130万の壁。についての質問。 以前働いていたホームセンターで、主婦さんが、フルタイム勤務で働いており、内容は勤務時間11~20時(内休憩1時間)で週5日勤務。
(その主婦さん2人共子供は大学生なので主婦にしては比較的遅いその時間まで働ける)130万超えるので旦那さんの扶養から抜け、ご自身で社保険?を支払っておられました。そこで質問したいのですが、月12万ちょっと稼いで扶養抜けるより、130万以下で働いたほうが得というか手取り金額もそう変わらないですよね? なぜ、主婦さん立場は12万ちょっと働き、わざわざ健康保険など支払っておられたのですか? そのほうが有給とか失業保険とかがあるとか、得点があるからとかですか?
applehotichigocakeさん

月12万以上なら年収は144万を超えますね、毎月の端数を合わせて6万程度になるなら150万という結構130万を超えた年収となります。
税金ひかれるとはいえふつうに130万以下の人たちが、計算違いで超えたらやばいので125万程度におさ得てるとすると25万くらい違ってますね、なら手取りの差はあまりないでしょう(より多くの時間働いていて手取りが変わらないのは損だって感覚はあるかなと思いますが。)

有休は関係ありません(同じ週5勤務なら変わらないです、130万の壁を超えないように週4勤務とか週3勤務とかに調整してる人と比較すれば変化する場合があります)
でも収入が多いということは年金の金額に影響を与えますから平均年齢よりちょっと低い年齢まで生きるって考えたらもらえる金額自体は多くなるかなって気もします。
131万という微妙に超えるもっとも手取りの差額が大きくなる場合でも、年金の金額などを考慮した場合にきちんと制度を使うと目先の手取り額の差ほどの差は発生していないという試算などもあるので(年金制度とかいろんな制度は随時見直されてるのであくまで試算をした時のルール次第ですが)、そういうことまで深く考えて働いた分だけ儲けだと思っているのか、深く考えていないのか、自立できるなら自立したいというプライドがあるのか、純粋に微妙な130万以内っていう計算をするのがめんどくさいから働ける限り働いているのか、別の収入もあるのでそもそも130万なんて楽勝で突破してるのか、その人が何考えてるかなんてその人に聞かないとわかんないですよ。

旦那さんの会社の規定とかで扶養計算してくれないなんてこともあるかもしれませんしね。
3月15日に結婚退職をし、(6年間正社員で働いていました)事情により、失業保険の手続きをまだしていません。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?

保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
これはなんとも難しいのですが、
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。

ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。

なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
50代です。インターネットの人材紹介での正社員求職活動は無理ですか?
50代前半の女性です。派遣で経理事務をしていましたが、入社後半年の間に二度手術・入院を余儀なくされ契約更新ができませんでした。
失業保険も入院日数の関係でもらえず、求職活動をして半年になります。資格はいくつか持っているので有る程度は応募出来るのですが、面接になかなか至りません。以前転職の際もやっと派遣で希望職種に就職出来たのですが、今回の件も有り次回は正社員を希望しています。
年齢的にインターネットでの経理事務正社員の求職活動は難しいでしょうか?現在はハローワークのみです。
経験者の方のご意見が戴けると有難いです。
役職のない一般の正社員への転職は難しいと思います。
50代前半なら、仮に60歳定年とするとあと10年も無いわけですから。
契約社員、嘱託社員、パート、派遣と幅を広げて探したほうが良いと思います。

私は転職して正社員として入社半年後に手術をし、2~3週間程度の休暇を要したため
退職を余儀なくすることになりました。
(有給を超えて欠勤がつき、人事考課上で出勤日数が不足したため給与が大幅にダウン)
扶養と税金について無知なので教えていただけないでしょうか。
今年度、3月までフルタイムの派遣で働き4月に結婚しましたが、すぐに失業保険を受給したため夫の扶養に入れませんでした。
現在、失業保険を受給していますが時々短期の派遣で働いています。
そこで、夫の扶養に入るためには「103万まで・・・」とよく耳にしますが、どういうことなのか教えてください。

ここでいう103万というのは、所得控除・基礎控除を引いて「所得38万円以下」という意味だそうですが、この「所得38万円以下」にはこれらの控除以外にも例えば社会保険控除なども控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?
現在、社会保険(国民健康保険・国民年金)を支払っていますが、これらや生命保険控除についても今年度の収入から控除して「所得38万円以下」とすることができるのでしょうか?

また、短期の派遣はいくつかの派遣先で働いていますが、どれも源泉徴収されていません。これらはまとめて年末に確定申告することになるのでしょうか?
確定申告しなかった場合、私の住民税が派遣会社から役所に支払給与として報告された、これら全部の合計に課税されるのでしょうか?
社会保険料や生命保険料についは夫の分の控除にした方が得なのでしょうか?
すでに今年度、手取り収入で113万円程度あるので、「所得38万円以下」が社会保険控除後なのかどうかで随分変わってきます。

夫の扶養に入るということを前提に来年度のことも考慮して、今年度は収入(手取り)幾らまでにすることがいいでしょうか。
税金の扶養と社会保険の扶養とさらにどちらも扶養に入った場合の上限収入(手取り)を教えていただけたら助かります。
何から回答してよいかわかりませんが、
まずは、税金(所得税・住民税)の仕組み(計算)から。

税金の計算:
1)「所得」の算出
「収入」-A=「所得」
Aは、事業所得なら必要経費、給与所得なら、「給与所得控除」が該当します。
2)課税所得の算出
「所得」-「所得控除」=「課税所得」
所得控除とは、社会保険料控除、生命保険料控除、基礎控除、配偶者控除などがあります。
3)税額の算出
「課税所得」×税率-「税額控除」=「税金額」

上記1)~3)を自分でやり、申告・納税する事を「確定申告」といいます。


さて、皆さん「扶養」と簡単に纏めてしまうのので、訳がわからなくなるのですが、
「扶養」という意味が、「自分は(税金等を)一銭も支払わなくてよい」を意味するなら、

所得税:
上記の計算で、税額が0円である。
住民税:
「所得」が33万円以下。
※住民税には、「均等割」という仕組みがあり、そのボーダーが上記の為。

社会保険(厚生年金、健康保険)の扶養家族の認定:
「収入」が130万未満。
※実際には、「日額」でボーダーがある。
所得税非課税の雇用保険からの手当も含まれる。

ややこしいので、しっかり理解して下さい。

103万とかは正確な数字ではありません。
入院退職後の傷病手当、失業保険について。


勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。

退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?

あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
速やかに会社の担当の人に退院後は退職をする意志があることを有給取得時に伝えることを勧めます。できたら質問者さんが退職後に失業保険をつかいたいことを伝えた上で(人手不足での)アルバイトが認められるなら、業務に支障がでるという会社側の理由であるの意味になるかとおもいます。(病気が原因)。一つ私の疑問です。失業保険をとのこと、会社の自分の職域の担当には不満はないのでしようか。それがあると会社側がいわゆるマイナス点の事由にあたらない事になり得ます。例えば質問者さんの社内または社外の行動や法令遵守内容に会社の経営者サイドが疑問や不満、減点要素がないかという意味です。


アルバイトをする期間に、退職の意志も覆されるように人手不足が改善されたら、労働環境も改善されてベストなのでしようか。


入院が切り崩しの期間が基準、2週間で質問者さんの入院事情は根本的に改善されるのですね。

会社側から最初にアルバイトを頼まれる期間についての注意点、失業保険をもらうためには、アルバイトの時間に制限があると思いますのでそのことについての会社側と質問者さん側の合意内容が妥協策の観点?だと思います。アルバイトはその期間だけでしたらそんな都合のいい話、派遣法や短期間の雇用、年齢級の意味でもアルバイトにも迷惑をかからないようにしてもらえるのですね。60歳、65歳レベルでアルバイト契約後、年金の基準額の減額のケース、本人に明確な金額の見積り算定を提示してからにしてもらう必要を思います。理由は最近の個人の医療保険の年齢加算です。私が質問者さんのような質問をこころよく思わない原因です。個人の事故都合いわゆる不摂生は入院のためには含まれないかという意味です。
拙い個人の私見です。
失業保険について

失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?

いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。

・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。

・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。

・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。

・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
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