確定申告の際、収入が103万以下の場合は、保険料控除などをしても還付金額は変わらないのでしょうか?
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?
また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
本年度70万円ほどの収入があります。
失業保険を別に40万ほどもらったのですが、この40万円は103万の額に含めないということでいいのでしょうか?
また、今年度途中まで働いていた会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収額が1万円程度なのですが、確定申告をした場合、この金額が全額戻ってくるのでしょうか?
保険を年間5万円程度払っているのですが、この場合、確定申告に保険料控除を提出してもしなくても還付金額は変わらないのでしょうか?
変わらないとしてもちゃんと申告するべきですか?
そのほかに通常控除の対象となる国民年金なども払っていました。
給与所得者の所得税の計算は次のとおりです。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は最低65万円保障されており、基礎控除38万円はみんな差し引けますので合計で103万円までは所得税が掛かりません。
ですから、103万以下で他に生命保険料控除などがあっても所得税の計算に変わりません。
失業保険は非課税ですので含めなくて結構です。
途中でやめたと言うことは年末調整していないということですので、確定申告してください。全額戻ります。
確定申告の場合でも計算のやり方は年末調整と代わりがありませんので、103万以下の場合生命保険料控除を入れても計算の結果に変わりはありません。
生命保険料を提出するかどうかは自由です。
国民年金は社会保険料控除の対象となりますが、生命保険料と同様税金の計算に変化はありません。
ただ、国民年金・国民健康保険税については払った人の控除となりますので、同居のほかの家族で差し引いても特に問題はありません。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得控除は最低65万円保障されており、基礎控除38万円はみんな差し引けますので合計で103万円までは所得税が掛かりません。
ですから、103万以下で他に生命保険料控除などがあっても所得税の計算に変わりません。
失業保険は非課税ですので含めなくて結構です。
途中でやめたと言うことは年末調整していないということですので、確定申告してください。全額戻ります。
確定申告の場合でも計算のやり方は年末調整と代わりがありませんので、103万以下の場合生命保険料控除を入れても計算の結果に変わりはありません。
生命保険料を提出するかどうかは自由です。
国民年金は社会保険料控除の対象となりますが、生命保険料と同様税金の計算に変化はありません。
ただ、国民年金・国民健康保険税については払った人の控除となりますので、同居のほかの家族で差し引いても特に問題はありません。
失業保険について質問です。
私の会社は、15日締めです。そこで、3月15日か3月いっぱいで退職するか悩んでいます。
退職後は、夫の扶養に入り、失業保険を申請し、受給されている時は国民健康保険に入るつもりです。もし、3月いっぱいで退職するとなると、半月分の給料となるので失業保険料の計算の、退職日6ヶ月前というのに絡み、15日で退職した時より額が少なくなったりするのですか?
3月までの保育料を払っているので、出来れば3月いっぱいでと考えています。でも、受給額が変わるのなら考えたいと思い質問させていただきました。
乱文・長文で申し訳ありません。
私の会社は、15日締めです。そこで、3月15日か3月いっぱいで退職するか悩んでいます。
退職後は、夫の扶養に入り、失業保険を申請し、受給されている時は国民健康保険に入るつもりです。もし、3月いっぱいで退職するとなると、半月分の給料となるので失業保険料の計算の、退職日6ヶ月前というのに絡み、15日で退職した時より額が少なくなったりするのですか?
3月までの保育料を払っているので、出来れば3月いっぱいでと考えています。でも、受給額が変わるのなら考えたいと思い質問させていただきました。
乱文・長文で申し訳ありません。
保険料を算出する場合の退職前6ヶ月というのは、正味の6ヶ月ですからいつ辞めたかで額が変わることはありません。
辞めた日の前日から6ヶ月間遡っての計算になります。
辞めた日の前日から6ヶ月間遡っての計算になります。
確定申告について
現在求職中でして、フリーターの期間が1年になりました。
19年の12月に会社を辞めて20年1月から3ヶ月間失業保険を3ヶ月もらいました(職業訓練にも行きました)
6月末に再就職して8月末までの2ヶ月働きました(月給20万円で、各種保険にはまったく入っていない)
その後9月に1度3000円近くの派遣アルバイトしました。
11月から12月の末まで2ヶ月アルバイトしました(17万円位稼ぎました)
国民年金、健康保険、市民税は自分で払ってます
生命保険はつきに3750円位払ってます。
この場合確定進行するとどうなるのでしょうか?
まったく分からないので教えてください。
どのくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在求職中でして、フリーターの期間が1年になりました。
19年の12月に会社を辞めて20年1月から3ヶ月間失業保険を3ヶ月もらいました(職業訓練にも行きました)
6月末に再就職して8月末までの2ヶ月働きました(月給20万円で、各種保険にはまったく入っていない)
その後9月に1度3000円近くの派遣アルバイトしました。
11月から12月の末まで2ヶ月アルバイトしました(17万円位稼ぎました)
国民年金、健康保険、市民税は自分で払ってます
生命保険はつきに3750円位払ってます。
この場合確定進行するとどうなるのでしょうか?
まったく分からないので教えてください。
どのくらいのお金が戻ってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険(雇用保険)の給付金は、非課税所得ですから、確定申告に含める必要はありません。
平成20年は、6~8月、9月、10~11月の3か所で働いたということですね。
3社から、源泉徴収票をもらってください。
源泉徴収税額が記載されていれば、1~12月に支払った国民年金・健康保険の保険料は社会保険料控除の対象、また生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となりますから、払いすぎの所得税は還付されます。
市民税の納付は、今回の確定申告とは関係ありません。
たとえ還付がなくても、確定申告はしてください。
確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。
× 確定進行
○ 確定申告
平成20年は、6~8月、9月、10~11月の3か所で働いたということですね。
3社から、源泉徴収票をもらってください。
源泉徴収税額が記載されていれば、1~12月に支払った国民年金・健康保険の保険料は社会保険料控除の対象、また生命保険の保険料は生命保険料控除の対象となりますから、払いすぎの所得税は還付されます。
市民税の納付は、今回の確定申告とは関係ありません。
たとえ還付がなくても、確定申告はしてください。
確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。
× 確定進行
○ 確定申告
失業保険受給中の国保に加入していませんでした。どうなりますか?
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
現在夫の扶養に入っています。失業保険受給延長後、働くことが可能となったので、失業認定を受け、すでに受給しはじめています。
日額5000円円以上もらっているので、この場合、国保に入る必要があったのですよね。現段階まで気がつかず、夫の扶養のままとなってしまいました。このままだとどうなってしまうのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
初歩的なことで申し訳ありませんが、早急に教えていただけると幸いです。
質問者様が、独身でいたなら、国民健康保険と国民年金に空白期間ができてしまい、すぐわかってしまいます。退職後扶養になられた時に、退職証明、失業保険の有無などをを記入する申告書があったはずですが、それに失業保険給付は無しと記入されると、扶養になり、加入に空白期間が生じません。
つまり、違法であるが追求できないということになります。
サンプル抽出で、調査はしますが、扶養になった人を全て調査するわけではないので、発覚する可能性はごくごく少ないと言えます。
車の運転で一時停止を見見落とした、後で気がついたんだけどといっしょです。黙っていて、指摘されてから動けばいいのではないかと思います。
知らなかった、どうすればいいのですかで済みますから、罰則はありません。遡って保険料をとられるだけですから。
つまり、違法であるが追求できないということになります。
サンプル抽出で、調査はしますが、扶養になった人を全て調査するわけではないので、発覚する可能性はごくごく少ないと言えます。
車の運転で一時停止を見見落とした、後で気がついたんだけどといっしょです。黙っていて、指摘されてから動けばいいのではないかと思います。
知らなかった、どうすればいいのですかで済みますから、罰則はありません。遡って保険料をとられるだけですから。
日本の税金は、なぜ世界1位高いですか?
実質税金である健康保険や年金、失業保険などによる還元、食料品など非課税分野など複雑な要素を加味すると日本とスウェーデンの税負担はほぼ同じです。スウェーデンは老後に、お金が不要なほど福祉がいいですね。日本なぜ、こんなにも税金が必要なんですか? ?
実質税金である健康保険や年金、失業保険などによる還元、食料品など非課税分野など複雑な要素を加味すると日本とスウェーデンの税負担はほぼ同じです。スウェーデンは老後に、お金が不要なほど福祉がいいですね。日本なぜ、こんなにも税金が必要なんですか? ?
民間企業に比べて1/3の仕事しかしていない公務員を養ってあげているからです。外郭団体の職員についても同様ですね。税金に集っている方の数を調べれば、日本と云う国が最も多いと云う事実に吃驚する筈です。
出産に関する保険について質問です。
現在パート勤務で雇用・健康・厚生年金に加入しています。
5月20日頃出産予定なのですが、3月末で辞めるか4月末で辞めるか迷っています。
出産前42日??まで働いていたほうがいいようなことを聞いたもので・・・。
また、退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
ちなみに私は勤続2年を超えており、フルタイムで働いています。
年収は扶養に入りきれなく、旦那は公務員です。
色々調べましたが難しく・・・。
どなたかわかりやすく教えていただければ光栄です。
現在パート勤務で雇用・健康・厚生年金に加入しています。
5月20日頃出産予定なのですが、3月末で辞めるか4月末で辞めるか迷っています。
出産前42日??まで働いていたほうがいいようなことを聞いたもので・・・。
また、退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
ちなみに私は勤続2年を超えており、フルタイムで働いています。
年収は扶養に入りきれなく、旦那は公務員です。
色々調べましたが難しく・・・。
どなたかわかりやすく教えていただければ光栄です。
「出産手当金」という制度を聞いたことがないのでしょうか?
産前・産後休業にあたる期間については出産手当金が出ます。
退職時点で手当金を受けていれば、退職後も引き続き受けられるのです。
出産手当金は、出産日(予定日より実際の出産日の方が遅い場合は予定日)を第1日として42日前(双子以上なら98日前)から産後56日目までの出勤しなかった日で賃金を受けなかった日に対して出ます。
その期間内に退職した場合、退職前の1年間健康保険に加入していて、退職日が出勤せず手当金の対象になる日であれば、退職後も継続して支給されます。
〉退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
「国民年金を任意で継続する」?
「健康保険を任意継続するか、公務員共済の被扶養者になるか」でしょう?
あと、「国民健康保険に加入する」という選択肢もありますが(というかそれが原則)。
〉失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
何を基準に?
・産後、再就職可能になるまでは基本手当は受けられませんから、産前に手当を受ける選択肢は事実上ありません。
・任意継続は、2年間やめられません。
・出産手当金の日額が3612円以上なら、支給対象の期間が終わるまで被扶養者になれません。
産前・産後休業にあたる期間については出産手当金が出ます。
退職時点で手当金を受けていれば、退職後も引き続き受けられるのです。
出産手当金は、出産日(予定日より実際の出産日の方が遅い場合は予定日)を第1日として42日前(双子以上なら98日前)から産後56日目までの出勤しなかった日で賃金を受けなかった日に対して出ます。
その期間内に退職した場合、退職前の1年間健康保険に加入していて、退職日が出勤せず手当金の対象になる日であれば、退職後も継続して支給されます。
〉退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
「国民年金を任意で継続する」?
「健康保険を任意継続するか、公務員共済の被扶養者になるか」でしょう?
あと、「国民健康保険に加入する」という選択肢もありますが(というかそれが原則)。
〉失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
何を基準に?
・産後、再就職可能になるまでは基本手当は受けられませんから、産前に手当を受ける選択肢は事実上ありません。
・任意継続は、2年間やめられません。
・出産手当金の日額が3612円以上なら、支給対象の期間が終わるまで被扶養者になれません。
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