これは可能でしょうか?(健康保険の任意継続について)
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
派遣社員で6ヶ月以上(例:7ヶ月)勤務し社会保険にも加入するとします。
その後、退職。
1)健康保険を任意継続することは可能でしょうか?
2)3ヶ月待って、残り3ヶ月間失業保険を受給。
その間も健康保険は任意継続。
これは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
任意継続は可能ですが、健康保険料、厚生年金保険料共に「倍額になる」と考えてください。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
また任意継続は、2年間満了するか、就職し他の健康保険の被保険者となる場合しか脱退できません。
したがって失業給付の受給期間中も任意継続被保険者のままです。
失業保険中の妊娠について質問させて頂きます。
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
私は1月に8年間働いていた会社を自己都合により退職し今は新しい職場探しと失業保険の手続きを終え5月までの待機期間に入りました。今日妊娠6週目という事が発覚しました。このような場合はすぐに働けないので失業保険の手続きを一度取りやめ主人の扶養に入った方が宜しいのでしょうか?正直経済的に子供が産まれてくるとますますお金もかかるので出産後は扶養の金額内で私も働く予定ですが給付期間を延期するとその分今のように国民保険・年金など払って一年立つとほとんど失業手当はもらえないのでそれならハローワークでの手続きの面倒さからやめてしまおうか迷い中です。全くの無知で恥ずかしい質問なんですがアドバイスをお願いします。また友人はとりあえずおなかも目立たないうちは就職活動しておなかが目立ってきたらやめればいいというのですがそんなことできるんでしょうか?
退職理由が妊娠によるもので無いようなので、結論から言えば出来ます。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。
>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。
あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。
※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
噛み砕いて説明すると、
妊娠中でも働く気持ちと妊婦でも働けるような仕事を探すのであれば
失業保険(基本手当)は受けられます。
>一年経つとほとんど失業手当はもらえない
↑と言う意味が何を指しているのかわかりませんが
妊婦さんで、体のことを考えると、失業認定日に長時間イスに座っているのも
気の毒なので、まずは受給期間の延長手続きを行ない
旦那さんの健康保険の扶養に入った方が、年金も健康保険料も支払いが
無くなりますのでこちらをオススメします。
出産後に親にでも赤ちゃんを預けながら、働く気が無くても、
仕事を探すリハビリの気持ちで職安に通い失業保険をもらった方がいいと思います。
働く気持ちも無いのに失業保険を受けるのは不正受給に当たるかもしれませんが
本人が探していると言えばそれまでですし、逆に条件に合う求人に出会う機会も
増えますので、私だったらこちらをオススメします。
あと、ご存知かも知れませんが
出産育児一時金が2段階でアップです。2009年1月から重い脳性まひになった場合
の補償制度分の+3万円。10月からさらに4万円アップして42万円になるそうです。
病院により補償制度の対象になるところ、ならないところがありますので注意して下さい。
※回答内容は旦那さんが医療保険加入者(国民年金の第2号被保険者)である事
を条件とし 貴方が、現在国民年金の第1号被保険者である事を前提としております。
情報が限定されており、推測で回答させていただきました。
正確な情報はやはり、職安、社会保険事務所、夫の勤務先へ確認した方が確実です。
失業と保育園について
現在育児休業中で5月中旬から復帰する予定ですが、その前に会社が倒産するかも知れないと告げられました。
4月から子供の保育園入園が控えているのですが、入園前に会社が倒産したら入園取り消しになりますか?
入園後に倒産の場合は2ヶ月間の猶予が与えられ、保育園に預けながら就職活動することができると聞きました。
倒産するかも知れないと言われても、それを保育園に今から報告するのもなんだか変かなと思っており、まだ何も言っていません。
言えば入園が取り消しになるかもしれないとちょっと不安でもあります。
正式に倒産した時にキチンと言えばいいでしょうか?
それと、実際に倒産した時は、失業保険をもらいながら2ヶ月間の猶予をもらって(この期間を過ぎれば退園)就職活動をし、その間子供は保育園に預かってもらえると思っているのですが、私の考えはあっていますか?
現在育児休業中で5月中旬から復帰する予定ですが、その前に会社が倒産するかも知れないと告げられました。
4月から子供の保育園入園が控えているのですが、入園前に会社が倒産したら入園取り消しになりますか?
入園後に倒産の場合は2ヶ月間の猶予が与えられ、保育園に預けながら就職活動することができると聞きました。
倒産するかも知れないと言われても、それを保育園に今から報告するのもなんだか変かなと思っており、まだ何も言っていません。
言えば入園が取り消しになるかもしれないとちょっと不安でもあります。
正式に倒産した時にキチンと言えばいいでしょうか?
それと、実際に倒産した時は、失業保険をもらいながら2ヶ月間の猶予をもらって(この期間を過ぎれば退園)就職活動をし、その間子供は保育園に預かってもらえると思っているのですが、私の考えはあっていますか?
それはそこの市町村のルールによることです。
ここに聞くことではありません。
そもそもあなたは何を根拠に猶予の期間が「2ヶ月」だと思っているのでしょう?
ここに聞くことではありません。
そもそもあなたは何を根拠に猶予の期間が「2ヶ月」だと思っているのでしょう?
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
〉私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとした
被扶養者として、あなたが「家族出産育児一時金」を受けようとしたのですか?
そもそも、1年以上健康保険に加入していた人が、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産したときは、本人が加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。
額は同じだと思うのですが。
※仮に、あなたが組合健保に加入で、家族出産育児一時金のほうが額が高い場合、おそらく健保組合の規約により、本人が出産育児一時金を受けられるので家族出産育児一時金は支給しない、というルールになっていると思いますよ。
〉産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
それは出産手当金の継続給付がうけられるからでは?
・任意継続は原則として2年間やめられません。
「被扶養者になるから」という理由でやめることはできません。
国民健康保険への加入は検討しなかったのですか?
・健康保険の被扶養者になれない間は国民年金保険料の対象です。
任意継続していなければ被扶養者になれる条件を満たすなら、年金の第3号被保険者になれるはずです。
・〉失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
雇用保険の基本手当も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「収入」に数えますので、原則として受給している間は被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
手当の日額が低いときは認められることもありますが。
〉退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに
それは原則の話。
退職後の期間も出産手当金の対象になるという説明をしなかったあなたの側の問題ですね。
被扶養者として、あなたが「家族出産育児一時金」を受けようとしたのですか?
そもそも、1年以上健康保険に加入していた人が、退職後(脱退後)6ヶ月以内に出産したときは、本人が加入していた健康保険から出産育児一時金が出ます。
額は同じだと思うのですが。
※仮に、あなたが組合健保に加入で、家族出産育児一時金のほうが額が高い場合、おそらく健保組合の規約により、本人が出産育児一時金を受けられるので家族出産育児一時金は支給しない、というルールになっていると思いますよ。
〉産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
それは出産手当金の継続給付がうけられるからでは?
・任意継続は原則として2年間やめられません。
「被扶養者になるから」という理由でやめることはできません。
国民健康保険への加入は検討しなかったのですか?
・健康保険の被扶養者になれない間は国民年金保険料の対象です。
任意継続していなければ被扶養者になれる条件を満たすなら、年金の第3号被保険者になれるはずです。
・〉失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
雇用保険の基本手当も、被扶養者・第3号被保険者の判定では「収入」に数えますので、原則として受給している間は被扶養者・第3号被保険者でなくなります。
手当の日額が低いときは認められることもありますが。
〉退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに
それは原則の話。
退職後の期間も出産手当金の対象になるという説明をしなかったあなたの側の問題ですね。
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