国民健康保険と任意継続の健康保険について。
質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。
なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。
①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。
失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。
でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?
分からないので質問させてください。
お願いいたします。
質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。
なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。
①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。
失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。
でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?
分からないので質問させてください。
お願いいたします。
任意継続は2年間の加入が基本で、脱退は別な会社で社会保険に入ること以外はできないのが決まりです。扶養に入るという事で脱退はできません。ただし、保険料の納付をしないで強制脱退させられるという事で抜けることはできますが、正規な方法ではありません。
ですので、のちのちトラブルとなりたくないのなら国民健康保険に入るのが良いです。
国民健康保険の場合、4月から翌年3月の1年間分を6,7月から8回から10回に分けて納付します。7月に納める分が7月の1カ月分とはなりません。ですから、7月に払う分と任意継続の1か月分の保険料を比較してもダメです。比較するには、国保の全期分の総額を1/12とした額と任意継続の1月分の保険料です。一概に②が損とは言えないのです。
任意継続の保険料は健康保険によって違いますが、おおむね現役時代の2倍程度です。
国保は途中で脱退すると多くは徴収不足になっているので、脱退後に追加で請求が来るのが普通です。
補足について
国民健康保険は自治体により計算方法や率が違います。
中身は所得割、均等割、資産割、平等割となりますが、資産割や平等割は無い自治体もあります。
所得割は全円の所得を基に計算します。給与なら給与収入から給与所得控除を引いてさらに基礎控除の33万を引いた額に利率をかけて計算します。税と違って保険などの控除はしません。
均等割りは加入者一人に対しいくらという額です。
ですので、のちのちトラブルとなりたくないのなら国民健康保険に入るのが良いです。
国民健康保険の場合、4月から翌年3月の1年間分を6,7月から8回から10回に分けて納付します。7月に納める分が7月の1カ月分とはなりません。ですから、7月に払う分と任意継続の1か月分の保険料を比較してもダメです。比較するには、国保の全期分の総額を1/12とした額と任意継続の1月分の保険料です。一概に②が損とは言えないのです。
任意継続の保険料は健康保険によって違いますが、おおむね現役時代の2倍程度です。
国保は途中で脱退すると多くは徴収不足になっているので、脱退後に追加で請求が来るのが普通です。
補足について
国民健康保険は自治体により計算方法や率が違います。
中身は所得割、均等割、資産割、平等割となりますが、資産割や平等割は無い自治体もあります。
所得割は全円の所得を基に計算します。給与なら給与収入から給与所得控除を引いてさらに基礎控除の33万を引いた額に利率をかけて計算します。税と違って保険などの控除はしません。
均等割りは加入者一人に対しいくらという額です。
主人の扶養から抜ける時期について。
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)
ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?
できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)
ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?
できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
政管健保(現在の協会けんぽ)のルールと、健保組合のルールは異なります。
日にちにしても、「手続きをした日」なのか、「受給が開始された日」なのかは、確認したほうがいいですし、本来そこの部分は会社もしくは健保組合が記入すればいいので、離職票があるのであれば、そこは会社なり健保組合の判断に任せてみては?
政管健保の場合は、扶養から外れるのは「手続きした日」ではなく「受給が開始される日」、つまり待機期間は扶養に入れるが、受給中は金額が多い場合はずれなければいけない、というものです。
日にちにしても、「手続きをした日」なのか、「受給が開始された日」なのかは、確認したほうがいいですし、本来そこの部分は会社もしくは健保組合が記入すればいいので、離職票があるのであれば、そこは会社なり健保組合の判断に任せてみては?
政管健保の場合は、扶養から外れるのは「手続きした日」ではなく「受給が開始される日」、つまり待機期間は扶養に入れるが、受給中は金額が多い場合はずれなければいけない、というものです。
4月末で8年勤めた会社を自己退職しました。失業保険の手続きをして9月からもらえる予定です。先日、前の会社の同僚から電話があり『あなたの変わりにきたパートさんが辞めることになったので8月から
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
戻ってきてくれない?』と誘われました。
いずれはまたどこかの会社で正社員で働きたいと思ってるのですが、家庭の都合もありすぐに正社員で働くことができません。パートに行くことになれば扶養内で6ヶ月以上は働くことになると思います。
正社員で8年働いてでた基本手当日額がパートをすることによりどうなるのか?もしまた失業した場合、今の基本手当で失業保険があたるのか?
失業保険の詳しい方、ぜひ教えてください。
こんにちは。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
まず、パートも正社員も、雇用保険法上は社会の一般的な感覚ほど区別をしていません。
そのため、そのパートについた場合「就業した」という扱いになります。
そこで、この場合、一般的には「就業手当」や「再就職手当」の支給の対象になるのですが、今回の場合は離職したときの職場に戻ることになるため、どちらの支給要件もあてはまりません。
ただし、元にいた職場でパートで働くにしても、①31日以上の雇用見込みがあり、②1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険に加入できる(これだけの要件では健康保険や厚生年金には加入できません)ので、雇用保険に加入できれば、今まで勤めた8年分を通算することができ、無駄になることもありません。
これは蛇足ですが、「教育訓練給付金」もすぐに利用できます。もし時間に余裕があるなら、資格取得なども検討してみるのもいいかもしれません(満額補助ではないのでご注意を)。
補充事項としては、扶養控除内で働くということですので、もし「税法上の扶養控除」まで受けようとするなら103万円以下を目指すことになりますが、今年は4月末まで働いているので既に相応の収入があるでしょうから、今から働くと今年の適用を考えると、パートの仕事が働きづらいかと推察します。
また「社会保険の扶養控除」だけを考えるなら130万円未満で行動することになります。今年はとりあえずこの基準で働ける範囲を考えればよろしいかと考えます。
その他、現状では、障害を抱えている、30歳未満であるなど特段の事情がない限り、国民年金の免除規定も難しかろうと感じます。扶養内で働く以上、貴方様以外の収入(世帯主や配偶者の収入)も加味されてしまいますので。
よって、今後は、税法上の扶養も受ける程度で働くのか、又は、社会保険の扶養内で働くのかは、国民年金の負担や、貴方様が税法上扶養を抜けるほど働く場合に家族全体の所得税・住民税の負担がどう変わるのかを検討されればよいかと思います。
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