失業保険について質問です。
いま失業保険を受給中で認定日が6日でまだ振り込まれてないのですが…
今日振り込まれてる可能性ありますか?ちなみにゆうちょ口座です。
いま失業保険を受給中で認定日が6日でまだ振り込まれてないのですが…
今日振り込まれてる可能性ありますか?ちなみにゆうちょ口座です。
振込は基本として5営業日以内となっています。
認定日が6日であれば、6・7・8・12・13日が営業日となります、12日か13日の振込でしょう。
※雇用保険受給手続き後の説明会等で振込に関する説明もあったはずです、また「雇用保険ご利用のしおり」にも記載されています。
もう一度、じっくり「雇用保険ご利用のしおり」を読んでみてください。
認定日が6日であれば、6・7・8・12・13日が営業日となります、12日か13日の振込でしょう。
※雇用保険受給手続き後の説明会等で振込に関する説明もあったはずです、また「雇用保険ご利用のしおり」にも記載されています。
もう一度、じっくり「雇用保険ご利用のしおり」を読んでみてください。
入社希望日について質問です!
会社から言われた入社日に対し、正直困っています><
現在、転職活動中(失業保険も受給中です)で、本日面接を受けた会社の説明の中で「入社日は1日か16日になる」と言われました。(二つの選択肢しかないそうです)
今月の末日に遠方での結婚式があるため、正直16日から入社をしたいのですが、面接中に動揺し(思ったよりも円滑に喋れず)、「1日からでも大丈夫です」と伝えてしまいました。(後悔しています…)
電話での連絡で合否通知がくると言われたのですが、もし採用だった場合「やはり16日からの入社を希望したい」と伝えても大丈夫なのでしょうか?
他にも現在、歯の集中治療に通っており、1日からの入社というのは正直困ります。。
でも前職での退職日から現在まで6ヶ月。「なぜ今頃?」と思われるのも嫌なので、結婚式のことだけ伝えようと思っているのですが・・・やはり結婚式で入社日をずらすというのは非常識でしょうか?
電話での合否通知の際にその旨を伝えたいのですが、なんと伝えればいいのか悩んでいます。
(1日が不可能であれば16日になってしまうので、そんなに日数が空くと相手も困るでしょうし・・・)
そのことが原因で内定取り消しというのは有り得るのでしょうか?
時期も時期ですので(ゴールデンウィークなので「ただ遊びたいだけじゃないのか?」と思われるのかと不安も感じています。)
助言頂けたら幸いです。
会社から言われた入社日に対し、正直困っています><
現在、転職活動中(失業保険も受給中です)で、本日面接を受けた会社の説明の中で「入社日は1日か16日になる」と言われました。(二つの選択肢しかないそうです)
今月の末日に遠方での結婚式があるため、正直16日から入社をしたいのですが、面接中に動揺し(思ったよりも円滑に喋れず)、「1日からでも大丈夫です」と伝えてしまいました。(後悔しています…)
電話での連絡で合否通知がくると言われたのですが、もし採用だった場合「やはり16日からの入社を希望したい」と伝えても大丈夫なのでしょうか?
他にも現在、歯の集中治療に通っており、1日からの入社というのは正直困ります。。
でも前職での退職日から現在まで6ヶ月。「なぜ今頃?」と思われるのも嫌なので、結婚式のことだけ伝えようと思っているのですが・・・やはり結婚式で入社日をずらすというのは非常識でしょうか?
電話での合否通知の際にその旨を伝えたいのですが、なんと伝えればいいのか悩んでいます。
(1日が不可能であれば16日になってしまうので、そんなに日数が空くと相手も困るでしょうし・・・)
そのことが原因で内定取り消しというのは有り得るのでしょうか?
時期も時期ですので(ゴールデンウィークなので「ただ遊びたいだけじゃないのか?」と思われるのかと不安も感じています。)
助言頂けたら幸いです。
正直にその旨を伝えれば大丈夫な内容だと思います。
あまり神経質にならずにお伝えすればいいと思いますよ。
あまり神経質にならずにお伝えすればいいと思いますよ。
失業給付について受給資格あるのでしょうか?
失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。
四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。
ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
失業給付についての受給資格がわからないので、質問させていただきます。
以下に私の履歴を記載しますので、よろしくお願いします。
四大卒24歳
・平成22年4月1日 正社員として入社 雇用保険加入
・平成23年7月29日 上の会社を自己都合で退社・8月中旬 ハローワークに失業保険申請 受給資格を取得 3ヶ月の給付制限あり
・8月25日 アルバイトを始める
このアルバイトは再就職に該当しますが、再就職手当は支給されません。
土日祝日休み、平日実働8時間です。平成24年3月末日までの契約です。
給与明細だけの確認ですが、雇用保険に加入していません。
9月上旬 ハローワークにて雇用保険説明会に出席。その後、第一回失業認定日に再就職なので給付はできないと言われました。
雇用保険加入のアルバイトという前提で話がありました。アルバイトの契約が切れたら、失業給付が受けられるとのことでした。
雇用保険を払っている間は給付を受けられないとの私の理解です。
ということは、現在のアルバイト先は雇用保険に加入していないので、失業給付を受けられるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたが、よくわかりませんでした。皆様の知恵を貸してください。よろしくお願いします。
受け取っている賃金が極端に少ない場合、一日1000円などですが、雇用保険を受給することができます。
就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。
おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。
アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
就職でも、安定した雇用であって生活基盤が築ける勤め先でなければ、再就職手当は支給されません。
おおざっぱな話ですが、上の二つの間にあると思います。
このとき、再就職手当もなく、月々の雇用保険受給もありません。
アルバイトの間、受給期間の停止になっていると思います。こちらを確認しましょう。いつまでも停止ではいられないはずですが、アルバイトが終了すれば受給できるばあいがあります。
失業保険の給付日数が90日の予定で基本手当の日額が4500円の場合、3ヶ月の給付制限中に就職が決定して再就職手当をもらう場合には金額はだいたいどれくらいですか?
再就職手当について。
給付制限期間中に再就職が決まった場合、質問内容通りであれば
4500✖️90日✖️60%=243000円
が支給額になります。
給付制限期間中に再就職が決まった場合、質問内容通りであれば
4500✖️90日✖️60%=243000円
が支給額になります。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。
ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
この方法は可能でしょうか。
可能かどうか教えて下さらないでしょうか。
会社都合の退職 → 職業訓練 → 失業保険受給
この方法は可能でしょうか。
また、どのようにしたら可能になりますでしょうか。
ハローワークでは教えて頂けず、色々なサイトで勉強をしておるのですが、いまいち理解できず。
ご存知の方、どうかご教示お願いいたします。
質問の内容が良く分かりませんが、会社都合で退職後、職業訓練を受講しながら失業給付を受給する方法で回答させていただきます。
ハローワークに離職票を提出し失業給付受給の手続きをする→ハローワークで職業訓練の受験申請の申し込みをする→職業訓練に合格→ハローワークより受講指示が出る→職業訓練を受講しながら受講期間中は失業給付が支給される。
上記の様になります。
公共職業訓練の6ヶ月コース、1年コースなどは1月末の募集開始で入校は4月からとなります。
求職者支援訓練などはおおむね3ヶ月程度で入校1ヶ月前位の募集開始です。
ハローワーク側で失業者として認定して貰わなければ職業訓練を受講しての失業給付の支給はありません。
補足拝見しました。
職業訓練修了までに就職が決まらなかった場合は職業訓練の受講期間などにもよりますが1ヶ月の受給延長があります。
仮に受給期間90日で職業訓練受講期間も90日なら職業訓練後に失業給付は受給できません。
受給期間180日で職業訓練期間が90日なら修了後、90日残っていますので失業給付の受給が可能です。
失業給付を受給して職業訓練を受給するのでしたら職業訓練受講期間=失業給付受給期間となります。
ハローワークに離職票を提出し失業給付受給の手続きをする→ハローワークで職業訓練の受験申請の申し込みをする→職業訓練に合格→ハローワークより受講指示が出る→職業訓練を受講しながら受講期間中は失業給付が支給される。
上記の様になります。
公共職業訓練の6ヶ月コース、1年コースなどは1月末の募集開始で入校は4月からとなります。
求職者支援訓練などはおおむね3ヶ月程度で入校1ヶ月前位の募集開始です。
ハローワーク側で失業者として認定して貰わなければ職業訓練を受講しての失業給付の支給はありません。
補足拝見しました。
職業訓練修了までに就職が決まらなかった場合は職業訓練の受講期間などにもよりますが1ヶ月の受給延長があります。
仮に受給期間90日で職業訓練受講期間も90日なら職業訓練後に失業給付は受給できません。
受給期間180日で職業訓練期間が90日なら修了後、90日残っていますので失業給付の受給が可能です。
失業給付を受給して職業訓練を受給するのでしたら職業訓練受講期間=失業給付受給期間となります。
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