失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
失業保険について。
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
2度転職とのことですが、文面からして2度とも退職後の再就職が1年以内と思いますので質問者様のケースは被保険者期間は通算10年以上になります。
補足として失業手当の支給期間は会社都合の退職ですので・・・
質問者様の年齢が30歳未満なら180日、30歳以上35歳未満なら210日、35歳以上45歳未満なら240日分が支給されます。
補足として失業手当の支給期間は会社都合の退職ですので・・・
質問者様の年齢が30歳未満なら180日、30歳以上35歳未満なら210日、35歳以上45歳未満なら240日分が支給されます。
契約社員での契約更新について
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
契約社員での契約更新についてです。
契約社員で働き始め、六年目になります。
会社から契約更新の旨が来まして、今まで自動更新だったのですが、今回から一年毎のごとの更新ということで、契約書にて書面での手続きを求められました。
この場合なのですが、契約満了にてこちらから更新を望まなかった場合、自己都合退社扱いになるのでしょうか?
会社都合になるのでしょうか?
失業保険の給付に関しては、三か月の給付制限を受けるのでしょうか?
それとも給付制限はなく、すぐに給付を受けられるのでしょうか?
お分かりになる方おられましたらご教授願います。
こちらから更新をしないと告げれば自己都合です。
会社が契約更新しないと告げられた場合は会社都合です。
そもそも労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
契約社員は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるもので契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。
あなたの場合はそれを十分クリアしています。
つまり契約満了という言葉で解雇はできないのです。
ただしそういうことを知らない労働者がそれを飲むのでそれが通ると企業が思うわけです。
会社が更新すると言っていてあなたがそれをしないと拒否したなら当然ですが自己都合です。
また去年の夏に労働契約法の改正案が通りそれが今年の4月から施行されます。
おそらくそれに合わせて1年契約にして来たのでしょう。
その改正は5年以上働いている労働者は希望があれば期間の定めがないようにしなければいけないということが含まれています。
これはあなたはご存知ですか?
しかもここに書いてあるように「希望があれば...」です。
これを知らなければ希望もできないわけです。
労働者が知らないことをいい事にこのタイミングで1年契約にしてしまおうという企業の考えでしょう。
あなたが期間の定めを無くすように希望すれば会社は法律上4月以降は断れなくなったということです。
会社が契約更新しないと告げられた場合は会社都合です。
そもそも労基法上は「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。
契約社員は後者になりますがそもそも期間の定めがある雇用というのは一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるもので契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。
あなたの場合はそれを十分クリアしています。
つまり契約満了という言葉で解雇はできないのです。
ただしそういうことを知らない労働者がそれを飲むのでそれが通ると企業が思うわけです。
会社が更新すると言っていてあなたがそれをしないと拒否したなら当然ですが自己都合です。
また去年の夏に労働契約法の改正案が通りそれが今年の4月から施行されます。
おそらくそれに合わせて1年契約にして来たのでしょう。
その改正は5年以上働いている労働者は希望があれば期間の定めがないようにしなければいけないということが含まれています。
これはあなたはご存知ですか?
しかもここに書いてあるように「希望があれば...」です。
これを知らなければ希望もできないわけです。
労働者が知らないことをいい事にこのタイミングで1年契約にしてしまおうという企業の考えでしょう。
あなたが期間の定めを無くすように希望すれば会社は法律上4月以降は断れなくなったということです。
失業保険を受け取る時。既婚上司(経営者)がポーチに現金20万とラブレターを入れて、私のポケットにいれてきました。
もちろん給与明細なんて入っていません。愛人になれという意味だと思います。
そんなことがあってから仕事に行くのが苦痛で、退職を考えるようになりました。
現金とラブレターの写真は撮ってあります。
こういうパワハラが理由で退職した場合、やはり失業保険の受給は遅いのでしょうか?
他にやるべきことがあったら教えてください。正社員で一年以上働いています。
もちろん給与明細なんて入っていません。愛人になれという意味だと思います。
そんなことがあってから仕事に行くのが苦痛で、退職を考えるようになりました。
現金とラブレターの写真は撮ってあります。
こういうパワハラが理由で退職した場合、やはり失業保険の受給は遅いのでしょうか?
他にやるべきことがあったら教えてください。正社員で一年以上働いています。
文面から察するに、ラブレターには愛人になれとは書いていないと思いましたが、どうですか?
それなら無視して、その現金とラブレターをそのまま取っておけばいいですよ。
そのうち、はっきりと愛人になれとか言ってくれば動かぬ証拠です。
今の状態だと、単純に頑張ってるから渡しただけと言われてうやむやになるかもしれませんよ。
ラブレターも、好きっていう気持ちだけで特に他の意味は無いとか。
証拠を掴む準備だけしておけばいいです。
証拠を掴んだ上で裁判をするなり、示談をするなり考えましょう。
もし、あなたがその経営者と2人っきりになるのが避けられないのであれば、身の安全のために辞めたほうが良いと思います。
身の安全は損得より優先させるべきです。
辞める場合は次の日から休みます。休む理由は恐怖を感じたから。
そのうち、相手が何か言ってくるでしょう。無断欠勤で解雇と言われたらしめたものです。
解雇予告手当と恐怖を与えたことによる慰謝料の2つの請求権を手に入れることができますし、待機期間もなくなります。
もちろん、恐怖心を感じたということで相手にはそれなりの罰をうけてもらうのをお勧めします。
セクハラで辞めた場合の失業保険の待機期間については、先の方がお答えになったとおりです。
(補足)
獣医さんでしたか。。
ご質問の内容について、辞めるという場合に早く雇用保険の受給をするということについて書いていきます。
セクハラを受けたということを、労働局雇用均等室というところに相談します。(各都道府県にあります)
1ヶ月程度、経っても改善が見られない場合に退職すれば、特定受給資格者となり退職ができますので、その場合は給付制限なしで雇用保険の受給ができます。
あなたを仕事のパートナーとして見られない人のそばで働くのは、無駄な気がしますので、軽々に申し上げられませんが、もっと良い職場を探すことをお勧めします。
それなら無視して、その現金とラブレターをそのまま取っておけばいいですよ。
そのうち、はっきりと愛人になれとか言ってくれば動かぬ証拠です。
今の状態だと、単純に頑張ってるから渡しただけと言われてうやむやになるかもしれませんよ。
ラブレターも、好きっていう気持ちだけで特に他の意味は無いとか。
証拠を掴む準備だけしておけばいいです。
証拠を掴んだ上で裁判をするなり、示談をするなり考えましょう。
もし、あなたがその経営者と2人っきりになるのが避けられないのであれば、身の安全のために辞めたほうが良いと思います。
身の安全は損得より優先させるべきです。
辞める場合は次の日から休みます。休む理由は恐怖を感じたから。
そのうち、相手が何か言ってくるでしょう。無断欠勤で解雇と言われたらしめたものです。
解雇予告手当と恐怖を与えたことによる慰謝料の2つの請求権を手に入れることができますし、待機期間もなくなります。
もちろん、恐怖心を感じたということで相手にはそれなりの罰をうけてもらうのをお勧めします。
セクハラで辞めた場合の失業保険の待機期間については、先の方がお答えになったとおりです。
(補足)
獣医さんでしたか。。
ご質問の内容について、辞めるという場合に早く雇用保険の受給をするということについて書いていきます。
セクハラを受けたということを、労働局雇用均等室というところに相談します。(各都道府県にあります)
1ヶ月程度、経っても改善が見られない場合に退職すれば、特定受給資格者となり退職ができますので、その場合は給付制限なしで雇用保険の受給ができます。
あなたを仕事のパートナーとして見られない人のそばで働くのは、無駄な気がしますので、軽々に申し上げられませんが、もっと良い職場を探すことをお勧めします。
失業保険を貰える資格があるのかどうか教えてもらえますか?
私は2010年9月~2012年8月まで働き会社都合で退社。
2012年9月~12月まで失業保険をもらいました。
2013年1月~6月まで失
業保険を延長で貰いながら職業訓練校に通いました。
2013年7月~現在の仕事をしていますが、2014年1月に自己都合で退職した場合は失業保険を貰えるのでしょうか?
解る方いたら教えてもらえますか?
私は2010年9月~2012年8月まで働き会社都合で退社。
2012年9月~12月まで失業保険をもらいました。
2013年1月~6月まで失
業保険を延長で貰いながら職業訓練校に通いました。
2013年7月~現在の仕事をしていますが、2014年1月に自己都合で退職した場合は失業保険を貰えるのでしょうか?
解る方いたら教えてもらえますか?
残念ながら貰えません。
雇用保険の失業給付は一度貰うとそこでクリアです。
自己都合だと12が月必要ですから。
雇用保険の失業給付は一度貰うとそこでクリアです。
自己都合だと12が月必要ですから。
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