腰痛が悪化して仕事が続けられません。仕事を辞めたいのですが、失業保険は直ぐに貰えるでしょうか?
パチンコのホールスタッフとして働いています。長年働いていたせいで、腰痛が酷く最近ではドル箱を持つだけで痛みます。このままでは仕事を続けられません。医者の診断書があれば、辞めたとしても直ぐに失業保険を貰えると聞いたのですが、本当ですか?もう9年ほど働いています。
仕事ができない状態でおやめに鳴るのであれば、失業手当はもらえません。
失業手当は、離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合に支給されます。
労働の能力とは、労働に従事し、自己の生活に資し得る精神的、身体的および生活環境上の能力をいいます。
よって労働の能力がないと判断されます。
ただし、傷病手当が支給されることもあります。ハローワークに求職の申し込みをした後において、傷病又は負傷のために職業につくことができない場合に基本手当の代替えとして支給します。
これにも支給制限があります。
正当な理由がなく自己の都合によって退職し、失業手当を支給しないこととされる期間は傷病手当は支給されません。
「腰痛がひどくて仕事ができないために離職した」、ということがハローワークで「正当な理由」になるかどうかは、ハローワークの判断によります。
妻が扶養に入る場合の税金その他制度について教えてください。
パートで働きたいと思っている主婦です。結婚して今までフルタイムで働いてきたので主人の扶養に入ったことがなく、税制その他についてよく分からないので教えてください。今までは自分の仕事先で健康保険、年金は入り、所得税・住民税は給与天引きでした。
3月いっぱいで仕事を辞めたので、現在はパート先を探しつつ失業手当を受給し、国民健康保険に加入・国民年金を支払っています。失業保険の受給が7月末で終わってしまうので、パートを探ながら主人の扶養に入ることになりました。
そこで質問なのですが、
健康保険、年金は主人の会社で入るのですよね?妻の収入が年間103万以下、130万以下などを聞くのですが、どういうことですか?主人の税金、私の税金、など基本的なことから教えてください。パートで働く時間・時給など年間収入を考えたほうがいいといわれてもよく分かりません。
よろしくお願いします。
いろいろな数字があります。(すべて年間給与額)

1)98万~100万円以下(自治体による)(通勤手当てを含まない): あなたの住民税の非課税限度。ご主人の住民税の扶養配偶者控除の対象になれる。

2)103万円以下(通勤手当てを含まない): あなたの所得税の非課税限度。ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になれる。

3)130万円未満(通勤手当てを含む): 健康保険の被扶養条件。月額108333円以下のところもある。保険料不要。

健康保険の被扶養になれば、国民年金が第3号被保険者となれ、保険料は不要です。

他に、会社の家族手当の条件もあります。
この場合、失業保険「正当な理由のある自己都合」に当てはまるでしょうか?
現在勤務1年2カ月の者です。
この度結婚することとなり、時間距離にして2時間以上かかる場所への引っ越しのために退職することとなりました。

現在考えている流れは以下の通りです。

・退職日の半月ほど前に籍を入れる
↓(退職までは現在の住居)
(会社で名義変更の手続き)

・退職


・退職後1週間以内に住民票変更・同時に引っ越し


・住民票変更1週間以内にハローワークへ手続き


この場合、
「正当な理由のある自己都合」に当てはまり、給付の3カ月の待機期間を解除することは
できるでしょうか?

「なるべくこの日に籍を入れたいとい」う日が退職の半月前で、退職の前に入籍することになるので、
今回の場合当てはまるのか疑問です。
当てはまるかどうかの結果も、入籍の日にちを決める材料にしようと思っています。

どうか、回答を宜しくお願い致します。
要するに結婚による引っ越しに伴う退職ということですので、入籍の日付はあまり関係ないと思います。たとえば結婚でなくてもご主人の転勤に伴う引っ越しでの退職でも同じですので。
宜しくお願いします。

失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。

旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
私も1度失業保険のお世話になりました。
皆さんおっしゃる通り、認定日はずらせません。旅行をキャンセルするしかありません。
また昨今の状況を考えると、認定が厳しくなっていると思います。もし認定日に正当な理由無く行かないと、給付が先延ばしになるだけではなく、打ち切りになることも考えられます。
旅行を諦めるか、失業給付金(もしかると全部)を諦めるかのどちらかです。
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