失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。

正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、

本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。

また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。

例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)

その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。

これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険

派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。

なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。

・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。

・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
社会人から学生に戻っても、失業保険はもらえるのでしょうか?
それと受給資格に就業何年以上とかあるのでしょうか?
失業保険は職を失い次の職に付くまでの一定期間の生活を守るためのもので、すぐに就業できる状態が必須ですから学生に戻る場合は受給できません。又、離職日以前の1年間に雇用保険を支払っていた期間が6ヶ月以上あり、賃金の支払い基礎が14日以上あった月が通算して6ヶ月以上あることとなっています。
失業保険について質問です。
失業保険の認定期間中に妊娠しました。
まだ失業保険はもらったことないのですが、母子手帳はもらっています。
失業保険の認定日が来週あるのですが、失業保険はもらえるでしょうか??
生活がかなり厳しい為、妊娠したことを隠してでも正直手元に失業保険が
欲しいです。でも母子手帳をもらった手前難しいかなっとあきらめ中です。
どなたか詳しい方現状の判断をお願いします。
妊娠したから、大事をとってもう就職するつもりはない。と、貴方が思うのなら、失業認定はされなくなってしまいます。(就職しないと本人が決めた場合なら、そうなります)。

しかし、『実は、先日妊娠が判明いたしましたが、出産まではまだずっと先なので、それまでは仕事をしたいと思っています。』と、本当に求職を継続するのならば、立派に失業認定はされなければなりません。

妊娠したことを理由に解雇はできないのと同じことです。妊娠を理由に求職できないと決めることなどできません。

妊娠を隠す、ということが、「働かないけれど雇用保険の基本手当は欲しい」につながる話に聞こえます。
隠さなくても、求職すれば問題のないことです。
失業保険期間延長について教えて下さい。

7月末に退職して就職活動をしていましたが、
妊娠してしまいましたので『受給延長』を申請しようと思うのですが『退職30日後1ヶ月以内に申請』と書いてありましか。

その期間を過ぎてしまっているので受給延長できないのでしょうか?

妊娠がわかったのは最近です。
わかる方がいましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
退職30日後1ヶ月以内に申請
っていうのは何を見たのでしょうか?

結論を先に言えば大丈夫です。


「受給期間の延長を希望するときは”職業につくことができない日が30日継続した日の翌日から1カ月以内に”・・・・・」
となります。
つまり、たとえば妊娠発覚して、当面仕事に就くのを見送ったような場合、そのときから30日間たってからさらにその1カ月以内に届け出ればいいのです。
妊娠出産、病気などですので、本人が申請できない場合は代理人(家族などでOK。委任状は必要)または郵送でも可能です。

現在は給付制限中なのでしょうかね?

妊娠中でも失業手当がもらえないわけではないので、出産までにもらいきってしまうことも可能(受給日数にもよりますが)であればそのままもらってもいいです
コンビニでアルバイトとして合格、その後失業保険受給資格があることがわかりました。
これはもうアルバイトを退職しない限り失業保険はもらえないのでしょうか?
10/31に2年勤めた会社をやめました。母がガンを患ってしまったためです。
それでも生活費を稼がなければと思い、すぐにコンビニのアルバイト面接をしたところ
合格しました。
週4で月8万程度のお給料。けれど今は研修中で週1、4時間程度。。

その後、失業保険受給資格があることがわかりました。
計算したら90日12万ほどもらえるそうです。
しかし色々調べていたら、ハローワークに申請して7日間は待機期間で無職でなければならず
さらに3か月間の受給待機期間もあると書いてありました。

やはりそう簡単にはお金はもらえるはずがないのはわかっているのですが・・・

私の場合すでにアルバイトとして就業しているため、やはり失業保険はもらえないのでしょうか?
もしくは今のところを半年だけ働いて後の半年の6か月で、失業保険申請し
3か月待機、3か月受給というのはできますでしょうか?

すみませんが、どうか皆様のお知恵をお貸しください。。
受給権があるのは、原則として離職日から1年間ですので今の仕事を半年後に辞めて失業保険を申請する事は出来ます。
当然3ヶ月待機、日数についてはコンビニのアルバイトで雇用保険に加入すれば加算されます。
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