失業保険について・・・
最初の認定日の前に就職が決まってしまうと、再就職手当、就業手当等はなにも支給されないのでしょうか?
最初の認定日は5月7日に、説明会は4月20日にあるのですが、それまでにわからない事が多過ぎます。
今の健康状態や精神面を考えると1日でも早く職につきたいのですが・・・
最初の認定日の前に就職が決まってしまうと、再就職手当、就業手当等はなにも支給されないのでしょうか?
最初の認定日は5月7日に、説明会は4月20日にあるのですが、それまでにわからない事が多過ぎます。
今の健康状態や精神面を考えると1日でも早く職につきたいのですが・・・
申請して7日間の待期期間があります。
それを過ぎて職がきまった場合は再就職手当てや再就職手当に該当しない場合は就業手当が支給されます。
認定日前に職が決まっても大丈夫ですよ。
参考までに再就職手当の条件を書いておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当の条件に当てはまらない(雇用保険なしや1年未満の短期の職)は就業手当支給になります。
それを過ぎて職がきまった場合は再就職手当てや再就職手当に該当しない場合は就業手当が支給されます。
認定日前に職が決まっても大丈夫ですよ。
参考までに再就職手当の条件を書いておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当の条件に当てはまらない(雇用保険なしや1年未満の短期の職)は就業手当支給になります。
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。
②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。
③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。
④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。
⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。
③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。
④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。
⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
7月末60歳定年で一旦会社を退職しますが、引き続き「1年契約の契約社員」として同会社に勤務します。
「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)
なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。
① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。
② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?
③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?
④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)
右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
「契約社員」ですが、社会保険等は一切無く「個人経営者」としての契約です。
そこで、個人経営者の社会保険等についての伺いたいのです。(健康保険のみ会社の保険の継続手続きをしています)
なにぶん、生まれて初めての事柄ばかりのうえに、退社扱いのため人事に聞いても何一つ教えてくれません。素人にも分かりやすく御指導いただくことができれば、とても助かります。
① 雇用保険(失業保険と同じですか?)の資格の延長手続きはできますか?
1年契約ですが途中何らかの事情で勤務を継続することが不可能になる可能性もゼロではないので。
② 危険な勤務(建築や漁業、タクシーなど)ではありませんが、時には車や県外出張などもあります。
「労災」に関しては、個人の生命保険や健康保険でカバーするのでしょうか?それとも何か公的なものの保険などはあります か?
③ 上記以外に「個人経営者」として公的機関に何か手続きが必要ですか?
④ 妻はどのような手続きが必要でしょうか?(現在無職56歳の主婦業ですが、個人年金が9月から月2万給付されます)
右も左も分からない状態ですので、アドバイスをいただければ幸いに存じます。
〉「個人経営者」
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。
1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。
2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。
3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。
4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
……「個人事業主」のつもりでしょうか?
「個人経営(の会社)」とごっちゃになっているようですが。
1.
すでに個人事業主として開業しているのですから、「失業」していません。
2.
労災保険の特別加入の対象になる可能性があります。
3.
税務署に開業届が要ります。
当然、確定申告と納税も。
4.
60歳未満ですから、国民年金の種別変更届(第3号被保険者→第1号被保険者)が要ります。
自己都合で会社を辞めましたが、ハローワークでセクハラ・パワハラの訴えが認められ、自己都合から会社都合に切り替わり、現在失業保険を支給されています。
在職中はインターネットの補助があり、先日カードの明細書を送付して補助金の支払いを求めたところ、セクハラ・パワハラの訴えをしたことがハローワークより連絡がいっており、そのことに代表が憤慨して「補助金を支払って欲しいなら謝罪文を提出しろ」とのことでした。謝罪することが無いので謝罪文は書きたくないですし、でも補助金は欲しいんです。どうすればいいんでしょうか。
在職中はインターネットの補助があり、先日カードの明細書を送付して補助金の支払いを求めたところ、セクハラ・パワハラの訴えをしたことがハローワークより連絡がいっており、そのことに代表が憤慨して「補助金を支払って欲しいなら謝罪文を提出しろ」とのことでした。謝罪することが無いので謝罪文は書きたくないですし、でも補助金は欲しいんです。どうすればいいんでしょうか。
謝罪文章をかくと民事上の不法解雇による損害賠償請求ができなくなるケースもあります。もらえないならその事を基準監督署に言ってください。
副業をしている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
無責任な回答があるようですが、、
「求職申込をして、失業認定を受ける際に、副業・なんらかの仕事をしているか。」ということと、「失業認定後に、基本手当を受給しながら、副業・なんらかの仕事ができるか」というのは、異なる話です。
本来、最初の7日の待期期間中に何らかの仕事をしていたら、失業とはみなされません。
副業がどういうものをしているのかがわかりませんが、定常的に働いているものなら、「失業はしていない」です。
それでも、最近はハローワークの判断も柔軟になっているそうで、完全失業とは言えなくても、待期期間中に仕事をした分は、待期期間の完成を先に延ばして、7日を完成すればよい、ということもあるそうが、一応、いずれは失業認定されることにはなるでしょう。
以降、基本手当を受給するにあたっては、その副業をきちんと申告すればよいことです。
それより、質問の意味でわからないのは、以下の質問内容です。
-----------------
2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
-----------------
「この場合は」というのが、どの場合なのでしょうか?
このまま読むと、
就職活動をしなくても、副業をしていて、それがそのまま本業にしたら、副業をしていた期間は就職活動ということになるのか?
という質問に読めますが。
それは、なりませんよ。就職するための活動をしていたわけじゃないですから、本業にした時点で就職とみなされることはあっても、その前は求職していたとはいえませんし、後になってから「遡った期間失業でした」とはなりません。
「求職申込をして、失業認定を受ける際に、副業・なんらかの仕事をしているか。」ということと、「失業認定後に、基本手当を受給しながら、副業・なんらかの仕事ができるか」というのは、異なる話です。
本来、最初の7日の待期期間中に何らかの仕事をしていたら、失業とはみなされません。
副業がどういうものをしているのかがわかりませんが、定常的に働いているものなら、「失業はしていない」です。
それでも、最近はハローワークの判断も柔軟になっているそうで、完全失業とは言えなくても、待期期間中に仕事をした分は、待期期間の完成を先に延ばして、7日を完成すればよい、ということもあるそうが、一応、いずれは失業認定されることにはなるでしょう。
以降、基本手当を受給するにあたっては、その副業をきちんと申告すればよいことです。
それより、質問の意味でわからないのは、以下の質問内容です。
-----------------
2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
-----------------
「この場合は」というのが、どの場合なのでしょうか?
このまま読むと、
就職活動をしなくても、副業をしていて、それがそのまま本業にしたら、副業をしていた期間は就職活動ということになるのか?
という質問に読めますが。
それは、なりませんよ。就職するための活動をしていたわけじゃないですから、本業にした時点で就職とみなされることはあっても、その前は求職していたとはいえませんし、後になってから「遡った期間失業でした」とはなりません。
失業した人が訓練校に通うと、生活補助金として月に10万円くらい貰えると聞きました
これは失業保険を貰ってる間でも貰えるのですか?(実家暮らしですが、一人暮らしでないと無理なんですか?)
これは失業保険を貰ってる間でも貰えるのですか?(実家暮らしですが、一人暮らしでないと無理なんですか?)
基本的に、失業給付金が支給されるだけです。
訓練校に通う交通費・授業料は基本的に無料です(テキスト代は実費とか)
訓練校は指定がありますし、条件もあります。
訓練校の種類は最寄りのハローワークでお聞きください。
なお、失業給付金の対象者しか申込ができませんから、誰でも入校ではありません。
訓練校に通う交通費・授業料は基本的に無料です(テキスト代は実費とか)
訓練校は指定がありますし、条件もあります。
訓練校の種類は最寄りのハローワークでお聞きください。
なお、失業給付金の対象者しか申込ができませんから、誰でも入校ではありません。
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