しい会社で勤務してます。
もし、現
在の会社を会社都合で退職した場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか?
やはり三ヶ月の待機期間は発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
4月30日までは約2年間前の会社で社員として働いてました。
ここは自己都合で退職しました。
転職をし、5月1日から新しい会社で勤務してます。
もし、現
在の会社を会社都合で退職した場合、失業保険はすぐに頂けるのでしょうか?
やはり三ヶ月の待機期間は発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社都合ならば給付制限は発生しません。
(最初の待機期間の7日間だけです。)
ただし新しい会社のみならず前の会社の離職票が必要ですが・・・
(最初の待機期間の7日間だけです。)
ただし新しい会社のみならず前の会社の離職票が必要ですが・・・
60歳で定年退職後の失業保険について教えてください。 もし定年退職(60歳の3月末)まで働いたら、退職金をもらっていてもその後(4月以降)失業保険を申請できるのでしょうか。
退職金と失業保険はまったく別ものです。60歳から一部厚生年金をもらえますが、永くお勤めでしたら失業保険を5か月ほど貰ってから、(会社都合ではないので少し間があきますが金額が高いので)その後、年金を貰う人が多いでしょう。
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