妊娠により失業保険受給延長期間中について。
現在妊娠3ヶ月です。
来月会社を退職することになりました。
出産予定は6月です。
それまで失業保険の延長手続きをしようと思っているのですが、詳しい事がよくわからなくて困っています。
1.どのように申請しますか?(必要な書類などは?)
2.失業保険を貰うまでの間得てもいい収入ってありますか?
(ネットの副収入サイトなどは?)
3.失業保険は最高何ヶ月もらえますか?(初就職、勤務9ヶ月で退職)
4.知っておいた方がいい情報などあれば教えて下さい。
あまり知識がないため簡単な言葉で説明して下さるとありがたいです。
よろしくお願いします
現在妊娠3ヶ月です。
来月会社を退職することになりました。
出産予定は6月です。
それまで失業保険の延長手続きをしようと思っているのですが、詳しい事がよくわからなくて困っています。
1.どのように申請しますか?(必要な書類などは?)
2.失業保険を貰うまでの間得てもいい収入ってありますか?
(ネットの副収入サイトなどは?)
3.失業保険は最高何ヶ月もらえますか?(初就職、勤務9ヶ月で退職)
4.知っておいた方がいい情報などあれば教えて下さい。
あまり知識がないため簡単な言葉で説明して下さるとありがたいです。
よろしくお願いします
まず、通常、自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできません。
しかし、妊娠出産育児の為に退職する場合、6カ月以上雇用保険をかけており、退職後きちんとした申請期限内に延長手続きの申請をすれば、後で手続きできる場合があります。
失業保険の手続きができるできないのはっきりしたことは、ここでは何とも言えませんし、できる場合でお話を進めます。
できない場合もあることは、念頭に置いて回答を見てくださいね。
1、会社を退職したら、会社から離職票を貰ってください。退職前に必ず離職票が欲しいと会社の方に伝えておきましょう。
離職票が届いたら、面倒かもしれませんが一度離職票を持って安定所に行ってください。(母子手帳も一緒に持って行く方がよいでしょう)
受付に行き、妊娠出産等で会社を退職したので延長したいのだけど・・と言えば、窓口を案内されるでしょう。
窓口で担当の方と話をして、あなたが延長できる方(失業保険手続きできる方)であれば、延長申請書を渡されます。
申請期間は、退職した翌日から30日過ぎた、その翌日から1カ月以内が申請期限です。
もちろん申請の際には母子手帳も確認されます。
来月末退職ならば、1月31日~2月27日が申請期間でしょう。(でも、きちんと窓口の方に確認はしてください)
申請書についてや細かいことは、窓口で確認されることをお勧めします。
2、延長手続きをするということは、働けないということですから、お仕事は一切できません。
というか、お仕事できないから延長するのです。
ただし、仕事をしていないけど収入があると言うようなものに関しては問題はないと思います。
ネットの副収入サイトは問題ないとは思いますが、やはり窓口で確認された方がよいでしょう。
3、失業保険は、最大90日分と思われます。
ただし、当然ですが手続き後お仕事探ししてなかったり働く意思がないと判断された場合などはアウトですから注意してくださいね。失業保険の手続き後、就職活動を一生懸命してるけど見つからない場合、その期間の状態を確認された上で貰えるものと思ってください。
4、知っておいた方がいい情報としては、確実性を取りたいのであれば、ここで質問して終わりにせず、必ず専門機関に行って最終確認はすべきということです。誰も責任は取ってはくれませんよ。
仕事を辞めて会社から離職票を貰ったら、体調のよい時にでも一度安定所に相談しに行かれることを強くお勧めします。
ご無事の出産をお祈りいたします。
ご参考になさってください。
しかし、妊娠出産育児の為に退職する場合、6カ月以上雇用保険をかけており、退職後きちんとした申請期限内に延長手続きの申請をすれば、後で手続きできる場合があります。
失業保険の手続きができるできないのはっきりしたことは、ここでは何とも言えませんし、できる場合でお話を進めます。
できない場合もあることは、念頭に置いて回答を見てくださいね。
1、会社を退職したら、会社から離職票を貰ってください。退職前に必ず離職票が欲しいと会社の方に伝えておきましょう。
離職票が届いたら、面倒かもしれませんが一度離職票を持って安定所に行ってください。(母子手帳も一緒に持って行く方がよいでしょう)
受付に行き、妊娠出産等で会社を退職したので延長したいのだけど・・と言えば、窓口を案内されるでしょう。
窓口で担当の方と話をして、あなたが延長できる方(失業保険手続きできる方)であれば、延長申請書を渡されます。
申請期間は、退職した翌日から30日過ぎた、その翌日から1カ月以内が申請期限です。
もちろん申請の際には母子手帳も確認されます。
来月末退職ならば、1月31日~2月27日が申請期間でしょう。(でも、きちんと窓口の方に確認はしてください)
申請書についてや細かいことは、窓口で確認されることをお勧めします。
2、延長手続きをするということは、働けないということですから、お仕事は一切できません。
というか、お仕事できないから延長するのです。
ただし、仕事をしていないけど収入があると言うようなものに関しては問題はないと思います。
ネットの副収入サイトは問題ないとは思いますが、やはり窓口で確認された方がよいでしょう。
3、失業保険は、最大90日分と思われます。
ただし、当然ですが手続き後お仕事探ししてなかったり働く意思がないと判断された場合などはアウトですから注意してくださいね。失業保険の手続き後、就職活動を一生懸命してるけど見つからない場合、その期間の状態を確認された上で貰えるものと思ってください。
4、知っておいた方がいい情報としては、確実性を取りたいのであれば、ここで質問して終わりにせず、必ず専門機関に行って最終確認はすべきということです。誰も責任は取ってはくれませんよ。
仕事を辞めて会社から離職票を貰ったら、体調のよい時にでも一度安定所に相談しに行かれることを強くお勧めします。
ご無事の出産をお祈りいたします。
ご参考になさってください。
失業保険について。
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
働く意欲が有り、求職活動をしてない人には、権利が有っても給付されません。
働けるようになってから、登録し、給付を受けるようにします。
ハローワークで受給期間延長の手続きをします。
退職の翌日から、働けない日が30日を超えた日から1カ月以内 退職の翌日から2カ月以内 に届け出です。
必要書類
・受給期間延長申請書
・離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)
・印鑑
・母子手帳
働けるようになってから、登録し、給付を受けるようにします。
ハローワークで受給期間延長の手続きをします。
退職の翌日から、働けない日が30日を超えた日から1カ月以内 退職の翌日から2カ月以内 に届け出です。
必要書類
・受給期間延長申請書
・離職票-1、-2(退職した会社から受け取ります)
・印鑑
・母子手帳
雇用保険の失業手当について。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険の妊娠の関係について、言葉使いは微妙ですが、少々認識違いをしているようにも思えます。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
「妊娠して会社を辞める」「妊娠して仕事をしない」、ではありません。
「妊娠のために仕事を続けられないから辞める」「妊娠のために仕事に就けないので、就職活動ができない」、という人が、特定理由離職者であったり、受給期間延長の手続きをしたりするものです。
妊娠しても働ける。実際に働いている人は、いくらでもいますから。
対象は、妊娠の事実があるからではなく、妊娠により労務が困難な状況になった、という場合です。
まだ妊娠していない状態では何ら関係がないことはもちろん、仮に、これからすぐ妊娠することになったとしても、単純に直ちに手続きをしなければならないような義務が生じるわけではありません。
それに、妊娠したとしても最初の数週じゃ、手続きそのものもなかなか難しかったりします。
まず、産婦人科では、妊娠したからと言っても、着床と心拍の確認ができる10週前後にならなければ妊娠の証明もらえないし、それまでは、役所に母子手帳をもらいに行くこともできません。
あとは、ご自身の判断になりますが、流産の危険せいの回避や、悪阻が酷いなど、母子手帳と、働くことが困難な状況を説明できる段階になれば、受給期間延長の手続きをされたらよろしいと思います。
世の中には、妊娠したとはいえ、日常生活も心配ない。家でじっとしていてもしょうがないから、せめて20~30週くらいまでは働きたい、という考えの人もいます。
そういう人は、当然ですが合法的に求職申込をする以上は、そのまま雇用保険の手当受給の対象になります。
妊娠で、受給期間を延長するかどうかは、(特に妊娠のごく初期であれば)ご本人の判断が必要です。
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